出し忘れに気づいたら、定期の鉛健康診断の結果をまとめた鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を作成し、速やかに所轄労働基準監督署長へ提出します。期限は「遅滞なく」が原則です。

症状と前提の確認

次の状況に当てはまるかを確認します。鉛業務に常時従事する労働者へ医師による定期の健康診断を行ったが、所轄労働基準監督署長への報告書を出していない状態です。実施したのが雇入れ時や配置替え時のみで定期でない場合や、特殊健康診断以外の一般健診のみの場合は扱いが異なります。

鉛健康診断結果報告に暦日の締切はありません。鉛中毒予防規則第五十五条は、第五十三条第一項または第三項の健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく様式第三号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定めています。気づいた時点での速やかな提出が立て直しです。

出し忘れの分かれ道

あなたの状況と必要な確認、次の行動を整理します。
あなたの状況必要な確認次の行動
定期の鉛健康診断を実施し結果はあるが報告だけ未提出健診日・対象者・定期の該当性様式第三号を作成し所轄署へ速やかに提出します
健診自体が未実施または時期を過ぎている6か月以内ごとの実施義務と直近の実施記録健診の実施と医師の意見聴取を先に整えます
定期か随時か雇入れ時かが不明健診の種類と定期の該当性定期に該当する分のみ報告対象として整理します

回復のための確認順

健診の種類と定期の該当性を確認します

鉛中毒予防規則第五十三条は、常時従事する労働者へ雇入れ時、配置替え時、その後6か月以内ごとに1回定期に医師による健康診断を行うことを求めています。一部業務では1年以内ごとの扱いがあります。今回の健診が定期に当たるかを確認します。定期に限って第五十五条の報告対象になります。

結果と個人票・医師の意見を整えます

第五十四条は結果に基づく鉛健康診断個人票(様式第二号)の作成と5年間の保存を求めています。第五十四条の二は健診日から3か月以内の医師からの意見聴取と個人票への記載を求めています。第五十四条の三は受診した労働者への遅滞ない結果通知を求めています。報告書の前に個人票と意見聴取の記録を確認します。

様式第三号を作成します

厚生労働省の鉛健康診断結果報告書様式を使います。最新様式であることを確認し、対象期間、受診者数、有所見者数、医師の指示内容などを健診記録と突き合わせて記入します。分からない項目は空欄のまま出さず、健診機関の結果一覧と個人票で裏付けを取ります。

所轄労働基準監督署へ速やかに提出し控えを保管します

提出先は所轄労働基準監督署長です。窓口または郵送で提出し、事業者控えを保管します。遅れた理由を問われても事実どおり説明できるよう、健診日、報告書作成日、提出日を記録します。

必要書類と提出先

提出に必要な書類と提出先、期限、関連保存を整理します。
項目内容
提出書類鉛健康診断結果報告書(様式第三号)
提出先所轄労働基準監督署長
期限遅滞なく(暦日締切なし。気づいたら速やかに)
関連保存鉛健康診断個人票(様式第二号)を5年間保存
関連手続き医師の意見聴取は健診日から3か月以内。結果は労働者へ遅滞なく通知

印刷と提出の注意

印刷と提出時の注意点を整理します。

  • 機械読取りのため白色度80%以上の用紙を使い印刷した用紙をコピーして使わないでください
  • 入力支援サービスはオンライン申請ではありません。作成した帳票は必ず印刷して所轄署へ提出します
  • 入力支援で入力した情報はインターネット上に保存されません。次回用にはご自身のパソコンに保存します
  • 有用なPDF様式は文書として扱います。スクリーンショット化や画像変換はしません

定期健康診断との違い

定期健康診断結果報告は常時50人以上の事業場が対象で、鉛健康診断結果報告は人数規模にかかわらず定期の鉛健康診断を行った事業者が対象です。様式も提出条件も別です。定期健診の報告書を出していても鉛分の報告は別に必要です。逆に鉛分を出していても定期分は別に判断します。

提出期限を過ぎると罰則になりますか

暦日締切はありません。気づいたら速やかに所轄労働基準監督署長へ様式第三号を提出します。健診記録と個人票を確認し、白色度80%以上の用紙で印刷して提出します。

定期健康診断結果報告書や個人票で代用できますか

いいえ、報告書は別様式です。鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を使います。鉛健康診断個人票(様式第二号)は5年保存の別文書で、報告書の代わりにはなりません。

入力支援サービスで電子申請できますか

作成支援は利用できますが提出は紙です。厚生労働省の入力支援サービスで作成しても、印刷して所轄署へ提出します。電子送信では完結しません。

次の行動

健診日と定期の該当性を確認し、個人票と医師の意見を整えた上で様式第三号を速やかに所轄労働基準監督署へ提出します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関などの最新案内をご確認ください。