償却資産申告書は1月31日の期限を過ぎても受け付けられます。資産が所在する市区町村(東京23区は都税事務所)に、修正した申告書と種類別明細書をeLTAX・郵送・窓口のいずれかで速やかに提出します。課税標準額が150万円未満なら課税されず、提出が第1期納期限前か後かで今年の課税通知への反映方法が変わります。

手続きの概要

償却資産申告は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日(賦課期日)現在に事業の用に供することができる償却資産を所有する方が、1月31日までに資産が所在する市区町村へ申告する手続きです。東京都23区では特例で都(都税事務所)が課税します。償却資産は土地・家屋以外の事業用資産(機械・器具・備品・構築物・パソコン・看板など)で、減価償却費が法人税・所得税の損金または必要経費に算入されるものが対象です。 申告内容をもとに市区町村が評価額と税額を算出し、6月上旬ごろに納税通知書を交付します。税率は100分の1.4で、課税標準額が150万円未満の場合は課税されず通知も交付されません。申告は賦課課税方式のため、申告を起点に市区町村が課税を決定する仕組みです。

対象者

次のいずれかに当てはまる方は、申告の対象です。該当する資産がなくても「該当なし」の申告が必要です。

申告が必要な方

  • 法人:毎年1月1日現在に事業用の償却資産(機械・器具・工具・備品・構築物・太陽光設備など)を所有する法人
  • 個人事業主:同じく事業用償却資産を所有する個人事業主(公益法人等の非営利活動も「事業」に含まれる場合があります)
  • 該当資産がない方:1月1日時点で該当資産がなくても、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入して提出が必要です(東広島市 Q1-6)
  • 廃業・事業所閉鎖した方:廃業後も申告が必要で、備考欄の「事業の閉鎖等」にその旨を記入します(東広島市 Q1-11)

期限を過ぎても提出できるか

結論として、期限を過ぎても提出できます。東広島市は「申告期限内(毎年1月末)の提出が原則ですが、期限を超過した場合でも、申告は受け付けますので、未提出の方は速やかにご提出ください」と案内しています。提出が遅れても罰則を恐れて放置するより、気づいた時点で速やかに提出することが重要です。 ただし、申告が遅れると納期に変更が生じる場合があります。東広島市の例では、通常は年4回(4月・7月・12月・2月)の納期が、5月1日に提出した場合は4月に間に合わず年3回(7月・12月・2月)に変更されると説明されています。市区町村ごとに納期は異なるため、提出前に担当窓口へ確認してください。

提出先と提出方法(3ルートの違い)

提出先は資産の所在地で決まります。法人事業税や事業所税の申告先と異なる場合があるため注意が必要です。複数区・複数市に資産がある場合は、所在する市区町村ごとに1通ずつ提出します。

提出先と方法の比較
提出ルート提出先ポイント
eLTAX(電子申告)資産所在の市区町村(23区は都税事務所)へデータ送信PCdesk等から申告区分a〜fを選択。2回目以降はb/d/f。複数自治体へ一括送信が可能
郵送市区町村の固定資産税担当課(資産税課・課税課等)/都税事務所 償却資産班控えが必要な場合は申告書のコピーを同封。消印や到着日が記録に残ります
窓口持参同じく担当課窓口(支所・出張所は受付のみの場合あり)その場で受付確認が可能。内容の質問は資産税課へ

eLTAXの申告区分は、申告方式(一般方式・電算処理方式)と初回か2回目以降かで決まります。東京都主税局の補足資料では次のように整理されています。 ・一般方式で前年中に増加・減少した資産のみを申告:初回は「増加資産/減少資産申告(区分a)」、同一年度2回目以降は「修正増加資産/減少資産申告(区分b)」 ・電算処理方式で賦課期日現在の全資産を評価額計算して申告:初回は「全資産申告(区分c)」、2回目以降は「修正全資産申告(区分d)」 ・前年度のプレ申告データを利用する場合:初回は「プレ申告データによる申告(区分e)」、2回目以降は「プレ申告データによる修正申告(区分f)」 期限後の追加提出は、同一年度2回目以降の申告に当たるため、一般方式なら区分b、電算処理方式なら区分dまたはfを選びます。

期限後に追加提出する手順

資産台帳と前年申告内容を確認する

固定資産台帳、法人税申告書別表16、所得税の減価償却明細、前年に提出した償却資産申告書の控えを手元に用意します。期中に取得・売却・除却・移動した資産、福利厚生用や建設仮勘定・簿外・償却済でも事業の用に供することができる資産は申告対象に含まれるか確認します。

増加・減少資産の明細を整理し、種類別明細書を作成する

前年中に増加した資産と減少した資産をそれぞれ整理し、取得年月・取得価額・耐用年数が分かる種類別明細書を作成します。東京都主税局の手引きでは、前年中に取得した資産は取得月にかかわらず半年分を償却して評価額を算出します。申告もれ資産は「減少」ではなく「増加」欄ではなく所定の欄に記入します。

申告書に修正内容を反映し、備考欄に「修正」等を明記する

償却資産申告書(第26号様式)に修正後の内容を記入します。東広島市の案内では、修正申告の際は申告書に赤字で「修正」と記入するなど修正申告書であることが分かるようにします。期限後に提出する場合は、備考欄に「期限後提出」や遅延理由を簡潔に追記しておくと窓口での確認が円滑です。(過少申告なら修正申告書、過大申告で税額を減らす場合は更正の請求となる点に注意)

提出先を確認し、eLTAX・郵送・窓口で速やかに提出する

資産が所在する市区町村の固定資産税担当課、23区は所在区の都税事務所 償却資産班が提出先です。eLTAXを利用する場合は、利用者IDの取得と電子証明書が有効か確認し、申告区分b(一般方式の修正)またはd/f(電算処理方式等の修正)を選択して送信します。複数市区町村に資産がある場合は、所在ごとに1通ずつ送信・提出します。郵送・窓口では、種類別明細書を含めた申告書一式が提出先ごとに必要です。

課税通知書の到着と納期限を確認する

申告後は、東京都主税局の流れでは6月上旬に納税通知書が交付されます。課税標準額が150万円未満の場合は課税されず通知も交付されません。提出が第1期納期限前なら当年度の通知に修正内容が反映され、過ぎていれば追加分の通知が別途送付され納期は1回となる場合があります。不明点は資産税課へ確認してください。

課税・納付への影響(第1期前後で分岐)

提出時期によって、課税事務への反映方法が変わります。

提出時期による取扱いの目安

  • 第1期納期限前に修正申告した場合:4〜5月に届く課税通知書に修正後の金額が反映され、当初の納期限(東京23区は6月・9月・12月・翌年2月の年4回)に合わせて納付するケースが多くあります。
  • 第1期納期限後に修正申告した場合:追加分の課税通知書が別途送付され、記載された新しい納期限までに追加分を納付します。追加税額に対する延滞金は当初の第1期納期限の翌日を起算日として計算される場合があります。
  • 過年度の申告漏れが判明した場合:東京都主税局の案内では、調査等に伴う修正は資産取得の翌年度まで5年度分(偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及して課税されることがあります。過年度分が追加課税となった場合の納期は通常と異なり1回となるため注意が必要です。
  • 市の調査前に自主的に修正した場合:市区町村が課税処分を行う前の自主的な申出として、加算金の取扱いが考慮される場合があります。気づいた時点で速やかに窓口へ相談してください。

150万円の免税点との関係

課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。ただし申告義務自体は免税点以下でもあり、申告書の提出は必要です。複数の市区町村に資産がある場合は、市区町村ごとに課税標準額を合算して免税点を判定します。例えばA市で100万円、B市で80万円ならそれぞれ150万円未満のため両方とも課税されませんが、申告はA市・B市それぞれに必要です。 なお、申告を怠ると市区町村が資産を把握できず、後日の調査で申告漏れが判明した際に過年度分まで遡って課税されるおそれがあります。免税点以下だからといって申告を省略しないようにしてください。

よくある失敗と注意点

失敗例と対策

  • 決算期が1月末に確定していないからと提出を先延ばしにする:地方税法第383条の申告義務は1月末までです。分かる範囲で一旦期限内に申告し、確定後に修正申告を提出します(東広島市 Q1-9)。
  • 税務署への確定申告・法人税申告と混同する:税務署への減価償却費の申告とは別に、市区町村への償却資産申告が必要です(東広島市 Q1-5)。
  • 事業所を閉鎖したので申告不要と判断する:廃業・閉鎖でも申告が必要で、備考欄にその旨を記入します。異動先がある場合は移動先市区町村への申告も必要です(東広島市 Q1-11)。
  • eLTAXで申告区分を誤る:一般方式と電算処理方式を混同すると翌年度のプレ申告データ送信時に種類別明細書が送信されないなどの影響があります(東京都主税局 注2)。迷ったときは手引きを確認してください。
  • 同一区内に本店・支店の資産があるのに分けて申告する:同一市区町村内なら1通にまとめて申告します。複数区なら区ごとに1通ずつです。

期限後に提出する前のチェックリスト

よくある質問

期限を過ぎた申告書は本当に受理されますか?ペナルティはありますか?

受理されます。東広島市は「期限を超過した場合でも、申告は受け付けますので、未提出の方は速やかにご提出ください」と案内しています。ただし正当な事由なく申告しなかった場合は10万円以下の過料、虚偽申告は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることがあります。遅延に気づいたら速やかに提出し、窓口へ相談してください。

期限後にeLTAXで追加提出するとき、申告区分はどれを選べばよいですか?

同一年度2回目以降の申告になるため、一般方式なら「修正増加資産/減少資産申告(区分b)」、電算処理方式なら「修正全資産申告(区分d)」またはプレ申告データを用いる「プレ申告データによる修正申告(区分f)」を選びます。初回申告で使う区分a/c/eではなく、修正用の区分b/d/fが対象です。詳細は東京都主税局の「電子申告における申告区分について」をご確認ください。

複数の市区町村に償却資産があります。期限後にまとめて1か所へ提出できますか?

できません。資産が所在する市区町村ごとに申告が必要です。東京23区の場合は所在区の都税事務所ごとに1通ずつ提出します。同一区・同一市内に本店と支店の資産がある場合は1通にまとめます。eLTAXで送信する場合も同様に提出先ごとにデータを分けます。

次のアクション

まずは資産が所在する市区町村の固定資産税担当課(東京23区は都税事務所 償却資産班)へ電話で「償却資産申告書を期限後に追加提出したい」旨を伝え、必要書類と提出方法(eLTAX・郵送・窓口)を確認してください。eLTAXを利用する場合はPCdeskのバージョンと電子証明書の有効期限も合わせて確認し、申告区分を誤らないように手引きを手元に用意して送信します。提出後は6月上旬の納税通知書(課税されない場合は通知なし)と、追加提出分の通知の有無を確認してください。 当サイトの内容は参考情報です。具体的な申告の要否や記載方法、納期の変更は、管轄する市区町村の最新案内をご確認ください。