結論として、家族滞在の高校生がアルバイトをする場合は、働き始める前に資格外活動許可の包括許可が必要です。1週について28時間以内で、留学のような長期休業中の1日8時間以内という緩和はありません。一般的なアルバイトは申請書のみで申請でき、手数料はかかりません。許可を受ける前に働き始めないでください。
まず確認する3点
申請の前に、在留資格の活動との関係を3点で確認します。高校生の場合も、学業を含む在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものではないことが要件です。
初回申請前の確認点
- 在留カードで在留資格が家族滞在であること、現に家族滞在の活動を行っていることを確認します。
- 1週について28時間以内の収入を伴う活動または報酬を受ける活動かを確認します。この範囲は包括許可の対象です。
- 風俗営業等が営まれる営業所での活動や無店舗型等の性風俗関連の活動に当たらないことを確認します。
留学との違い:長期休業の緩和はありません
留学と家族滞在は、包括許可の時間の書き方が異なります。留学の包括許可は1週について28時間以内とし、教育機関の長期休業期間にあっては1日について8時間以内と記載されています。一方、家族滞在の包括許可は1週について28時間以内と記載され、長期休業期間の緩和の記載はありません。そのため、家族滞在の高校生は、夏休み等の長期休みでも1週28時間以内で判断します。学校の休み期間の定めは学則ではなく、在留資格の許可範囲で確認します。
| 項目 | 留学 | 家族滞在 |
|---|---|---|
| 包括許可の時間 | 1週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内) | 1週28時間以内 |
| 高校生の長期休みの扱い | 長期休業期間の緩和あり | 緩和の記載なし。1週28時間以内で判断します |
| 必要書類(包括) | 申請書のみ | 申請書のみ |
初回申請の順序
在留カードの期限を確認します。許可の内容は在留資格の活動を妨げない範囲で判断されるため、通学状況と勤務予定時間を整理してから申請します。
一般的なアルバイトであれば包括許可を選びます。包括と個別の両方の許可を受けることも可能で、すでにもう一方を持っている方が追加で申請することも可能です。客観的に稼働時間を確認できない働き方は個別許可の対象になるため、事に分けます。
資格外活動許可申請書を用意します。家族滞在の包括許可の必要書類は申請書のみです。個別許可や事業運営の説明が必要な場合は、活動内容や時間、報酬等を説明する文書が別に必要です。在留カードと旅券または在留資格証明書を提示します。
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。申請は本人のほか、本人の法定代理人、承認を受けた取次者、届け出た弁護士または行政書士が依頼を受けて行うことができます。許可証を受け取るまでは新しい条件で働き始めません。
提出先、受付、手数料、処理期間の目安
提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から正午、午後1時から午後4時が案内されていますが、手続により曜日または時間が設定される場合があるため、事に管轄官署または外国人在留総合インフォメーションセンターへ確認します。手数料はかかりません。標準処理期間は2週間から2か月と案内されています。オンライン申請は、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請または在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限るため、単独の初回申請は窓口での手続を前提に確認します。
必要書類と個別許可が必要な場合
家族滞在の申請で分岐する書類
- 包括許可で1週28時間以内の一般的なアルバイトをする場合:申請書のみです。
- 包括許可の範囲外で働く場合:申請書に加え、活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書が必要です。
- 個人事業主等として活動する場合等、客観的に稼働時間を確認することが困難な場合は個別許可が必要です。
- 業務委託契約や請負契約等で標準的に従事する労働時間が明確でない場合は個別許可が必要です。時間が明確な場合は包括許可のみで就労可能です。
- 新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合等は、在留資格の変更が必要になります。
高校の夏休み等の長期休みは、1日8時間まで働けますか。
できません。家族滞在の包括許可は1週について28時間以内です。留学のページにある長期休業期間の1日8時間以内の記載は、家族滞在のページにはありません。長期休みも1週28時間以内で予定を組みます。
保護者が代わりに申請できますか。
できます。資格外活動許可申請は、申請人本人のほか、申請人本人の法定代理人が行うことができます。高校生の保護者が該当する場合は、在留カードの写しの携帯や持参など、当日の持ち物の扱いを含めて管轄官署へ確認します。
オンラインだけで初回申請はできますか。
資格外活動許可申請のオンライン手続は、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請または在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限ります。単独で初回申請をする場合は、管轄の地方出入国在留管理官署の窓口での手続を前提に確認します。