中古の軽自動車を購入・譲受したら、変更から15日以内に使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会で名義変更の届出をします。先に検査協会、後に必要地域のみ警察署へ保管場所届出を出します。
手続きの概要
軽自動車の中古名義変更は、売買や譲渡で所有者が変わったときに、新使用者の使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会で届出をする手続きです。普通車の移転登録とは窓口と様式が異なります。普通車は運輸支局等で移転登録をしますが、軽自動車は軽自動車検査協会で届出をします。印鑑証明書は不要で、申請書へ新旧所有者・使用者が直接押印します。保管場所は普通車の証明申請とは別に、必要地域のみ警察署へ届出をします。2026年9月17日時点の公式情報で確認しています。
対象者
対象者の一覧です。
- 中古の軽自動車を購入し、所有者変更日から手続きをする方
- 家族や知人から軽自動車を譲り受け、使用者と所有者が変わる方
- 管轄変更の有無と保管場所届出の要否を確認したい方
期限と提出先を確認する
期限は所有者変更日から15日以内が目安です。埼玉県軽自動車協会は変更があってから15日以内に管轄の軽自動車検査協会へ届出申請すると案内しています。車庫は全国軽自動車協会連合会の案内で、新規は直ちに、変更と転入は15日以内に車庫管轄の警察署へ届け出ます。届出をしない場合や虚偽の届出には10万円以下の罰金が案内されています。国土交通省は変更登録や移転登録を怠ると罰金のほか、リコールや税金と保険のお知らせが届かない支障があると注意しています。全国共通の原則です。適用地域の要否は個別事情により異なります。
| 手続き | 期限の目安 | 提出先 |
|---|---|---|
| 軽自動車の名義変更の届出 | 所有者変更日から15日以内 | 使用の本拠管轄の軽自動車検査協会 |
| 保管場所の新規届出 | 直ちに | 車庫管轄の警察署(必要地域のみ) |
| 保管場所の変更・転入届出 | 15日以内 | 車庫管轄の警察署(必要地域のみ) |
必要書類を準備する
必要書類は管轄変更の有無で分かれます。国土交通省関東運輸局の軽自動車名義変更の案内で確認しています。新使用者の住民票は発行後3か月以内のものを用意します。新旧所有者・使用者の印鑑は申請書へ直接押印します。印鑑証明書の添付は案内されていません。自賠責は残期間のある証書が必要です。軽自動車税申告書は市区町村への申告書で、手続き窓口に備えてあります。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 管轄変更あり(例:品川から横浜ナンバー) | 軽自動車届出済証、新使用者住民票3か月以内、新旧印鑑の直接押印、返納届と届出書、自賠責、旧ナンバーと新ナンバー交付代600円程度、軽自動車税申告書 |
| 同一管轄内の名義変更 | 軽自動車届出済証、新使用者住民票3か月以内、新旧印鑑の直接押印、記入申請書、自賠責、軽自動車税申告書 |
保管場所届出が必要な地域の添付書面です。警察庁の案内で確認しています。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所の使用権原疎明書面(自認書、賃貸借契約書の写し、承諾証明書など)
- 使用の本拠と車庫付近の所在図
- 車庫と周囲の配置図
手順1:車検証と管轄を確認する
軽自動車届出済証で所有者と使用者を確認し、新使用者の使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会を調べます。管轄変更の有無で申請書とナンバーの要否が分かれます。
手順2:住民票と印鑑と自賠責をそろえる
新使用者の住民票3か月以内、新旧所有者・使用者の印鑑、残期間のある自賠責を用意します。旧所有者が販売店やローン会社の場合は、その所有者の押印が要るか届出済証の記載で確認します。
手順3:検査協会で名義変更の届出をする
管轄の軽自動車検査協会で申請書と添付書類を提出し、軽自動車税申告書を出します。管轄変更時は旧ナンバーを返納し、新ナンバー交付代600円程度を用意します。申請書は販売所で40円から100円程度で購入します。
手順4:必要地域のみ警察署へ保管場所届出を出す
適用地域で車庫の位置が変わるときは、新しい届出済証の写しなどを添えて車庫管轄の警察署へ届け出ます。先に検査協会、後に警察署の順番です。手数料はなしと案内されています。電子申請も利用できます。
手順5:税と保険の住所を切り替える
軽自動車税の課税団体へ住所変更を確認し、自賠責や任意保険の契約者と使用者の名義を確認します。国土交通省の適正化案内のとおり、放置すると税金や保険のお知らせが届かない支障があります。
当日の持ち物最終確認です。
注意点・よくある失敗
よくある失敗と対処です。
- 普通車と間違えて運輸支局へ行く:軽自動車は軽自動車検査協会が窓口です
- 保管場所証明を先に取る:軽自動車は証明申請ではなく、検査協会の後に必要地域のみ届出です
- 旧所有者の押印を忘れる:販売店やローン会社が所有者のときは押印要否を確認します
- 自賠責の期限切れを見落とす:残期間のある証書が必要です
- 管轄変更で旧ナンバーを持参しない:返納と新ナンバー交付が必要です
- 届出済証紛失のまま行く:旧管轄の運輸支局等で再交付が要る場合があります
- 盗難や遺失の警察届をしない:ナンバー返納不可時は警察届と理由書が必要です
普通車との違いを確認する
| 項目 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 窓口 | 使用の本拠管轄の運輸支局等 | 使用の本拠管轄の軽自動車検査協会 |
| 手続き名 | 移転登録 | 届出(記入申請や返納届と届出書) |
| 印鑑証明書 | 新旧の3か月以内が必要 | 申請書への直接押印で案内 |
| 車庫手続き | 原則として先に保管場所証明申請 | 後に必要地域のみ保管場所届出 |
| 手数料の目安 | 登録手数料とナンバー代が別途必要 | ナンバー交付代600円程度と申請書40円から100円程度が案内 |
よくある質問
15日を過ぎたらどうなりますか。
気づいた時点で速やかに管轄の軽自動車検査協会へ相談し、事実どおりに届け出ます。放置すると税金や保険のお知らせが届かない支障があります。日付や事由を偽って申請しません。
代理人でも手続きできますか。
申請書への新旧所有者・使用者の押印と必要書類がそろえば、代理の来所でも手続きできます。ナンバー返納や受領の扱いは窓口で確認します。委任状の要否は事前に管轄協会へ確認します。
保管場所届出は誰でも必要ですか。
必要地域のみです。適用地域外では不要です。新規は直ちに、変更と転入は15日以内が目安です。車庫管轄の警察署へ届け出ます。手数料はなしと案内されています。
公式情報と相談先
この記事は2026年9月17日時点の公式情報で確認しています。具体的な書類の可否や管轄は、使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会と車庫を管轄する警察署の最新案内をご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。
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