建設工事計画届を14日前までに出し忘れたら、気づいた時点で速やかに様式第21号と添付書類を正副2部そろえて、工事を行う場所を管轄する所轄労働基準監督署長へ提出し、工事着手の扱いを相談します。期限を過ぎても提出義務は残りますので、放置せず提出します。

対象かどうかを先に確認します

建設工事計画届は、すべての工事に必要なわけではありません。沖縄労働局の公式資料では、労働安全衛生法第88条第4項により届出が必要な建設工事として次の仕事が示されています。自社の工事が当てはまるかを確認します。

対象工事の目安です。詳細な該当性に迷う場合は工事場所を管轄する所轄労働基準監督署へ確認します。
仕事の区分目安
高さ31m超の建築物・工作物(橋梁除く)の建設・改造・解体・破壊高さ31mを超えるもの
最大支間50m以上の橋梁の建設等支間50m以上
最大支間30m以上50m未満の橋梁上部構造の建設等人口集中地域内の道路上・隣接場所または鉄道軌道上・隣接場所に限る
ずい道等の建設等内部に労働者が立ち入らないものを除く
高さ・深さ10m以上の地山の掘削を伴う仕事ずい道掘削・岩石採取掘削・掘削面下方に労働者が立ち入らない機械作業を除く
圧気工法による作業圧気工法を用いる仕事
耐火・準耐火建築物の吹付け石綿等の除去石綿等が吹き付けられているもの
廃棄物焼却炉設備の解体等火格子面積2平方m以上または焼却能力毎時200kg以上の炉を有する施設
高さ・深さ10m以上の土石採取の掘削土石採取のための掘削

期限の考え方|14日前と30日前を混同しない

88条関係と呼ばれる届出には複数の区分があり、期限が異なります。建設工事計画届だけが14日前です。機械等の設置と混同しないでください。

届出区分ごとの期限です。
届出様式期限
建設工事計画届様式第21号仕事を開始しようとする日の14日前まで
機械等設置・移転・変更届(型枠支保工・架設通路・足場)様式第20号工事を開始する日の30日前まで
クレーン・エレベーター等の設置届各様式設置工事開始の30日前まで

義務者・提出先・部数を確認します

届出義務者は、仕事を自ら行う発注者がいるときはその発注者、そのような発注者がいないときは元請負人です。下請負人任せにせず、契約関係を確認します。提出先は工事を行う場所を管轄する所轄労働基準監督署長で、正副2部を提出します。会社の所在地を管轄する署と混同しないでください。

出し忘れ後の回復手順

対象工事と未提出分を特定します。工事名、工事場所、開始予定日または開始日、発注者・元請の関係、該当する仕事の区分を整理します。

様式第21号と添付書類をそろえます。周囲の状況と四隣関係の図面、建設物等の概要図、機械・設備・建設物等の配置図、工法概要、災害防止方法・設備概要、工程表を用意し、正副2部を作成します。

工事場所を管轄する所轄労働基準監督署長へ速やかに提出し、工事着手の扱いを相談します。着手前なら提出と同時に今後の工程を相談し、既に着手している場合も直ちに提出して対応を相談します。

提出控えと審査状況を保管し、計画変更があれば追加対応を相談します。社内の施工計画と工程表を修正し、関係者に周知します。

添付書類をそろえます

建設工事計画届の添付書類の目安です。
書類・図面内容
周囲の状況・四隣関係図仕事を行う場所の周囲と隣接状況
建設物等の概要図建設・改造・解体しようとする物の概要
配置図工事用の機械・設備・建設物等の配置
工法概要工法の概要を示す書面または図面
災害防止方法・設備概要労働災害防止の方法と設備の概要
工程表工事の工程

よくある誤解

代表的な誤解を整理します。

  • 足場はすべて計画届が必要だと思い込むこと。つり足場・張出し足場・高さ10m以上の足場が対象で、組立から解体まで60日未満の仮設は届出が不要とされています。
  • 機械等設置届と同じ30日前だと思い込むこと。建設工事計画届は14日前です。様式第20号と第21号を混同しないでください。
  • 石綿の作業届や事前調査結果の届出と同じだと思い込むこと。石綿関係は対象拡大があり、計画届と作業届・事前調査の届出が別にあります。該当区分を確認します。
  • 届出を出せば自動的に着手してよいと思い込むこと。計画届は事前審査が目的です。期限後の着手可否は所轄労働基準監督署へ相談します。

よくある質問

14日前を過ぎたらどうなりますか

提出義務は残りますので、速やかに様式第21号と添付書類を正副2部で提出します。工事着手前か既着手かにかかわらず、工事場所を管轄する所轄労働基準監督署へ相談します。着手の可否は自己判断しません。

誰が届け出ますか

仕事を自ら行う発注者がいるときはその発注者、そのような発注者がいないときは元請負人です。契約書と施工体制を確認し、義務者を明確にしてから提出します。

計画が変わったらどうしますか

計画に変更が生じたら、変更内容と追加図書を整理して所轄労働基準監督署へ相談します。変更の範囲により追加提出や補正が必要になるため、事前に確認します。