ストレスチェック報告書を出し忘れたら、様式第6号の2を事業場の所轄労働基準監督署へ遅滞なく提出します。
報告書の位置づけ
ストレスチェック報告書は、正式名称を「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」といい、常時50人以上の労働者を使用する事業場が、ストレスチェックの実施結果を報告する書類です。様式は第6号の2を使います。1年以内ごとに1回実施し、実施後は遅滞なく、事業場を管轄する労働基準監督署長へ提出します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに報告します |
| 書類 | 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2) |
| 実施頻度 | 1年以内ごとに1回ストレスチェックを実施します |
| 提出時期 | 実施後、遅滞なく提出します。毎年一律の固定日ではありません |
| 提出先 | 事業場を管轄する労働基準監督署長へ提出します |
| 提出方法 | 窓口、郵送、電子申請・入力支援サービスを利用します |
出し忘れに気づいたときの回復手順
まず直近のストレスチェック実施年月を確認し、未提出の回分を特定します。実施自体が未実施なら、実施の手配と報告を分けて整理します。
報告対象の事業場かを確認します。常時使用する労働者が50人以上かは事業場単位で判断します。増減で境界に当たる場合は、人数の数え方を含めて所轄労働基準監督署へ確認します。
様式第6号の2を厚生労働省の案内から入手し、事業場情報と実施人数などの集計を記入します。厚生労働省の入力支援サービスを使うと、誤入力や添付漏れの注意喚起を受けられます。
事業場を管轄する労働基準監督署へ提出します。窓口へ持参するほか、郵送や電子申請を利用できます。控えが必要な場合は、提出方法に応じた受付記録を保管します。
提出後は次回実施予定を決め、1年以内ごとに1回の間隔を保ちます。担当者変更に備えて、実施年月、提出日、提出先、次回予定を記録します。
遅れ提出の前に確認する項目。
書き方・提出先・提出方法
報告書は所轄の労働基準監督署へ提出します。本社一括ではなく、事業場を管轄する監督署ごとに提出します。複数の事業場がある場合は、事業場ごとに所轄を確認します。印刷して提出する場合は、白色度80%以上の用紙を使い、印刷した用紙をコピーして使わないよう案内されています。機械で読み取るための注意です。
提出方法の選び方。
- 窓口提出:所轄労働基準監督署の窓口へ持参します
- 郵送提出:所轄労働基準監督署へ郵送します。必要な部数や控えの扱いは事前に確認します
- 電子申請・入力支援:厚生労働省の入力支援サービスで作成支援を受け、電子申請を利用します。事前登録は不要と案内されています

50人前後・50人未満の境界
2026年9月11日時点で報告義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。50人未満の事業場は当分の間努力義務とされてきましたが、令和7年法律第33号により50人未満の事業場にも実施が義務化される方針が示されています。施行期日は公布後3年以内で政令で定める日とされており、特定の年月日は断定しません。現在の報告要否が不明な場合は、所轄労働基準監督署へ確認します。
よくある質問
提出期限はいつですか?
毎年一律の固定日ではありません。1年以内ごとに1回実施し、実施後遅滞なく提出します。前回実施年月から間隔を確認し、遅れている場合は速やかに提出します。
報告書の様式は何を使いますか?
報告書の様式は第6号の2です。厚生労働省の案内ページから現行様式を確認し、事業場単位の集計を記入します。個人名や個人の検査結果は記載しません。
電子申請はできますか?
電子申請や入力支援サービスを利用できます。入力支援サービスは誤入力や添付漏れの注意喚起、保存データを使った入力簡素化に対応し、事前登録は不要と案内されています。従来どおり印刷して所轄労働基準監督署へ提出する方法もあります。
この記事は、厚生労働省の報告書様式案内、東京労働局の報告書案内、電子申請案内、50人未満事業場への義務化方針を2026年9月11日に確認して作成しています。人数の判断や遅れ提出後の扱いに迷う場合は、事業場を管轄する労働基準監督署へ確認してください。