電離放射線健康診断結果報告書を出し忘れたら、気づいた時点で速やかに事業場を管轄する所轄労働基準監督署長へ提出します。定期の健診を行ったときは遅滞なく提出が原則です。2026年9月13日時点の厚生労働省の公式情報で確認しています。
症状と前提を確認します
この記事は、放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入る労働者へ定期の電離放射線健康診断を実施したのに、電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署へ出し忘れた事業場向けです。電離放射線障害防止規則第58条では、定期の健康診断を行ったときは遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長へ提出するとされています。実施したのが雇入れ時や配置替え時のみで定期でない場合や、緊急時電離放射線健康診断のみの場合は扱いが異なります。
報告対象の分かれ目
定期の電離放射線健康診断を行ったかで報告要否が分かれます。次の表で確認します。
| 状況 | 報告 | 対応 |
|---|---|---|
| 6か月以内ごとに1回の定期の電離放射線健康診断を行った | 必要です | 様式第2号で所轄労働基準監督署長へ遅滞なく提出します |
| 雇入れ時と配置替え時の健康診断のみ行った | 対象外です | 定期の報告としては提出しません。定期実施時に報告します |
| 緊急時電離放射線健康診断を行った | 別様式です | 様式第2号の2で報告します。様式第2号とは分けます |
回復手順
未提出の定期分をそろえて提出します。
対象となる定期の電離放射線健康診断の実施時期と受診者を確認し、未提出の回を特定します。過去に漏れていた分がある場合は、その分も作成します。医療機関での健診後に報告書の提出が漏れやすいことが労働局から注意されています。
様式第2号で報告書を作成します。
厚生労働省の各種健康診断結果報告書のページから電離放射線健康診断結果報告書様式を用います。令和3年4月1日改正様式を用います。白色度80パーセント以上の用紙に印刷し、コピーした用紙は使いません。入力支援サービスで作成した場合も、印刷のうえ提出します。画面送信では完了しません。
所轄労働基準監督署長へ速やかに提出します。
事業場を管轄する所轄労働基準監督署長へ提出します。提出分と事業者控えを用意し、受付の記録を残します。郵送と持参の扱いは管轄署の案内に従います。提出後は次回の定期実施ごとに作成と提出を一続きにします。
提出前の確認点
提出前の確認点の一覧です。
- 様式第2号であること。緊急時は様式第2号の2と混同しないこと。
- 定期の健診分であること。雇入れ時と配置替え時のみは含めないこと。
- 6か月以内ごとに1回の定期実施との対応が取れていること。
- 白色度80パーセント以上の用紙に印刷しコピー用紙を使わないこと。
- 入力支援サービス利用時も印刷して提出すること。
よくある誤解と注意点
よくある誤解の一覧です。
- 定期健康診断結果報告書とは対象と様式が異なります。電離は様式第2号を用います。
- 有機溶剤等や鉛や石綿の報告書とは根拠と様式が異なります。混同しないでください。
- 入力支援サービスで作成しても印刷が必要です。画面送信で完了しません。
- 白色度80パーセント以上の用紙とコピー不可の条件を守ります。
出し忘れを防ぐには、定期の実施ごとに報告書の作成と提出を一続きにします。実施担当と提出担当を分けている場合は、健診実施の連絡を受けたら速やかに作成します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続きと条件は、管轄する行政機関や労働基準監督署などの最新案内をご確認ください。
過去に漏れていた分もまとめて提出しますか。
はい、速やかに提出します。定期の健診を行ったときは遅滞なく提出が原則で、遅れた場合も義務は残ります。未提出の回も含めて様式第2号で所轄労働基準監督署長へ提出します。
入力支援サービスで送信すれば提出になりますか。
いいえ、画面送信では完了しません。入力支援サービスは帳票印刷のための支援で、作成後は必ず印刷のうえ所轄の労働基準監督署へ提出します。