帰国で再入国しない出国は空港・海港で直ちに返納し、有効期間満了などは失効日から14日以内に持参か郵送で返納します。
返納が必要なとき
出入国在留管理庁は、持っている在留カードが失効したときは返納が必要と案内しています。帰国だけが対象ではなく、失効理由ごとに期限と返納先が分かれます。期限内に返納しないと罰金に処せられることがあるため、理由と起算日を先に確定します。
在留カードが失効する6つの場合
- 中長期在留者でなくなったとき
- 有効期間が満了したとき
- 再入国許可によらず出国したとき(帰国・本帰国など)
- 再入国許可で出国後に有効期間内に再入国しなかったとき
- 新しい在留カードの交付を受けたとき
- 死亡したとき
期限と返納先の分岐
| 失効パターン | 期限 | 返納先 |
|---|---|---|
| 再入国許可によらない出国(帰国) | 直ちに | 出入国港(空港・海港の審査場)で返納 |
| 新しい在留カードの交付を受けたとき | 直ちに | 地方出入国在留管理局に持参または郵送 |
| 中長期でなくなる・有効期間満了・再入国失効 | 失効した日から14日以内 | 地方出入国在留管理局に持参または東京おだいば分室へ郵送 |
| 死亡したとき | 死亡の日(死後に発見は発見の日)から14日以内に親族・同居者が返納 | 地方出入国在留管理局に持参または郵送 |
| 紛失再交付後に旧カードを発見 | 発見の日から14日以内に古いカードを返納 | 地方出入国在留管理局に持参または郵送 |
空港で返納する手順
再入国するつもりがなく出国する方は、出国審査時に在留カードを提示し、その場で返納します。みなし再入国や再入国許可で一時出国し、後で戻る予定の方は返納しません。戻らないことが確定した時点で失効扱いとなり、14日以内の返納分岐に移ります。出国方法が決まっていない段階でカードを郵送する必要はありません。
空港返納の確認順
14日以内に持参・郵送する手順
失効日から14日以内に返納する場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に直接持参するか、参考書式と理由を証する文書を添えて郵送します。死亡時は親族または同居者の方が返納します。期限を過ぎると罰金に処せられることがあると案内されていますので、失効日・死亡日・発見日を起点に数えます。
持参・郵送の用意
- 失効済みの在留カード現物
- 参考書式「在留カード等の返納について」
- 理由を証する文書(死亡時は死亡証明書・戸籍謄本等、該当する場合)
郵送先と封筒の書き方
郵送先は〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あてです。封筒の表に「在留カード等返納」と表記します。参考書式はExcelとPDFが用意されています。持参する場合は住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ直接持ち込みます。
再入国許可がある場合の考え方
再入国許可による出国は、その時点では失効しません。有効期間内に再入国しなかったときに失効し、失効した日から14日以内に返納します。出国時は返納せず、有効期間と再入国の有無で判断します。再入国する予定で出国した後に日本へ戻らないことになった場合も同じ扱いです。
特別永住者証明書との違い
特別永住者証明書も失効時は出入国在留管理庁長官への返納が必要です。再入国によらない出国は出入国港で直ちに返納し、中長期喪失・満了・再入国失効・死亡・旧証発見は14日以内です。新しい特別永住者証明書の交付を受けたときは、市町村の長を経由して直ちに返納する点が在留カードと異なります。
帰国は空港ですか、14日以内ですか。
再入国しない出国は空港・海港で直ちに返納します。再入国許可で出国し期間内に再入国しなかった場合や、有効期間満了・中長期でなくなった場合、死亡、旧カード発見は失効日等から14日以内に持参または郵送で返納します。
本人が死亡した場合は誰が返納しますか。
死亡した中長期在留者の親族または同居者の方が、死亡の日(死後にカードを発見したときは発見の日)から14日以内に返納します。死亡証明書や戸籍謄本など理由を証する文書を添えます。
紛失した旧カードが後から見つかりました。どうしますか。
紛失を理由に再交付を受けた後に旧カードを見つけたときは、発見の日から14日以内に古いカードを返納します。新しいカードはそのまま所持します。