16歳の誕生日等が有効期限の在留カード(2026年6月13日までに交付されたもの)は、満了日の6か月前から満了日までに、顔写真付きカードへの有効期間更新申請を行います。16歳未満の方は同居する16歳以上の親族が代理でき、手数料は無料です。
在留カード16歳更新の概要
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 2026年6月13日までに交付され、有効期限が16歳の誕生日またはその前日とされている中長期在留者 |
| 申請期間 | 満了日の6か月前から満了日まで(やむを得ない事情があれば申請期間前でも可) |
| 代理 | 本人が16歳未満の場合は同居する16歳以上の親族(疾病等の事情がある場合や依頼による代理、法定代理人、弁護士・行政書士などの取次者も可) |
| 手数料 | 無料 |
| 写真 | 顔写真付きカードへの切替えのため1葉が必要 |
| 申請先 | 居住地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所 |
| 交付 | 原則として即日交付 |
対象になる方
出入国在留管理庁は、2026年6月13日までに交付された在留カードのうち、有効期限が16歳の誕生日またはその前日とされている中長期在留者を有効期間更新の対象として案内しています。まずカード表面の有効期限を確認してください。永住者や高度専門職2号の方の7年ごとの更新とは対象区分が異なりますが、同じ手続ページで案内されています。
申請できる期間
16歳到達に伴う更新は、満了日の6か月前から満了日までに申請します。誕生日の直前ではなく、6か月前に入ったら写真と書類の準備を始めます。出張や留学などで長期間国外に滞在し、申請期間内に再入国できないといったやむを得ない理由がある場合は、申請期間前でも申請できます。満了日を過ぎた場合は、理由等を記載した書類が別途必要になります。
2026年6月14日以降の新様式と顔写真の扱い
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が2026年6月14日に施行され、在留カードの様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方にも顔写真が表示されるようになりました。施行前に申請して同日以降に交付される見込みだった1歳以上16歳未満の方については、同日以前でも顔写真の任意提出を求める場合があると案内されていましたが、この経過措置の案内(令和8年5月19日時点)で示された切替え期間はすでに終了しています。現在は、1歳以上16歳未満の方の在留カード交付を伴う申請では顔写真の提出が必要と理解して準備してください。なお、在留申請オンラインシステムでは、2026年6月14日以降、1歳以上の方の申請時に顔写真データの添付が必要になるようシステムが更改されています。
必要書類と提示物
基本の書類と提示物です。
代理申請と取次
本人が16歳に満たない場合は、同居する16歳以上の親族が代理できます。疾病その他の事由で本人が自ら出頭できない場合にも、同居する16歳以上の親族による代理が認められており、疾病の場合は診断書等の疎明資料が必要です。仕事の多忙や通勤・通学は「その他の事由」には該当しません。同居親族が本人の依頼で申請する場合は委任状を用意します。このほか、法定代理人や、地方出入国在留管理局長の承認・届出がある弁護士・行政書士等の取次者による申請も可能です。代理人・取次者が申請する場合は、申請人との関係を証明する住民票等(3か月以内に取得した原本)を携行し、申請人本人には在留カードの写しを持たせてください。
手数料・受付・交付
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 受付時間 | 地方出入国在留管理局・支局・出張所で、平日午前9時から12時、午後1時から4時が原則(官署により曜日・時間が設定される場合は要確認) |
| 交付 | 原則として即日交付 |
| 後日受領 | 即日交付されない場合は、申請受付票・旅券等・現有の在留カード・身分を証する文書を持って改めて受領 |
| 記載事項の誤り | 在留カードと在留カード記載事項訂正願出書を提出 |
写真の規格
提出写真は規格に合わせます。指定の規格を満たさない写真で申請した場合は、写真の撮り直しを求められます。
主な規格です。
- 縦4cm・横3cm
- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 縁を除いた部分の寸法が指定の図画面の各寸法を満たすこと(顔の寸法は頭頂部(髪を含む)からあご先まで)
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む)がないもの
- 鮮明であること
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
- 裏面に氏名を記載(写真を申請書に直接印刷する場合を除く)

申請手順
カード表面の有効期限と交付日を確認し、16歳更新の対象かを確認します。
規格に合う顔写真1葉と、申請書、旅券または在留資格証明書、現有の在留カード、代理資料、期限後なら理由等を記載した書類を用意します。
満了日の6か月前から満了日までに、管轄官署の受付時間内に申請します。代理人が申請する場合は関係疎明資料も持参します。
原則として即日で新しい顔写真付きカードの交付を受け、記載内容を確認します。後日受領の場合は申請受付票等を持参します。
注意点
取り違えやすい点です。
- 在留期間更新の手数料や時期と混同しない
- 2か月前からではなく6か月前から準備する
- 2026年6月14日以降に交付される1歳以上16歳未満のカードは顔写真付きです
- 古い写真や加工した写真、左右反転した写真は使わない
- 住民票等は3か月以内に取得した原本を持参する
- 期限後申請は理由等を記載した書類を添えて速やかに行う
よくある質問
16歳更新はいつから申請できますか
満了日の6か月前から満了日までです。やむを得ない事情があれば申請期間前でも申請できます。
子ども本人が行けなくても申請できますか
本人が16歳未満の場合、同居する16歳以上の親族が代理できます。疾病等の場合や依頼による場合、法定代理人や取次者による申請も可能です。
手数料はいくらですか
無料です。在留期間更新とは異なります。
新様式の在留カードでも写真は必要ですか
2026年6月14日以降の新様式カードは、1歳以上16歳未満にも顔写真が表示されます。写真の規格自体は従来と変わりません。
公式情報と確認日
次にすること
カードの有効期限を確認し、満了日の6か月前に入ったら写真と書類をそろえて管轄官署で更新を受けてください。1歳以上16歳未満の方のカード更新では顔写真が必要です。来庁前に、管轄の地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターで最新の受付状況を確認してください。