結婚で氏名や本籍が変わったら、運転免許証の記載事項変更を速やかに行います。従来の免許証は運転免許証と本籍記載の住民票を持って住所地の警察署などで手数料無料で手続きします。
手続きの概要
運転免許証に記録されている氏名、本籍に変更があった方は、住所地の都道府県警察で記載事項変更を行います。全国共通の原則として変更後速やかに届け出ます。手数料は無料です。2026年9月5日時点の警視庁と千葉県警察の公式情報で確認しています。
対象者
結婚・改姓・本籍変更に該当する方の範囲です。
- 結婚や養子縁組などで氏名が変わった方
- 結婚や転籍などで本籍が変わった方
- 氏名と本籍が同時に変わった方
- 従来の免許証を持つ方とマイナ免許証を持つ方(持ち方で必要書類が分かれます)
期限・手数料・提出先
千葉県警察は本籍や氏名が変わられた方は変更後速やかに手続きを行うよう案内しています。期限の日数や罰則の定めとして示されているものではなく、速やかな届出が求められます。手数料は無料です。
| 提出先 | 受付時間の例 |
|---|---|
| 都内の全警察署 | 平日8時30分から16時30分まで |
| 運転免許更新センター(都内例) | 平日8時30分から16時30分まで |
| 運転免許試験場(都内例) | 平日8時30分から16時30分まで、日曜も午前と午後 |
必要書類
日本国籍で国内に住所がある方で、従来の免許証を持つ場合の基本です。
- 運転免許証
- 本籍が記載された住民票の写し1通(コピー不可、交付日から6か月以内、マイナンバー記載なし)を提出
- 氏名変更のみで、マイナンバーカードの追記欄で変更後の氏名が確認できる場合は、運転免許証とマイナンバーカードの提示でも手続きできます
手順1:新しい戸籍・住民票を整える
市区町村で婚姻届や転籍届の手続きを終え、本籍が記載された住民票の写しを取得します。マイナンバー記載なし、交付日から6か月以内、コピー不可の条件を満たすものをご用意ください。
手順2:持ち物を確認する
運転免許証と上記の住民票を持参します。氏名変更のみでマイナンバーカードの追記で確認できる場合は、その組み合わせも可能です。マイナ免許証を持つ方は、事前に自治体でマイナンバーカードの氏名変更を済ませます。
手順3:住所地の窓口で申請する
住所地の警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場のいずれかで記載事項変更を申請します。裏面備考欄への記載などで新しい氏名・本籍が記録されます。受付時間に余裕を持ってお越しください。
代理人・家族が届け出る場合
警視庁は住民票に併記されている方であれば本人以外でも代理人として申請できると案内しています。千葉県警察は結婚で本籍と氏名が変わる場合、本籍と世帯全員が記載された住民票と免許証で家族関係が確認できれば家族が代理で手続きできると案内しています。
代理人申請の追加書類の例です。
- 届出委任者と代理人が併記された住民票の写し(本籍・氏名変更は提出)
- 代理人の住所・氏名が確認できる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を提示
- 千葉県警察の例では委任状と代理人の本人確認書類が必要です
マイナ免許証を持っている場合の分岐
マイナ免許証を持つ方は持ち方で分岐します。従来の免許証との2枚持ちで本籍変更がある場合は本籍記載住民票の提出が必要です。マイナ免許証のみで氏名変更の場合は、来場前に自治体でマイナンバーカードの氏名変更を済ませ、その氏名が新しい氏名として扱われます。本籍のみの変更はマイナポータルでのオンライン届出か住民票提出の分岐があります。詳細は住所地の警察の案内をご確認ください。
旧姓併記を希望する場合
旧姓の併記を希望する方は、旧姓が併記された住民票の写しまたは旧姓が併記されたマイナンバーカードが必要です。事前に市区町村で旧姓併記の請求手続きを行ったものに限ります。戸籍謄本では代用できません。
注意点・よくある失敗
住所変更との混同を防ぐための注意点です。
運転免許証の氏名変更についてよくある質問です。
結婚後いつまでに行う必要がありますか。
変更後速やかに行います。具体的な日数期限として示されているものではなく、千葉県警察は変更後速やかに手続きを行うよう案内しています。
本籍記載の住民票は必ず必要ですか。
従来の免許証で本籍・氏名変更の場合は、運転免許証と本籍記載の住民票の写しが基本です。氏名変更のみでマイナンバーカードの追記で確認できる場合は、免許証とマイナンバーカードの提示でも可能です。
代理人でも手続きできますか。
条件を満たせば可能です。住民票への併記や委任状、代理人の本人確認書類が必要です。結婚で家族関係が確認できる場合は家族が代理できると案内されています。管轄窓口へご確認ください。