帰化許可後に帰化届1ヶ月・在留カード返納14日を過ぎても、直ちに両方を提出します。帰化の効力は官報告示日に生じており、届出遅れで国籍が失われることはありませんが、在留カード未返納は罰金の対象です。戸籍完成が遅れるため順序を整理します。

まず確認:効力と2つの期限の起算日

法務省の国籍Q&Aでは、法務大臣が帰化を許可した場合は官報に告示され、帰化は告示の日から効力を生ずると案内されています。帰化許可申請自体は住所地を管轄する法務局・地方法務局へ本人が出頭して書面で行い、手数料はかかりません。許可後の2つの期限は起算日が異なりますので、先に確定します。

期限と提出先の対応表
手続き期限提出先
帰化届(戸籍編製のため)官報告示日を含め1ヶ月以内。期日が休日の場合は翌開庁日新しく定める本籍地または所在地の市区町村役所
在留カード返納(帰化により中長期でなくなったため)失効した日から14日以内住居地管轄の地方出入国在留管理局に持参、または東京出入国在留管理局おだいば分室へ郵送

帰化届1ヶ月を過ぎたときの立て直し

大阪市の帰化届の案内では、届出人は帰化される方(15歳未満は法定代理人)、届出期日は官報告示日を含め1ヶ月以内、届出場所は新本籍地または所在地の市区町村役所、必要なものは帰化届書と管轄法務局長等が交付する帰化者の身分証明書と案内されています。期限を過ぎても受理のために速やかに届け出ます。窓口で告示日と遅れた事情を伝え、指示に従います。期限後に届け出た場合、戸籍の編製とその後の住民票・パスポート等の手続きが遅れますので、続く手続きの順序を見直します。

帰化届の持ち物確認

在留カード返納14日を過ぎたときの立て直し

出入国在留管理庁の在留カード等の返納の案内では、在留カードは中長期在留者でなくなったときなどに失効し、失効した日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ返納すると案内されています。帰化で日本国籍を取得した方は「中長期在留者でなくなったとき」に当たり、14日以内の返納対象です。期限を過ぎても直ちに返納します。持参は住居地を管轄する地方出入国在留管理局、郵送は参考書式と理由を証する文書を添えておだいば分室へ送付します。封筒の表には「在留カード等返納」と表記します。期限内に返納しないと罰金に処せられることがあると案内されています。

返納先と封筒の書き方

戸籍・その後の手続きへの影響

帰化届が受理されると、帰化者を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。戸籍完成後に住民票の記載が整い、日本のパスポート申請など戸籍を必要とする手続きへ進めます。帰化届が遅れると戸籍完成が遅れ、続く手続きも待ちになります。先に在留カード返納だけ済ませても戸籍は進みませんので、両方を並行して速やかに終えます。旧国籍の離脱や銀行・免許等の名義変更は、戸籍完成後の書類が必要になる場合がありますので、各窓口で必要書類を確認します。

期限を過ぎたら国籍は失いますか。

国籍が失われることはありません。帰化の効力は官報告示日に生じており、帰化届の遅れで取り消されるものではありません。ただし戸籍ができないためパスポート等の手続きが進みません。速やかに帰化届を提出します。

罰則はありますか。

在留カードの未返納は罰金に処せられることがあると出入国在留管理庁が案内しています。帰化届の遅れ自体の罰則は市区町村の案内に記載がありませんが、戸籍遅延の影響があります。いずれも速やかに提出し、窓口で事情を伝えます。

帰化者の身分証明書をなくしました。どうしますか。

帰化者の身分証明書は管轄法務局長等が交付します。紛失した場合は交付元の法務局へ速やかに相談します。身分証明書がないと帰化届が進みませんので、在留カード返納と並行して再発行・再交付の可否を確認します。

この記事は2026年9月18日に法務省の国籍Q&A・帰化許可申請、大阪市の帰化届、出入国在留管理庁の在留カード等の返納の一次情報で確認しています。手数料・受付時間・用紙指定などは提出先で変更される場合がありますので、提出前に最新の案内を確認します。