在留期間更新許可申請は在留期限が切れる日までに行うと、審査が期限までに終わらなくても満了日から最長2か月の特例期間中は従前の在留資格で滞在と従前の活動を続けられます。期限を過ぎて未申請のまま滞在すると特例期間は適用されません。

対象と前提の確認

在留期間更新許可申請は、現在持っている在留資格を変更せずに付与された期間を超えて引き続き在留したい場合に行う手続です。根拠は出入国管理及び難民認定法第21条で、対象は現在の資格の活動を継続しようとする外国人の方です。まず在留カード表面の期限と、期限日までに更新または変更の申請をしているかを確認します。

確認の要点です。

  • 在留カード表面の在留期限を確認します。
  • 期限日までに更新または変更の申請をしているかが分かれ目です。
  • 窓口申請では在留カード裏面の申請中記載を確認します。

期限前申請と期限後未申請の違い

出入国在留管理庁の説明では、更新または変更の申請を行い、満了日までに処分がされないときに特例期間が適用されます。期間は処分がされる時か、満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時までです。期限を過ぎて申請していない期間はこの説明には当てはまりません。心当たりがある方は速やかに管轄の地方出入国在留管理官署へ相談してください。

扱いの違いです。

  • 期限日までに申請して審査中の場合は特例期間として在留できます。
  • 期限日を過ぎて未申請の場合は特例期間の対象ではありません。

特例期間中にできることと確認方法

特例期間中は引き続き従前の在留資格で在留でき、従前の活動を行うことができます。表面の期限が過ぎている場合は裏面の記載も確認します。オンライン申請の場合を除き、裏面に申請中であることが記載されます。在留カード番号等から有効性を確認できる照会も案内されています。

実務上の要点です。

  • 従前の就労や就学などの活動は引き続き行うことができます。
  • 表面の期限が過ぎているときは裏面の記載を併せて確認します。
  • 有効性の照会で状態を示せるようにします。
  • 処分がされると特例期間は終了します。結果が出たら指示に従います。

申請時期と申請先

申請期間は在留期間の満了する日以前です。6か月以上の在留期間を有する方は満了する3か月前からが目安です。真にやむを得ない特別な事情がある場合は3か月以上前から受け付けることもあるため事前に相談します。提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、受付は平日午前9時から12時と午後1時から4時が案内されています。オンラインによる申請も案内されています。標準処理期間は2週間から1か月です。

誰が出せるかと必要書類

申請できるのは本人や法定代理人、承認や届出のある取次者など案内された範囲です。勤務先や教育機関の職員、監理団体、公益法人の職員、届け出た弁護士や行政書士などが取次者になり得ます。16歳未満や疾病などで出頭できない場合の親族等の扱いには条件があります。仕事の多忙や通勤通学は出頭できない事由に該当しません。

持ち物の目安です。

  • 活動内容に応じた申請書と資料
  • 旅券と在留カード
  • 手数料納付書と収入印紙。許可されるときは6000円でオンライン申請は5500円です。
  • 代理人や取次者が出す場合は関係を示す資料など

間に合わないときの相談

期限日までに申請できなかった場合や審査の見通しが立たない場合は速やかに管轄官署へ相談します。不服申立ての案内は設けられていません。更新許可のガイドラインや活動継続が困難な場合の特例措置の案内も併せて確認します。相談窓口として外国人在留総合インフォメーションセンターも案内されています。

出入国在留管理庁の特例期間の説明申請中の在留カードの扱いを確認できます。出入国在留管理庁の在留期間更新許可申請の説明更新申請の期間や提出者や手数料や申請先を確認できます。

特例期間はいつまで続きますか。

期限日までに申請していることが条件です。処分が期限までにされないときは、処分時または満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで従前の資格で在留できます。

在留カードのどこを確認しますか。

窓口申請では裏面に申請中であることが記載されます。オンライン申請の場合を除き、表面の期限が過ぎているときは裏面も確認します。

手数料はいくらですか。

許可されるときは6000円、オンライン申請は5500円が収入印紙で必要です。2025年3月31日までに受け付けた申請は改定前の手数料で納付する扱いが案内されています。