確定申告・税金相続税の納税管理人|海外在住の相続人が届出・申告を進める手順海外在住で日本に住所がなく相続税の申告が必要な方は、納税管理人を定めて納税地の税務署へ納税管理人届出書を提出し、被相続人の住所地を所轄する税務署へ死亡を知った日翌日から10か月以内に申告・納税します。