常時10人以上50人未満の事業場では、安全衛生推進者または衛生推進者を14日以内に選任します。労働基準監督署への報告は不要ですが、氏名の掲示などで周知が必要です。
対象となる事業場と人数の考え方
安全衛生推進者または衛生推進者の選任が必要なのは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場です。安全管理者や衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準を向上させるための仕組みです。常時使用する労働者が50人以上になると、衛生管理者や産業医などの別の選任義務に切り替わります。人数が増減する場合は、その時点の常時使用する人数で判断します。
| 区分 | 対象の目安 | 担当する業務 |
|---|---|---|
| 安全衛生推進者 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業など政令で定める業種 | 安全と衛生の両方に関わる業務 |
| 衛生推進者 | 上記以外の業種の事業場 | 衛生に関わる業務に限る |
自社の業種がどちらに当たるかは、労働安全衛生法第11条第1項の政令で定める業種かどうかで判断します。迷う場合は、所轄の労働基準監督署や都道府県労働局へ確認します。
届出は不要です 周知は必要です
安全衛生推進者または衛生推進者を選任したときに、所轄労働基準監督署へ報告する必要はありません。選任報告のための様式第3号の提出も不要です。一方で、選任した推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして、関係労働者に周知しなければなりません。
周知方法の例と注意点
- 作業場の見やすい箇所に氏名を掲示します
- 腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させるなどの措置も周知に含まれます
- 掲示したままにせず、交代や退職があれば速やかに更新します
- 報告が不要でも、選任していない状態は解消されません

資格と選任の期限 専属の考え方
推進者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者や、必要な能力を有すると認められる者のうちから選任します。学歴と安全衛生の実務経験の組み合わせなどで基準が定められています。
選任に関する基準の概要
- 大学または高等専門学校を卒業し、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験がある者
- 高等学校または中等教育学校を卒業し、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験がある者
- 5年以上安全衛生の実務に従事した経験がある者
- 上記と同等以上の能力があると認められる者
- 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。その事業場に専属の者を選任します。ただし、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントなど一定の者のうちから選任するときは、専属でなくてもよいとされています。
推進者が担当する職務
安全衛生推進者が担当する主な職務は、次のとおりです。衛生推進者については、このうち衛生に関わる業務に限ります。
公式情報で示されている職務
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施など健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査と再発防止対策に関すること
- 安全衛生に関する方針の表明、危険性などの調査、計画の作成や実施などに関すること
現場の運用では、設備の点検や作業環境の確認、健康診断や安全衛生教育、異常時の応急措置、災害原因の調査、情報収集や統計、関係行政機関への報告や届出などが職務として示されています。推進者は、安全管理者や衛生管理者のように技術的事項を管理する立場ではなく、権限と責任を持つ者の指揮を受けて業務を担当する者とされています。
50人になったときの切り替え
常時使用する労働者が50人以上になると、推進者とは別の管理体制が必要です。50人以上の事業場では衛生管理者と産業医の選任が義務づけられています。工業的な業種で50人以上の事業場では安全管理者も必要です。100人以上で工業的な業種の事業場では総括安全衛生管理者も必要になります。これらの選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。報告には総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告の様式第3号を使います。人数が50人に近づいたら、推進者の体制とあわせて切り替えの準備を進めます。
14日以内に選任し掲示まで終える手順
初めて選任する場合の進め方
- 常時使用する人数を確認し、10人以上50人未満に当たるか判断します
- 業種を確認し、安全衛生推進者と衛生推進者のどちらが必要か分けます
- 講習修了者や実務経験など、基準を満たす候補者を選びます
- 選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任します
- その事業場に専属の者として位置づけます
- 氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして周知します
- 職務の分担や教育、健康診断、災害時の対応を整理します
よくある質問
労働基準監督署への届出は必要ですか。
必要ありません。推進者の選任は労働基準監督署への報告が不要です。代わりに、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして関係労働者に周知します。50人以上の衛生管理者や産業医などの選任報告とは扱いが異なります。
従業員が10人になったらすぐ必要ですか。
常時10人以上50人未満の事業場が対象です。10人に達したら選任の要否を確認します。人数は常時使用する労働者で判断します。50人以上になると衛生管理者などの別の義務に切り替わります。
安全衛生推進者と衛生推進者の違いは何ですか。
政令で定める業種では安全衛生推進者、それ以外の事業場では衛生推進者を選任します。林業や建設業、製造業や小売業の一部などが安全衛生推進者の側に含まれます。自社の業種が不明な場合は所轄の労働基準監督署へ確認します。