結婚で氏名が変わったら、普通車・小型車は事由から15日以内に使用の本拠を管轄する運輸支局等で変更登録を申請します。戸籍謄抄本などで氏名変更を証明します。

症状と前提を確認します

結婚や離婚で戸籍上の氏名が変わり、車検証に記載された所有者や使用者の氏名が旧姓のままになっている方向けです。本記事は登録車である普通車・小型車の氏名変更を対象とします。軽自動車や二輪は手続き先と様式が異なりますので対象外とします。まず車検証が登録車か、氏名のみの変更か、住所や使用の本拠も変わっているかを確認します。

氏名変更と混同しやすい手続きを整理します。
区分手続き名考え方
氏名が変わったとき変更登録事由から15日以内に運輸支局等へ申請します
住所や使用の本拠が変わったとき変更登録使用の本拠の管轄で申請し、保管場所証明が必要な場合があります
所有者自体が売買や譲渡で変わったとき移転登録変更登録とは別の名義変更の手続きです

15日の期限と提出先

引越や結婚で氏名や住所、使用の本拠の位置が変わった場合は変更登録または変更記録の手続きが必要と案内されています。管轄する運輸支局等への申請と書類の提出が必要で、該当の運輸支局等は使用の本拠の位置の管轄で決まります。変更登録と移転登録ともに、管轄の運輸支局もしくは自動車検査登録事務所で変更から15日以内に手続きすると案内されています。期限を過ぎても速やかに申請します。虚偽の内容で申請せず事実どおりに申請します。

必要書類と持ち物

登録車の氏名変更で基本となる持ち物を確認します。発行から3か月以内のものが必要です。

戸籍謄抄本と住民票の使い分けを確認します。氏名変更の事実は戸籍謄抄本などで証明します。住所のつながりが問題になるときは住民票や除票、戸籍の附票で補います。所有者にかかる書面は原本を提出し、使用者にかかるものは写しでよい場合があります。市区町村の住居表示変更の証明書は写しでよいと案内されています。事前に車検証の所有者と使用者の欄を確認し、どちらの氏名が変わったのかを特定します。

回復手順

車検証の所有者と使用者の氏名、住所、使用の本拠の位置を確認します。結婚による改姓か、離婚による旧姓への復帰か、住所変更を伴うかを整理します。戸籍謄抄本など発行から3か月以内の原因証書を用意します。

国土交通省の案内で変更登録の申請書作成の流れを確認します。運輸支局等でも申請書を作成できます。手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼付します。金額やキャッシュレスの扱いは窓口の案内で確認します。

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等へ申請します。申請書、原因証書、自動車検査証、手数料納付書を持参します。代理人が行くときは委任状などの書面を用意します。管轄が分からないときは国土交通省の案内で運輸支局等の一覧を確認します。

管轄が変わる場合のみナンバープレートの変更要否を確認します。同一管轄内の氏名変更のみでは原則として番号は変わりません。番号変更があるときは自動車の持ち込みやプレート代が必要です。自動車税の送付先が旧氏名のままにならないよう、課税元の確認も行います。

自賠責や任意保険、駐車場契約の氏名変更へ進みます。運転免許証の氏名変更とは別手続きのため、それぞれの窓口で確認します。電子車検証の場合は記録事項の表示を確認し、必要に応じて閲覧アプリで内容を確かめます。

15日を過ぎたときと放置リスク

15日を過ぎても申請自体は受け付けられますので、気づいた時点で速やかに手続きします。放置すると納税通知書やリコール通知が届かず、保険や車庫関係の手続きでも不整合が生じます。期限を過ぎたことを理由に日付や事由を偽って申請せず、事実どおりに申請します。不明点は管轄の運輸支局等へ確認します。

代理人と軽自動車の境界

本人が行けないときは代理人による申請ができます。その場合は代理人による申請のときに必要な書面を用意します。申請書に使用者の記名があれば不要となる場合があります。軽自動車や二輪は本記事の対象外です。軽自動車は使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会など別の窓口になりますので、協会の案内で確認します。

よくある質問

戸籍謄本と住民票のどちらを用意しますか。

氏名変更の事実は発行から3か月以内の戸籍謄抄本、戸籍の全部個人事項証明書または住民票のいずれかで証明します。結婚による改姓では戸籍謄本を用意すると確実です。住所のつながりが証明できないときは住民票の除票や戸籍の附票も必要になります。

氏名変更だけでも車庫証明が必要ですか。

使用の本拠に変更がなければ原則として不要です。使用の本拠が変わり、かつ証明適用地域の場合に限り必要です。住所も同時に変わるときは先に保管場所の位置を管轄する警察署で手続きし、その後に運輸支局等で変更登録を行います。

どこの運輸支局へ出しますか。

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等へ提出します。旧住所の管轄ではありません。国土交通省の案内で管轄の運輸支局等を確認し、自動車検査証を持って問い合わせます。

次にすること

変更登録が済んだら、自動車税の納税通知書の送付先、自賠責や任意保険の氏名、駐車場契約の名義を確認します。運転免許証の氏名変更は警察署等での別手続きです。引越しを伴うときは住民票の異動とは期限が異なるため、それぞれの期限で並行して確認します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関などの最新案内をご確認ください。