裏面に空きがなくても、14日以内の住居地届出は止めません。市区町村窓口で補助用紙シールにより記載するか、裏面の記載を残したい場合は入管で交換希望の再交付を受けてから改めて届け出ます。

満欄時の2つの分岐

どちらを選んでも、住居地届出自体は必要です。
分岐内容向く場合注意点
補助用紙シールで記載市区町村窓口で裏面へ補助用紙シールを貼り、新住居地を記載します旧記載の保存にこだわらず、今回の届出を早く済ませたい場合貼付後は以前の記載が確認できなくなります
交換希望の再交付後に届出地方出入国在留管理局で交換希望による再交付を受け、新しいカードで改めて住居地届出をします裏面の記載を残したい場合手数料1,900円と写真等が必要で、交換後に再届出が必要です

補助用紙シールで済ませる場合

大田区の公式案内では、裏面の記載がいっぱいで新住居地が記載できない場合は補助用紙シールを貼付して記載すると案内されています。同区では補助用紙の貼付は本庁舎でのみ取り扱うとされています。取扱窓口は市区町村で異なるため、居住地の市区町村の担当窓口へ事前に確認してください。シールを貼ると以前の記載が確認できなくなるため、旧記載を証拠として残す必要がある方は次の交換分岐を選んでください。

市区町村窓口での基本の持参物です。自治体で扱いが異なるため、来庁前に担当窓口へ確認します。

カード裏面の余白と有効期限を確認し、満欄で記載できない状態を整理します。

住居地の市区町村の担当窓口へ、補助用紙の取扱場所と受付時間を確認して来庁します。

窓口で補助用紙シールによる記載を受け、記載内容と次回以降の余白を確認します。

記載を残したい場合は交換希望の再交付と再届出

出入国在留管理庁は、著しい毀損や汚損、IC記録の毀損以外の場合でも、在留カードの交換を希望する中長期在留者を対象に交換希望による再交付申請を案内しています。申請期間の定めはなく、手数料は1,900円を収入印紙で納付し、原則として即日交付されます。交換後は改めて住居地届出を行う必要があります。自治体ページに旧額が残っている場合がありますが、費用は出入国在留管理庁の案内を優先してください。

交換希望の要点です。
確認項目内容
対象著しい毀損等以外で交換を希望する中長期在留者
申請期間期間の定めなし
手数料1,900円を収入印紙で納付
申請先居住地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所
交付原則として即日交付
交換後改めて住居地届出が必要です
在留カード再交付申請書の入手在留カード再交付申請書を出入国在留管理庁の公式ページから入手できます。A4判に印刷して使用します。

14日ルールと持参物の確認

出入国在留管理庁は、新住居地に移転した日から14日以内に住居地の変更届出を行うと案内しています。届出先は住居地の市区町村の担当窓口で、手数料はかかりません。届出人は本人または同居の16歳以上の親族が基本で、それ以外の方が届け出る場合は委任状などの疎明資料が必要です。届出時は在留カードを提示します。市区町村窓口に在留カードを持参して住民基本台帳法の届出を行った場合は、住居地変更届出を行ったものとみなされます。

住居地届出書の入手住居地届出書を出入国在留管理庁の公式ページから入手できます。A4判に印刷して使用します。

注意点

満欄と混同しやすい点です。

  • 満欄でも14日以内の届出を先延ばしにせず、まず市区町村窓口へ相談します
  • 補助用紙シールを貼ると以前の記載は確認できなくなるため、保存が必要なら交換分岐を選びます
  • 交換後は新しいカードで改めて住居地届出が必要です
  • 交換手数料は出入国在留管理庁の1,900円を基準にし、自治体ページの旧額表示に注意します
  • 在留期間の満了日やカード有効期限の到来で裏面記載ができない場合は別の条件になるため、窓口で有効性を確認します

よくある質問

補助用紙を貼ると以前の住所記載は見えなくなりますか

はい、確認できなくなります。大田区の公式案内でも、補助用紙を貼付すると以前の記載が確認できなくなると案内されています。記載を残したい場合は、地方出入国在留管理局で交換希望の再交付を受けてから改めて届け出ます。

交換希望の再交付の手数料はいくらですか

1,900円を収入印紙で納付します。交換希望による再交付は期間の定めがなく、原則として即日交付されます。申請には再交付申請書、指定規格の写真1葉、旅券等の提示、現有カードの提示が必要です。

交換した後も住居地届出は必要ですか

はい、必要です。交換で新しいカードになっても住居地の記録は自動では変わりません。交換後は住居地の市区町村窓口で改めて住居地届出を行います。

公式情報と確認日

次にすること

まず裏面の余白とカードの有効期限を確認し、14日以内に住居地の市区町村窓口へ相談してください。旧記載を残す必要がなければ補助用紙シール、残す必要があれば入管での交換希望の再交付と再届出に進みます。来庁前に取扱窓口と受付時間を確認してください。