持ち家などの固定資産をお持ちのまま海外へ転出する場合は資産所在地の市区町村へ固定資産税の納税管理人の選任を届け出ます。横浜市の案内では出国日の10日前までが申告期限です。住民税や所得税とは提出先が異なりますので出国前に分岐を確認します。2026年9月4日時点の公式情報で整理しています。

対象者と前提の確認

この記事は固定資産税の納税義務があり国外にお住まいになる場合や長期滞在される方が対象です。横浜市は国内在住の方から納税管理人を選任し申告が必要と案内しています。納税管理人とは本人に代わり通知書の受領や納付など納税に関する一切の事項を処理する方です。管理人は義務を負いませんが未納があると本人に滞納処分が行われます。

出国前の確認リスト

  • 固定資産の所在地の市区町村を確認しましたか
  • 出国日と申告期限を確認しましたか
  • 管理人の住所氏名と連絡先を確認しましたか
  • 住民税と所得税の手続き先が別である点を確認しましたか

税目ごとの提出先の違い

提出先は税目で分かれます。最初に整理します。
税目提出先要点
固定資産税資産所在地の市区町村横浜市の例では出国日の10日前まで
住民税1月1日住所地の市区町村前年所得に課税で6月頃に通知
所得税納税地の税務署非居住者で申告が必要な場合に届出

手順1として資産所在地の期限を確認します

固定資産税の様式や期限は資産所在地で定められています。横浜市は出国日の10日前までとし10日目が土日祝なら前開庁日が期限と案内しています。お持ちの資産がある市区町村の公式ページで様式と提出先を確認します。根拠として地方税法第355条と市税条例が示されていますが条例は自治体で異なります。

手順2として管理人をお願いする方を決めます

管理人は国内在住の方から選びます。豊島区は独立した生計を営む個人または事務所を有する法人なら親族を問わず指定できると案内しています。出国後も連絡が取れる方を選び通知の受領や納付の連絡方法を共有します。

手順3として申告書と本人確認書類を提出します

横浜市は窓口では申告書と本人確認書類の提示が必要で郵送では申告書と写しが必要と案内しています。電子申告での提出も案内されています。窓口時間は8時45分から17時までで土日祝は除くとされています。文京区は申告書を文書として公開しています。文書は画像に変換せず文書リンクとして利用します。

手順4として住民税と所得税の要否を確認します

住民税は1月1日住所地で前年所得に課税されます。文京区は1月2日以降の国外転出では事前申告が必要と案内しています。豊島区は通知前転出は管理人が必要で通知後転出は未納があれば必要と案内しています。全額納付済みなら不要な場合があります。所得税は1年以上の海外勤務で非居住者となり国内所得がある場合に税務署へ届出します。

必要書類と申告方法

自治体で様式名が異なります。用意するもの

  • 納税管理人申告書や変更解除申告書
  • 申告者の本人確認書類の提示や写し
  • 管理人の住所氏名と連絡先の情報
  • 電子申告を利用する場合の準備

豊島区は管理人がいないと通知書を送達できず公示送達を行う場合があると案内しています。期限までに納付されないと督促状や延滞金の対象になります。口座振替を設定していても通知受領の管理人は別に必要です。口座振替だけでは手続きは終わりません。

住民税との違い

豊島区は住民税の通知を毎年6月10日頃に送付すると案内しています。通知前の転出は管理人が必要です。通知後の転出は未納額があれば必要で全額納付済みなら不要です。給与天引きの方は退職後の個人納付への切替や一括納付の有無で要否が分かれます。固定資産税の前納の扱いは資産所在地で確認が必要です。

所得税は税務署へ別途手続きが必要です

国税庁は非居住者の確定申告や書類受取りや納付のために管理人を定める必要があると案内しています。1年以上の海外転勤では一般に非居住者と推定されます。国内不動産の貸付対価など一定所得がある場合に申告が必要になることがあります。選任や解任や変更は納税地の税務署長へ届出書を提出します。管理人は法人でも個人でも構いません。

帰国したら解任手続きを行います

豊島区は管理人を選任した場合は必ず解任手続きを行うよう案内しています。国税庁も帰国し居住者になる場合などは税務署長へ届出が必要と案内しています。固定資産税の解除申告書も資産所在地の様式で用意されています。帰国後の住所変更と合わせて確認します。

出国後に選任し忘れたらどうすればよいですか

気づいた時点で速やかに資産所在地の税務担当課へ相談します。期限を過ぎた扱いは個別に確認が必要です。口座振替があっても管理人は別に必要です。放置すると公示送達や督促の対象になります。住民税や所得税も合わせて確認します。

家族以外の方にお願いできますか

依頼できます。豊島区は独立生計の個人や事務所を有する法人なら親族を問わないと案内しています。国税庁も法人でも個人でも構わないと案内しています。国内で連絡が取れる方を選びます。

管理人が税金を払わないとどうなりますか

納税義務者本人が滞納処分を受けます。横浜市と豊島区は管理人は義務を負わないと案内しています。納期限や残高や通知の共有を事前に行います。

横浜市 固定資産税の納税管理人の申告について横浜市による固定資産税の納税管理人の案内です豊島区 国外へ転出されるかたの手続きについて豊島区による国外転出時の納税管理人の案内です

次は出国前に資産所在地と1月1日住所地の2か所へ確認し固定資産税と住民税を同時に整理します。所得税の申告が必要な方は税務署へ届出します。関連する納付書の送付先変更や口座振替の記事も合わせて確認すると督促や延滞金を防ぎやすくなります。