確定申告の内容を間違えたときの対応は、税金を払いすぎた場合は法定申告期限から5年以内の更正の請求、少なく申告した場合は修正申告、申告期限内であれば訂正したデータの再送信です。

まず確認すること

次の3点を確認すると、手続きを間違えません。

  • 税金を多く申告したか、少なく申告したか
  • 法定申告期限を過ぎているか、期限内か
  • 税額に影響する間違いか、影響しない記載ミスか

更正の請求と修正申告と期限内訂正の違い

国税庁の案内では、期限後の訂正は納める税金が多いか少ないかで手続きが分かれます。

3つの手続きの使い分け
手続き使う場合期限の目安
更正の請求納める税金が多すぎた、還付が少なすぎた場合法定申告期限から5年以内
修正申告納める税金が少なすぎた、還付が多すぎた場合できるだけ早く自主的に提出
期限内の訂正法定申告期限前に間違いに気づいた場合期限内に正しい内容で再提出

更正の請求の期限の数え方

提出時期は国税庁の手続案内で次のように定められています。2026年9月12日時点の公式情報で確認しています。

期限に関する要点

  • 原則は法定申告期限から5年以内に提出します
  • 確定申告の必要がない方が還付を受けるための申告をしている場合は、その提出日から5年以内です
  • 後発的理由で所得金額等に異動が生じた場合などは、事実が生じた日の翌日から2か月以内です
  • 提出期限が土曜日、日曜日、祝日等に当たる場合は、その翌日が期限です

手順1:どちらに該当するか判定する

払いすぎや控除漏れで還付が増える場合は更正の請求、納付不足で追加納税になる場合は修正申告を選びます。期限内であれば、訂正後の申告データを作成して送信し直す方法が案内されています。

手順2:更正の請求書を作成する

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにある更正の請求書・修正申告書作成コーナーで金額等を入力すると、税額などが自動計算され、更正の請求書を作成できます。作成したデータはe-Taxで提出するか、印刷して税務署へ郵送等で提出できます。

手順3:添付書類をそろえて提出する

請求理由を証明する書類を添付します。事業所得の必要経費の計上漏れであれば青色申告決算書や帳簿書類、領収書の写しなど、国民年金保険料の記載漏れであれば社会保険料控除証明書などが必要です。請求額の計算に使った計算明細書等がある場合も提出します。e-Taxで提出する場合は本人確認書類の提示や添付は不要です。

提出先と受付時間

提出先は納税地を所轄する税務署長です。e-Taxの利用可能時間はe-Taxホームページで確認します。税務署の開庁時間は8時30分から17時までで、閉庁日は送付または時間外収受箱への投函で提出できます。

e-Tax送信直後の訂正との境界

e-Taxの案内では、申告期限内であれば訂正後の申告データをすべて送信し直し、特に税務署への連絡は不要とされています。添付書類の追加がある場合のみ申告書等送信票とともに提出します。申告期限を過ぎてから誤りに気づいた場合は、最寄りの税務署へ相談する方法が案内されています。期限内か期限後かで対応が変わります。

注意点:修正申告を選ぶ場合

修正申告はできるだけ早く行います。新たに納める税金は修正申告書の提出日が納期限となり、その日に納付します。納付の日までの延滞税も併せて納付が必要です。過少申告加算税の扱いは、税務署からの調査の事前通知の前後などで割合が変わるため、国税庁の案内で該当する条件を確認してください。

更正の請求と修正申告の違いは何ですか

税金を払いすぎた場合は更正の請求、少なく申告した場合は修正申告です。期限内であれば訂正後の内容で再提出します。

更正の請求はいつまでできますか

原則として法定申告期限から5年以内です。申告の種類や後発的理由がある場合は起算点が変わるため、手続案内で該当する区分を確認してください。

e-Taxと書面のどちらで出せますか

e-Taxで作成したデータはそのまま電子申告できます。書面で作成した場合は持参または送付でも提出できます。提出先は納税地の所轄税務署です。

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