四アルキル鉛健康診断結果報告書を出し忘れたときの対応
定期の四アルキル鉛健康診断を行ったのに報告書を出していない場合は、遅滞なく様式第三号を所轄労働基準監督署長へ提出します。
このページでは、四アルキル鉛中毒予防規則第24条に基づく定期報告の出し忘れに絞って、対象の確認と遅れ提出の手順を整理します。雇入れ時や配置替え時の診断は報告対象ではなく、定期の診断を行ったときだけ報告が必要です。鉛業務の報告書とは規則と様式が異なりますので、四アルキル鉛専用の様式を使います。
対象と期限を確認します
報告が必要なのは定期の健康診断を行ったときで、期限は「遅滞なく」と定められています。具体的な日数猶予はありませんので、出し忘れに気づいた時点ですぐに準備します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報告対象 | 第22条の健康診断のうち定期のものに限る |
| 報告様式と提出先 | 四アルキル鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長へ |
| 期限の表現 | 遅滞なく(日数猶予の規定なし) |
| 個人票の保存 | 四アルキル鉛健康診断個人票(様式第二号)を5年間保存 |
| 医師の意見と通知 | 診断日から3か月以内に医師の意見を聴取して個人票に記載し、労働者へ結果を遅滞なく通知 |
第22条の定期健康診断は、雇入れの際、配置替えの際、その後6か月以内ごとに1回行います。直近の方法変更がなく、連続した3回の定期診断で新たな異常所見がない労働者については、1年以内ごとに1回で足りる扱いがあります。血液中の鉛の量や尿中のデルタアミノレブリン酸の量など、医師が必要でないと認めた場合の省略規定もありますが、報告要否の判断は「定期の診断を行ったか」で行います。
遅れ提出の手順
定期診断の実施記録を確認します。実施日、対象者、診断項目がそろっているか、四アルキル鉛健康診断個人票(様式第二号)を作成済みかを確認します。
四アルキル鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を用意します。厚生労働省の様式ページからPDFを取得し、白色度80パーセント以上の用紙に印刷します。印刷した用紙をコピーして使わないでください。
所轄労働基準監督署へ遅滞なく提出します。作成支援サービスで入力してもオンラインで完結しませんので、必ず印刷のうえ所轄署へ提出します。提出前に事業場を管轄する署を確認します。
医師の意見聴取と労働者への通知、個人票の保存を整えます。医師の意見は診断日から3か月以内に聴取して個人票に記載し、労働者への結果通知は遅滞なく行います。個人票は5年間保存します。
出し忘れたらいつまでに出せばよいですか
定期の診断を行った場合は、遅滞なく様式第三号を所轄労働基準監督署長へ提出します。雇入れ時や配置替え時のみの診断は第24条の報告対象ではありません。
入力支援サービスでオンライン提出できますか
入力支援サービスは誤入力や添付漏れの確認に使えますが、申請や届出をオンライン化するものではありません。作成した帳票は印刷して所轄署へ提出します。
用紙や印刷で注意することはありますか
機械での読み取りのため、白色度80パーセント以上の用紙を使い、印刷した用紙のコピー使用は避けてください。PDFは四アルキル鉛専用ページから取得します。
提出後は、次回の定期診断時期を管理台帳に記録し、個人票の保存期間と医師意見の聴取期限をあわせて確認します。診断結果で就業禁止や医師の診断が必要な状態が判明した場合は、第25条や第26条の対応を優先します。