15日を過ぎても今から変更登録・変更記録の手続きができます。普通車は運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会へ速やかに申請します。
症状と前提を確認します
引越しや結婚などで住所や使用の本拠の位置が変わり、15日以内に車検証側の手続きができなかった方向けです。普通車は変更登録、軽自動車は変更記録などの届出と案内され、手続き名と提出先が異なります。まず車検証の種別と使用の本拠の位置を確認します。
| 区分 | 手続き名 | 期限の考え方 |
|---|---|---|
| 普通車・小型車 | 変更登録 | 事由から15日以内に申請します |
| 軽自動車 | 変更記録などの届出 | 事由から15日以内に申請します |
15日を過ぎたときの扱いと放置リスク
登録自動車の所有者は住所や使用の本拠の位置に変更があったときは事由から15日以内に変更登録を申請しなければなりません。軽自動車も記録事項に変更があったときは事由から15日以内に申請すると案内されています。期限を過ぎても申請自体は受け付けられますので、気づいた時点で速やかに手続きします。放置すると納税通知書やリコール通知が届かず、保険や車庫関係の手続きでも不整合が生じます。
原因を切り分けます
15日過ぎの背景を確認します。
- 普通車で使用の本拠に変更があるのに自動車保管場所証明申請が未了です
- 管轄変更に伴うナンバー交換や税の送付先変更を見落としています
- 普通車の変更登録と軽自動車の届出を取り違えています
- 住民票の住所と使用の本拠の位置が異なり確認書類が不足しています
今からできる回復手順
車検証と住民票などで普通車か軽自動車か、使用の本拠の位置がどこかを確認します。所有者と使用者が異なる場合はそれぞれの住所も確認します。
保管場所を確保し、保管場所の位置を管轄する警察署で普通車は自動車保管場所証明申請、軽自動車など届出対象は保管場所届出を行います。使用の本拠により証明書や届出が不要な地域があります。
普通車は管轄の運輸支局等で変更登録、軽自動車は軽自動車検査協会で変更記録などの手続きを行います。申請書は運輸支局等でも作成できます。使用の本拠の管轄で提出先を確認します。
管轄が変わるときは自動車登録番号の変更とナンバープレート交換の要否を確認します。自動車税の送付先が旧住所のままにならないよう、課税元の確認も行います。
自賠責や任意保険、駐車場契約の住所変更へ進みます。運転免許証の住所変更とは別手続きのため、それぞれの期限と窓口で確認します。
必要書類と持ち物
基本の持ち物を確認します。
提出先と費用の目安
| 区分 | 提出先 | 費用の考え方 |
|---|---|---|
| 普通車 | 使用の本拠を管轄する運輸支局等と保管場所管轄の警察署 | 登録手数料と警察署の証明手数料は別に必要です。金額は都道府県条例等で確認します |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会と保管場所管轄の警察署 | 検査協会の手続き自体は案内で確認します。番号変更がある場合のみプレート代が必要です |
自分で解決できない場合・相談先
管轄が分からないときは国土交通省の案内で該当の運輸支局等を確認します。軽自動車の期限や書類は軽自動車検査協会の案内で確認します。保管場所の要否や書類の形式は保管場所の位置を管轄する警察署へ確認します。自動車保有関係手続のワンストップサービスでオンライン対応できる場合もあります。使用の本拠と住所が異なるときは理由等の確認に協力します。
普通車・軽・地域で異なる点
使用の本拠の位置により自動車保管場所証明書が不要な地域があります。手数料や受付時間、交付までの期間は都道府県で異なります。軽自動車の保管場所届出は適用地域や転居条件で対象が分かれます。普通車でも住所等に変更がなく車庫だけ変わったときは届出になる場合があります。自分の変更内容が証明申請と届出のどちらに当たるか、管轄警察署の案内で確認します。全国共通の15日の原則と地域で異なる運用を分けて確認します。
よくある質問
15日を過ぎたらすぐに罰金になりますか。
期限を過ぎても速やかに申請すれば受け付けられます。道路運送車両法では変更登録の申請をせず、または虚偽の申請をした者は50万円以下の罰金に処すると定められています。放置せず管轄の運輸支局等や軽自動車検査協会へ相談します。
車庫証明と変更登録の順番はどうなりますか。
普通車で使用の本拠に変更があり適用地域の場合は、先に保管場所の位置を管轄する警察署で自動車保管場所証明申請を行い、交付後に運輸支局等で変更登録を行います。軽自動車など届出対象は保管場所届出と軽自動車検査協会での手続きをそれぞれ確認します。
ナンバーは必ず変わりますか。
管轄が変わるときのみ自動車登録番号の変更とプレート交換が必要です。同一管轄内の住所変更では原則として番号は変わりません。ナンバーを管轄する予約センターの案内で要否と費用を確認します。
公式情報と確認日
次にすること
変更登録・変更記録が済んだら、自動車税の納税通知書の送付先、自賠責や任意保険の住所、駐車場契約の住所を確認します。運転免許証の住所変更は警察署等での別手続きです。引越し直後の転入届とは期限が異なるため、それぞれの期限で並行して確認します。