家屋を取り壊しても、取り壊した年の固定資産税・都市計画税は日割りや月割りにならず全額かかります。取り壊した年の年末までに家屋滅失届と建物滅失登記を済ませると、原則として翌年度から取り壊した家屋は課税されなくなります。登記済みか未登記かで提出先が分かれます。
手続きの概要
固定資産税は毎年1月1日賦課期日現在の状況で課税され、その年の4月から始まる年度分として課税されます。年の途中で家屋を取り壊しても当年度分は全額納めていただくことになります。取り壊した家屋は課税台帳から登録が抹消され、原則として取り壊した日の翌年度から当該家屋の課税はなくなります。届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因になりますので、速やかに手続きします。2026年9月5日時点の公式情報で確認しています。
| 家屋の状態 | 提出先 | 手続き |
|---|---|---|
| 登記済家屋 | 管轄法務局 | 建物滅失登記を申請します。完了すると法務局から市へ通知され、現地調査のうえ課税台帳が取り消されます |
| 登記済家屋で登記が年内に間に合わない場合 | 資産所在地の市区町村 税務課・課税課 | 家屋滅失届を提出します。税務課職員が現地確認し翌年度の課税対象から除きます |
| 未登記家屋 | 資産所在地の市区町村 税務課・課税課 | 家屋滅失届を提出します。現地確認のうえ課税台帳が取り消されます |
対象者
次のいずれかに当てはまる方が対象です。
- 住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊した所有者
- 登記済家屋を取り壊した方と未登記家屋を取り壊した方
- 建て替えや空き家解体のために家屋を取り壊した方
期限と課税の仕組み
必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。固定資産税は毎年1月1日賦課期日現在の状況で課税されるため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となります。地方税法の規定により所有期間に応じて減額することはできません。
手順1:登記済みか未登記かを確認する
取り壊した家屋が法務局で登記されている家屋か、登記されていない未登記家屋かをご確認ください。固定資産税課税台帳に登録されている家屋なのか登記簿に登記されている家屋なのかで窓口が分かれます。不明な場合は資産所在地の市区町村 税務課・課税課へご相談ください。
手順2:法務局または市区町村へ届け出る
登記済家屋は管轄法務局で建物滅失登記を申請します。滅失登記が完了すると法務局から市へ通知されるため、市役所での申請は必要ありません。滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合や手続きが翌年以降になるときは、市へ家屋滅失届を提出します。未登記家屋は市へ家屋滅失届を提出します。紙の届出は税務課または総合窓口課へ提出し、電子で申請できる市区町村もあります。
手順3:翌年度の課税と土地の特例を確認する
市は届出に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。滅失した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなり、翌年度の土地に係る固定資産税・都市計画税が上がる場合があります。住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があった場合は住宅用地申告書の提出が必要なことがあります。詳細は資産所在地の市区町村へご確認ください。
必要書類と提出先・申請方法
市区町村へ提出する主な書類と提出先です。様式や電子申請の可否は自治体により異なります。
- 家屋滅失届(資産所在地の市区町村様式)
- 年末の取壊しで現地確認が年内にできない場合の解体日確認書類:解体業者の証明書、工事費領収書、日付入り写真など
- 建物滅失登記は法務局様式で管轄法務局へ申請します。オンライン申請と書面申請があります
家屋滅失届は資産所在地の市区町村 税務課・課税課・資産税担当が窓口です。紙の提出と電子申請に対応する市区町村があります。建物滅失登記は管轄法務局が窓口です。業務時間は平日午前8時30分から午後5時15分が一般的で、土曜・日曜・祝日・年末年始は休業です。管轄は資産所在地により異なりますので事前にご確認ください。
届出を忘れた・間に合わなかった場合
届出がないまま年を越すと、翌年度も取り壊した家屋に誤って課税されることがあります。取り壊したのに固定資産税が課税されていると感じたら、資産所在地の市区町村 税務課・課税課へ速やかにご連絡ください。現地確認のうえ翌年度の課税対象から除く手続きをご案内します。当年度分の税額を遡って日割りで減額することはできません。
よくある質問
年の途中で取り壊したら今年分は日割りになりますか?
日割りや月割りにはなりません。固定資産税・都市計画税に日割・月割課税の制度はなく、年の途中で取り壊しても取り壊した年度分は全額納めていただきます。翌年度から当該家屋の課税は原則としてなくなります。
登記と市の届出は両方必要ですか?
登記済家屋で建物滅失登記が完了すれば、法務局から市へ通知されるため市への申請は必要ありません。ただし滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合や手続きが翌年以降になるときは、市へ家屋滅失届も提出します。未登記家屋は市へ家屋滅失届を提出します。
住宅を壊したら土地の税金はどうなりますか?
上がる場合があります。住宅用地の特例が適用されなくなるためです。住宅用地以外の土地への変更では住宅用地申告書の提出が必要なことがあります。資産所在地の市区町村の案内をご確認ください。