確定申告・税金
相続税の納税管理人|海外在住の相続人が届出・申告を進める手順
海外在住で日本に住所がなく相続税の申告が必要な方は、納税管理人を定めて納税地の税務署へ納税管理人届出書を提出し、被相続人の住所地を所轄する税務署へ死亡を知った日翌日から10か月以内に申告・納税します。
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「納税管理人」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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確定申告・税金
海外在住で日本に住所がなく相続税の申告が必要な方は、納税管理人を定めて納税地の税務署へ納税管理人届出書を提出し、被相続人の住所地を所轄する税務署へ死亡を知った日翌日から10か月以内に申告・納税します。
確定申告・税金
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