結論:普通車の車検証を紛失・盗難したときは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で自動車検査証の再交付申請を行います。OCR第3号様式、手数料450円分の印紙、本人確認書面をそろえ、代理人は委任状と理由書を確認します。

まず確認すること

再交付は、自動車の使用者が、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。ナンバーを管轄する支局が目安です。関東運輸局の案内では、関東運輸局自体(横浜第二合同庁舎)では手続きできないと案内されています。内容により必要書類が異なる場合があるため、東北運輸局の案内にあるとおり、申請内容に迷う場合はあらかじめ電話等で管轄支局へ確認すると確実です。

車検証に記載されていた使用者の氏名・住所と、現在の使用の本拠の位置を確認します。引っ越し後に本拠が変わっている場合は、管轄が変わっている可能性があります。

申請に行く人が使用者本人か、代理人かを確認します。本人と代理人では、理由書と委任状の扱いが変わります。

紛失・盗難か、き損・識別困難かを確認します。き損や識別が難しい現物がある場合は、その現物が必要です。

必要書類と手数料印紙450円分、本人確認書面をそろえ、管轄の運輸支局等の窓口へ行きます。OCR用紙の印刷を使う場合は、支局の注意事項も確認します。

普通車の必要書類一覧

国土交通省のポータルサイト、関東運輸局、東北運輸局の3資料で共通して案内されている書類です。

  • 自動車検査証再交付申請書(OCR申請書第3号様式)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙450円を貼付)
  • 再交付を受ける理由の記載または理由書
  • 使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
  • 使用者または代理人の本人確認書面
  • き損または識別が困難な自動車検査証の現物(該当する場合のみ)
本人申請と代理人申請では、理由書と委任状の扱いが変わります。
申請者確認する書類
使用者本人が申請第3号様式/手数料納付書450円/本人確認書面/理由欄への記載(理由書添付時は記入不要)/き損時は現物
代理人が申請第3号様式/手数料納付書450円/代理人の本人確認書面/使用者が記名した委任状(申請書に使用者記名があれば不要)/使用者の理由書(遺失・紛失または盗難用)

理由書と委任状の書き分け

第3号様式には「再交付を受ける理由」または「申請又は請求の事由」欄があります。関東運輸局の案内では、理由の例として「紛失のため。紛失した車検証を発見したら直ちに返納します。」と示されています。理由書を添付する場合は、この欄への記入は不要です。東北運輸局では、代理人申請の場合に遺失・紛失用と盗難用の理由書様式が分けて案内されています。紛失と盗難を取り違えないよう、事実に合う様式を使います。

委任状は、使用者の記名がある委任状を使います。関東運輸局とポータルサイトの案内では、申請書に車検証に記録されている使用者の記名があれば、委任状は不要とされています。申請書に記名がない場合や、代理人が理由書も兼ねて出す場合は、委任状の要否と記名漏れを確認します。

手数料と本人確認、き損時の現物

手数料は、自動車検査登録印紙450円を手数料納付書に貼付します。関東運輸局と東北運輸局の案内で450円と案内されています。印紙は運輸支局等の近くで販売されている案内があります。ポータルサイトではキャッシュレスの場合の記載方法にも触れられているため、現金以外で納める場合は管轄支局の案内を確認します。

窓口では、使用者または代理人の本人確認が行われます。案内されている書面は、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書などです。支局ごとに例示が少し異なるため、持参する書面が該当するか不安な場合は、事前に管轄支局へ確認します。顔写真付きで氏名と住所を確認できる書面を用意するとスムーズです。

き損または識別が困難な車検証があるときは、その現物が必要です。紛失・盗難で現物がない場合は不要です。き損した現物を廃棄せずに持参します。

窓口での流れ

管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所を確認し、受付時間内に窓口へ行きます。関東運輸局のように、運輸局自体では受け付けない場合があります。

第3号様式、手数料納付書、理由書・委任状(該当する場合)、本人確認書面、き損時の現物を提出し、本人確認を受けます。

記載漏れや印紙不足を窓口で指摘された場合は、その場で補正します。理由欄の文言、使用者記名の有無、印紙金額を先に確認しておくと戻りを減らせます。

再交付を受けた後は、記載内容に誤りがないかを確認し、車両に備え付けて保管します。紛失していた旧車検証を発見した場合は、返納する旨の案内に沿って対応します。

失敗しやすいポイント

管轄を間違えやすい条件と、書類不足になりやすい分岐です。

  • 使用の本拠ではなく、現在の住所や旧ナンバーの支局へ行ってしまう。ナンバーを管轄する支局か確認します。
  • 関東運輸局自体へ行ってしまう。手続きは運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
  • 理由欄が空欄で、理由書もない。理由欄への記載か理由書の添付のどちらかが必要です。
  • 代理人なのに委任状がない。申請書に使用者記名がなければ委任状が必要です。
  • 本人確認書面を忘れる。窓口で確認されるため、氏名と住所を確認できる書面を持参します。
  • き損した現物を捨ててしまう。き損時は現物が必要なため持参します。
  • 申請内容が特殊なのに確認せずに行く。内容により書類が異なるため、迷う場合は電話等で確認します。

よくある質問

本人と代理人では何が違いますか?

使用者本人が行く場合は、第3号様式、手数料納付書450円分、本人確認書面を用意し、理由欄へ記載するか理由書を添えます。代理人が行く場合は、さらに使用者が記名した委任状と使用者の理由書、代理人自身の本人確認書面が必要です。申請書に使用者の記名があれば委任状は不要と案内されています。

どこへ出せばよいですか?

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。ナンバーを管轄する支局が目安です。関東運輸局自体では手続きできない案内があるように、運輸局と支局は異なります。管轄が分からない場合や本拠が変わった場合は、支局へ事前に確認してください。

手数料はいくらですか?

手数料は自動車検査登録印紙450円です。手数料納付書に貼付して提出します。印紙の販売場所やキャッシュレスの扱いは支局で案内が異なる場合があるため、来庁前に管轄支局の案内を確認してください。

破れた車検証が手元にあります。持って行きますか?

き損または識別が困難な車検証があるときは、その現物が必要です。紛失・盗難で現物がない場合は、現物の提出は不要です。理由欄または理由書で紛失・盗難の経緯を整理し、発見時に返納する旨の案内に沿って対応します。

公式案内

車検証の再交付を受けるためには国土交通省 自動車検査登録ポータルサイト自動車検査証再交付の必要書類と理由記載例国土交通省 関東運輸局車検証を紛失した場合の本人・代理人別案内国土交通省 東北運輸局