高年齢者雇用状況等報告を7月15日に出し忘れたら、気づいた時点で速やかに事業所所在地を管轄するハローワークへ提出します。毎年6月1日現在の状況を報告する法律上の義務で、期限後も同じ3ルートで受け付けられます。
まず確認する対象・期限・提出先
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 報告する時点 | 毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況を報告します。6月1日より前に提出することはできません。 |
| 報告期限 | 毎年7月15日が期限です。令和7年は7月15日(火)でした。過ぎたら速やかに提出します。 |
| 根拠と提出先 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項に基づき、事業所所在地を管轄するハローワークを経由して厚生労働大臣へ報告します。 |
| 提出方法 | e-Gov電子申請、郵送、来所の3ルートです。郵送・来所は管轄ハローワークの雇用指導コーナー等へ出します。 |
期限後の立て直し手順
報告書用紙が届いているかを確認します。従業員20人以上規模の事業所にはハローワークから用紙が郵送されます。用紙がなくても対象の可能性があるため、届いていない場合は管轄ハローワークへ確認します。以下から様式をダウンロードすることもできます。
6月1日現在の人数と雇用確保措置の内容をまとめます。期限後に人数が変わっても、報告するのは6月1日時点です。高年齢者が在籍していない場合も報告が必要かを含め、不明点は管轄ハローワークへ確認します。
e-Gov、郵送、来所のいずれかを選びます。e-GovはGビズID(無料)またはe-Govアカウントを使った電子署名(有料)が必要です。郵送・来所は事業所所在地を管轄するハローワークの雇用指導コーナー等へ出します。複数事業所がある場合は本社で取りまとめるかを含め管轄先を確認します。
用意した報告書を速やかに提出し、提出日と提出方法、受付記録や控えを保管します。電子申請は申請の手順解説に沿って操作し、郵送は到着確認ができる方法を検討します。提出後は来年分の7月15日を管理表に入れます。

電子申請と郵送・来所の選び方
e-Govを使える場合は電子申請が便利です。厚生労働省の案内では、GビズID(無料)またはe-Govアカウントを使った電子署名(有料)が必要と案内しています。手順解説PDFに沿って操作します。用紙で出したい場合や電子操作で困る場合は、管轄ハローワークの雇用指導コーナー等へ郵送または来所で提出します。都内のハローワーク所在地・連絡先は東京労働局の案内で確認できます。
注意点:遅れた場合の考え方
遅れた日数分だけ期限が延びる扱いではありません。報告は今後の施策検討や必要に応じた助言・指導等に用いられるため、気づいたら先延ばしにしません。6月1日時点の内容を期限後の人数に置き換えません。提出日を期限内に遡って記入しません。障害者雇用状況報告も同時期のため、対象の場合は両方の提出状況を確認します。具体的な取扱いは管轄ハローワークへ確認します。
提出直前に次を確認します。
よくある質問
7月15日を過ぎたらどうすればよいですか。
同じ提出先・方法で速やかに提出します。6月1日現在の内容のまま作成し、e-Gov、郵送、来所のいずれかで管轄ハローワークへ出します。提出日と受付記録を保管し、来年分の期限を管理します。
e-Govで出すには何が必要ですか。
高年齢者雇用状況等報告はe-Gov電子申請システムで提出できます。GビズID(無料)またはe-Govアカウントを使った電子署名(有料)が必要です。厚生労働省の手順解説に沿って操作します。
報告書用紙が届いていない場合は対象外ですか。
報告書用紙が届いた事業所は対象です。従業員20人以上規模にはハローワークから用紙が郵送されます。用紙が届かなくても対象の可能性があるため、管轄ハローワークへ確認します。以下から様式をダウンロードすることもできます。
公式情報と確認日
当記事の報告時点、期限、提出先、提出方法、電子申請の要件は2026年9月12日時点の公式情報で確認しています。具体的な手続きや条件は管轄するハローワークの最新案内をご確認ください。
次にすること
提出後は控えと受付記録を保管し、障害者雇用状況報告や他の労務報告の提出状況を確認します。担当変更に備えて、6月1日時点の集計方法と提出先、提出日の記録を事業所で共有します。