結婚により氏名が変わった中長期在留者の方は、変更が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理官署へ在留カード記載事項変更届出をしてください。手数料はかかりません。婚姻による氏名変更では、届出書のほか氏名変更後の旅券と結婚証明書が必要です。住所変更とは窓口が異なります。
対象者と手続の根拠
対象は氏名や生年月日などに変更が生じた中長期在留者です。手続根拠は入管法第19条の10と案内されています。この記事では結婚を理由に氏名が変わった場合を中心に説明します。住所だけが変わった場合は市区町村が窓口の別の届出です。迷う場合は外国人在留総合インフォメーションセンターへ確認してください。
届出期限と起算日
届出時期は変更が生じた日から14日以内と案内されています。結婚による氏名変更では氏名の変更が生じた日を起点に数えます。連休や窓口休業日が重なる場合もあるため早めに準備します。期限を過ぎた場合は理由等を記載した書類が別途必要になると案内されています。
届出先と受付時間
届出先は地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から正午と午後1時から午後4時が基本です。手続により曜日や時間が設定される場合があるため事前に確認してください。空港支局では在留手続を取り扱っていないと案内されています。相談は外国人在留総合インフォメーションセンターが利用できます。
必要書類
婚姻による氏名変更では氏名変更後の旅券と結婚証明書が中心です。日本人と結婚した場合は戸籍謄本と案内されています。旅券が未更新のままでは即日交付されない場合があります。
持ち物チェックリスト
写真の規格
写真は縦4センチ横3センチで本人のみが写ったものです。正面無帽で背景に影がなく鮮明で6か月以内に撮影したものと案内されています。裏面に氏名の記載が必要です。規格外の写真では撮り直しになります。1歳未満の方は写真提出が不要です。
手順
旅券の氏名変更が済んでいるか確認し氏名変更後の旅券と結婚証明書を用意します。
届出書を作成し規格を満たした写真を添付します。漢字併記希望は申出書も用意します。
受付時間内に地方出入国在留管理官署へ届け出ます。手数料はかかりません。原則即日交付と案内されています。
新しいカードを受け取ったら氏名に誤りがないか確認します。誤りがある場合は訂正願出書を提出します。
代理人による届出
届出は本人が行うことが基本です。本人が16歳未満や疾病などで出頭できない場合は同居親族などが代理できます。本人の依頼による場合は委任状が必要です。関係証明資料や本人確認書類が必要です。多忙や通学は出頭できない事由に該当しません。
住所変更との違い
住所変更は新住所の市区町村が窓口です。氏名変更は地方出入国在留管理官署が届出先です。氏名と住所が同時に変わった場合はそれぞれ確認して手続きします。
14日を過ぎたとき
期限を過ぎたら放置せず早めに相談してください。超過時は理由書が別途必要です。変更日や旅券状況を整理して伝えると確認が進みます。
いつどこへ届け出ますか
変更が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理官署へ届け出ます。手数料はかかりません。受付時間は平日午前9時から正午と午後1時から午後4時が基本です。
結婚の場合の書類は何ですか
届出書と写真と氏名変更後の旅券と結婚証明書と在留カードが基本です。日本人と結婚した場合は戸籍謄本です。漢字併記希望は申出書が必要です。