引っ越しで使用の本拠の位置が変わったら、普通車は車庫証明の取得後に変更登録、軽自動車は保管場所届出と検査協会での手続が必要です。
普通車と軽自動車の分岐
| 区分 | 警察署での手続き | その後の手続き |
|---|---|---|
| 普通車で住所・使用の本拠に変更あり | 自動車保管場所証明申請を行います | 証明書を添えて運輸支局等で変更登録を行います |
| 普通車で住所等に変更なく車庫だけ変更 | 保管場所届出を行います | 運輸支局等での登録は通常不要です。詳細は管轄機関に確認します |
| 軽自動車で新たに保有・車庫変更・適用地域へ転居 | 保管場所届出を行います | 軽自動車検査協会での車検証側の手続きを確認します |
普通車:車庫証明から変更登録へ
登録自動車は、新規登録、使用の本拠の位置の変更に係る変更登録、所有者変更の登録で使用の本拠の変更を伴うときに、運輸支局等へ自動車保管場所証明書を提出します。この証明書の交付を求める手続きが自動車の保管場所証明申請です。申請先は保管場所の位置を管轄する警察署です。自動車保有関係手続のワンストップサービスを利用すると、来署せずにオンラインで完結できる場合があります。
警察署へ提出する基本書類は、申請書、所在図・配置図、使用権原を疎明する書類の3種類です。申請者欄の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置が確認できるものの提示を求められる場合があります。
自宅など自分の土地・建物を車庫にする場合は自認書、他人の土地・建物を借りる場合は賃貸借契約書の写しや領収書等または使用承諾証明書、共有地の場合は使用承諾証明書など、条件に応じた書類を添えます。証明書の写しで足りる場合と原本確認が必要な場合があるため、管轄警察署の案内で形式を確認します。
保管場所を確保してから管轄警察署交通課の車庫証明窓口へ申請します
交付された自動車保管場所証明書を受け取り、記載内容をその場で確認します
証明日から概ね1か月以内に管轄の運輸支局等へ提出し、変更登録を行います
軽自動車・車庫だけ変更:保管場所届出
警視庁の案内では、普通自動車で所有者や住所等に変更がなく保管場所だけを変更したときは届出、所有者や住所等に変更があるときは証明申請です。軽自動車は、新車や中古車を新たに保有したとき、保管場所を変更したとき、適用地域内に転居したときに届出の対象になります。
届出も警察署窓口へ提出する基本書類は3種類です。使用権原の書類は自認書または使用承諾証明書のいずれかで、所有者・管理者等に作成を依頼する書類は申請者自身が作成できません。
保管場所の要件と適用除外
保管場所は次の要件を満たす必要があります。
- 道路上の場所以外の場所であること
- 使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと
- 法令で通行できないとされる道路以外の道路から支障なく出入でき、全体を収容できること
- 保有者が保管場所として使用する権原を有すること
使用の本拠の位置により、証明書や届出が不要な地域があります。自分が適用地域か除外地域かは、使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察本部または警察署へ確認します。引っ越し先が適用地域か不明なまま手続きを省略しないでください。
順番と期限の整理
| 手順 | 内容 | 確認点 |
|---|---|---|
| 1. 住民異動 | 転入届等を市区町村で行います | 車の手続きとは別に期限があります |
| 2. 保管場所の確保と警察署手続き | 普通車で住所変更ありは証明申請、その他は届出を確認します | 保管場所管轄の警察署へ提出します |
| 3. 運輸支局等での登録 | 普通車は証明書を添えて変更登録を行います | 使用の本拠の管轄で提出先が決まります |
| 4. ナンバー・税の確認 | 管轄変更でナンバーが変わる場合や税通知の送付先を確認します | 持ち込み要否や予約要否を事前に確認します |
登録自動車の所有者の住所や使用者が変わったときは、道路運送車両法第12条第1項により15日以内に変更登録の申請をしなければならないと、和歌山運輸支局の案内で示されています。国土交通省の変更手続き案内では、使用の本拠の位置が変更になり証明書適用地域の場合に限り自動車保管場所証明書が必要で、証明の日から概ね1か月以内のものを提出すると示されています。住民票等は発行から3か月以内でつながりが分かるものが必要です。期限を過ぎても放置せず、管轄の運輸支局等へ相談します。
注意点・よくある間違い
引っ越し時の車庫関係手続きでは次の取り違えに注意してください。
- 普通車で住所が変わったのに車庫だけの届出で済むと思う:住所変更ありは原則として証明申請です
- 証明書をもらえば登録まで完了と思う:証明日から概ね1か月以内に運輸支局等へ提出します
- 旧住所の警察署へ申請する:保管場所の位置を管轄する警察署へ申請します
- 手数料が全国一律と思う:証明申請の手数料は都道府県条例で異なります
- 除外地域か確認せず省略する:使用の本拠の管轄警察へ適用要否を確認します
- 使用承諾証明書を自分で書く:所有者・管理者等に作成を依頼します
よくある質問
駐車場だけ変わった普通車も証明申請が必要ですか。
住所変更がなく駐車場だけ変わった普通車は、保管場所届出の対象になる場合があります。住所変更がある場合は保管場所証明申請を行うため、自分の変更内容がどちらに当たるか管轄警察署の案内で確認してください。
軽自動車の引っ越しも車庫証明が必要ですか。
軽自動車は新規保有、保管場所の変更、適用地域内への転居などが届出の対象として案内されています。普通車のような証明書の交付を待つ流れではなく、届出後は軽自動車検査協会での車検証側の手続きを別に確認します。
申請書の住所は旧住所と新住所のどちらで書きますか。
警察署へ申請するときは自動車検査証に記載される使用者氏名や住所で申請します。使用の本拠と住所が異なる場合の確認書類や、住民票のつながりが証明できない場合の除票・戸籍の附票の要否も事前に確認すると手戻りを防げます。
公式情報と確認日
次にすること
まず普通車か軽自動車か、住所変更があるか車庫だけかを確認します。次に保管場所管轄の警察署の案内で申請と届出のどちらか、必要書類と手数料を確認し、証明申請の方は交付後に運輸支局等での変更登録へ進みます。住民異動とは別手続きのため、転入届の期限とも並行して確認してください。
転入届の提出方法を確認する別の市区町村へ引っ越したときの転入届の期限と持ち物を解説しています。ワンストップサービスの概要を確認する自動車保有関係手続のワンストップサービスの概要を確認できます。