永住者の在留カード有効期間更新手続き
永住者の在留カードは交付から7年ごとの有効期間更新が必要です。満了日の3か月前から満了日までに地方出入国在留管理官署で申請します。手数料は無料で原則即日交付されます。
手続きの概要
永住者の在留資格自体に有効期限はありませんが、在留カードには有効期限があります。出入国在留管理庁は手続根拠を入管法第19条の11とし、対象者を永住者又は高度専門職2号の在留資格を有する中長期在留者などと案内しています。満了日を確認して早めに準備します。
対象者
対象の確認
- 永住者の在留資格を持つ16歳以上の方
- 高度専門職2号の在留資格を持つ16歳以上の方
- 特別永住者の方は対象外で別制度の証明書手続きになります
申請期限と申請先
永住者と高度専門職2号の方は現に有する在留カードの満了日の3か月前から満了日までが申請期間です。16歳特例の方は6か月前から満了日までです。出張や留学で長期に国外で生活し期間内の再入国ができないなどやむを得ない理由で期間内申請が困難と認められる場合は期間前でも申請できる場合があります。申請先は地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から正午と午後1時から午後4時が案内されています。曜日や時間が設定される場合があるため事前に確認します。
必要書類と持ち物
当日の持ち物
写真は縦4センチ横3センチで本人のみが写り無帽で正面を向き背景に影がなく鮮明で提出前6か月以内に撮影されたものなど規格が定められています。裏面に氏名の記載が必要です。規格を満たさない場合は撮り直しになります。旅券を提示できないときは自宅に忘れた場合を除き理由書が必要です。期間を過ぎた場合は理由などを記載した別途の書類が必要です。

手順
満了日を確認して受付期間に申請します
在留カードの満了日を確認し3か月前の開始後に申請します。期間前申請が必要な事情がある方は早めに官署へ相談します。
写真と申請書を持ち物をそろえます
規格写真と申請書と旅券と現有カードを準備します。漢字併記や代理申請に必要な書類もそろえます。上記の公式図解で顔寸法を確認し、規格外による撮り直しを防いでください。
官署で申請して新しいカードを受け取ります
本人が出頭して申請するのが原則です。16歳未満や疾病などで出頭できない場合は同居親族などが代理できます。審査基準は入管法第19条の11の要件に該当することです。標準処理期間は原則即日交付と案内されています。後日受領になる場合は申請受付票や旅券や現有カードなどが必要です。
住所変更や紛失や漢字併記が重なる場合
- 住所変更は新住居地の市区町村で転入届と同時に届け出ます
- 紛失時は14日以内の再交付など別の回復手順になります
- 漢字併記の申出は同時申請できる場合があります
手数料はかかりますか
手数料はかかりません。無料と案内されています。
当日に受け取れますか
原則即日交付と案内されています。混雑や確認事項で後日になる場合があります。