引越し後の中長期在留者は、新住居地に移転した日から14日以内に、新住所の市区町村窓口へ在留カードを持参して転入届または転居届を出してください。この届出で住居地の変更届出をしたものとみなされます。

まず確認:対象者と届出先の誤解

対象は中長期在留者で、在留カードを持っている方です。出入国在留管理庁の案内では、手続根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の9第1項、届出先は住居地の市区町村の担当窓口と案内されています。入国管理局へ直接出向く手続きではありません。在留カードを市区町村窓口に持参して住民基本台帳法の転入届や転居届を行った場合は、住居地の変更届出を行ったものとみなされ、別途の住居地届出書の提出は不要です。手数料はかかりません。

引越しパターン別の届出
引越しのパターン出す届出届出先
区外の市区町村から引越してきた転入届+在留カードの提示新住所の市区町村窓口
同じ市区町村内で引越した転居届+在留カードの提示新住所の市区町村窓口
国外から新たに住み始めた国外からの転入届+在留カード等の提示新住所の市区町村窓口

届出期間と起算日の数え方

届出期間は新住居地に移転した日から14日以内です。引越しをする前や住み始める前には届出できません。新宿区の転入届の案内でも、引越ししてきた日から14日以内と案内されています。転出証明書に記載された転出予定日とは別に、実際に住み始めた日を起点に数えます。連休や窓口の休業日が重なる場合も考えて、早めに持ち物を確認します。

手順:転入届と同時に済ませる方法

旧住所の市区町村で転出届を出し、転出証明書を受け取ります。区外へ引越す場合に必要です。同じ市区町村内の転居では転出証明書は不要です。

新住所の市区町村窓口で転入届または転居届を出し、在留カードを提示します。本人または同一世帯の方が届け出ます。代理人に頼む場合は委任状が必要です。

窓口で在留カードの裏面に新住所を記載してもらいます。その場で記載内容を確認します。住居地届出書の別途提出は不要です。

マイナンバーカードを持っている方は同一世帯の全員分を持参し、継続利用の手続きを確認します。国民健康保険や世帯主との続柄の確認が必要な場合は、窓口の案内で追加書類を出します。

持ち物チェックリスト

代理人が届け出る場合

16歳未満の方や病気などの理由で本人が窓口へ行けない場合は、同居する16歳以上の親族などが代理人になれます。本人の依頼で同居の親族が届け出る場合は委任状を持参します。新宿区の転入届でも、本人または同一世帯の方、委任状を持った代理人が届出できると案内されています。代理人が住居地の変更を届け出る場合は、在留カードの写しを本人に携帯させる扱いが案内されています。事前に窓口へ確認すると確実です。

特別永住者・短期滞在との違いと紛失時の境界

特別永住者の方は特別永住者証明書を持参する別の住居地変更の手続きになります。この記事は在留カードを持つ中長期在留者の住所変更が対象です。短期滞在など住民登録の対象でない在留資格の方はこの手続きの対象外です。在留カード自体を紛失した場合は、住所変更とは別の再交付申請になり、住居地管轄の地方出入国在留管理官署での手続きです。カードがある場合の住所変更と混同しないでください。

14日を過ぎたとき

14日を過ぎたことに気づいた場合は、速やかに新住所の市区町村窓口へ相談してください。持ち物は同じく在留カードと転出証明書などです。いつ引越したか、転出届や転入届のどこまで済んでいるかを整理して伝えると確認が進みます。個別の判断が必要なため、窓口の案内で手続きを進めてください。

届出先はどこですか。

入国管理局ではなく、新住所の市区町村窓口です。在留カードを持参して転入届または転居届を出すことで住居地の変更届出とみなされます。

持ち物は何ですか。

区外からの転入では転出証明書、在留カード、本人確認書類が必要です。代理人の場合は委任状も必要です。マイナンバーカードを持っている方は同一世帯の全員分を持参します。

住居地届出書は別に必要ですか。

不要です。在留カードを市区町村窓口に持参して転入届や転居届を行った場合は、住居地の変更届出を行ったものとみなされます。手数料もかかりません。

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