普通車の車検証を紛失したときは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で自動車検査証の再交付申請をします。

症状と前提を確認します

この記事は普通車の自動車検査証を紛失・盗難でなくした方、き損で識別が難しくなった方が対象です。正式名称は自動車検査証で、再発行は再交付と呼ばれます。軽自動車は軽自動車検査協会での手続きになり、提出先と様式が異なりますので対象外です。抹消登録をするときの再交付は不要です。全国共通の原則を中心に、管轄で案内が異なる点は分けて説明します。2026年9月7日時点の公式情報で確認しています。

申請先は管轄の運輸支局等です

申請するのは自動車の使用者の方です。使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きします。使用の本拠は通常、自動車のナンバーを管轄する地域で判断します。関東運輸局の本局庁舎では手続きできませんので、支局または検査登録事務所へ向かいます。申請内容で必要書類が変わる場合がありますので、事前に電話等で管轄先へ確認すると安心です。

管轄と担当の確認ポイント

  • 使用者が申請するのが原則です
  • 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ行きます
  • 関東運輸局の本局庁舎では手続きできません
  • 内容で書類が変わる場合があるため事前に電話等で確認します

必要書類をそろえます

本人申請と代理人申請の書類対照表
申請パターン必要書類
使用者本人が申請本人確認書類、OCR第3号様式の申請書、手数料印紙450円
代理人が申請使用者記名の委任状、使用者理由書、代理人の本人確認書類、OCR第3号様式の申請書、手数料印紙450円

手数料は自動車検査登録印紙450円を手数料納付書に貼ります。納付書は窓口で配付され、印刷して使うこともできます。印紙は運輸支局または自動車検査登録事務所の近くで販売されています。キャッシュレスで納める場合はその旨を記載します。き損や識別困難があるときだけ現物の自動車検査証を持参します。紛失のみのときは現物は不要です。

手順1:必要書類を準備します

OCR申請書第3号様式、手数料納付書、本人確認書類を用意します。代理人に頼む場合は委任状と使用者理由書も用意します。納付書に450円分の自動車検査登録印紙を貼ります。様式は窓口配付のほか、公式案内からの印刷も使えます。

手順2:再交付の理由を整理します

申請書の申請又は請求の事由欄に理由を記入します。理由書を添付すれば事由欄の記入は不要です。紛失の例として、紛失のため、紛失した車検証を発見したら直ちに返納しますという趣旨を記入します。盗難のときは盗難用の理由書様式が別に用意される管轄があります。

手順3:管轄窓口で申請と本人確認をします

管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で書類を提出し、使用者または代理人の本人確認を受けます。運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書などで氏名と住所が確認できる書面を持参します。健康保険証やパスポートを示す案内がある管轄もあります。やむを得ない理由で示せないときの扱いは管轄で確認します。

手順4:交付後に返納と保管を確認します

再交付後に紛失した車検証を見つけたときは直ちに返納します。理由書や事由欄に返納する旨を書いた場合も同じ扱いです。新しい車検証は車両に備え付けて保管します。抹消登録をするときは改めて再交付を受ける必要はありません。

申請書に車検証に記録されている使用者の記名があれば委任状は不要です。記名がない代理申請では使用者が記名した委任状が必要です。代理人申請では使用者の理由書を求められる場合があり、遺失・紛失用と盗難用で様式が分かれる管轄があります。本人申請でも理由書添付で事由欄記入を省略できます。管轄で運用が異なるため、代理人申請の前に管轄先へ確認してください。

理由欄と理由書の書き分け

基本は申請書の事由欄に再交付を受ける理由を書きます。関東運輸局の案内では理由の例として、紛失のため、紛失した車検証を発見したら直ちに返納しますと示されています。理由書を添付したときは事由欄の記入は不要です。東北運輸局の案内では代理人申請で再交付に係る使用者の理由書を示し、遺失・紛失用と盗難用の様式を分けています。どの様式を使うかは管轄の案内で確認します。

本人確認書類の注意点

国土交通省の総合ポータルでは使用者または代理人の本人確認として、運転免許証、マイナンバーカードや住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、その他法令で交付された本人確認書類を示しています。関東運輸局では運転免許証や健康保険証、パスポートなど氏名と住所が確認できる書面の例を示し、窓口で確認しています。東北運輸局でも運転免許証や健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書を示しています。持参できる書面が限られるときは事前に管轄へ相談してください。

見つかったとき・き損のとき・盗難のとき

状況別の分岐

  • 紛失後に見つかったときは直ちに返納します
  • き損や識別困難があるときは現物の自動車検査証を持参します
  • 盗難のときは盗難用の理由書様式がある管轄で指定様式を使います
  • 抹消登録をするときは再交付手続きは不要です

よくある質問

軽自動車との違いは何ですか

普通車は運輸支局または自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口です。様式も普通車はOCR第3号様式で案内され、軽は別の取扱いです。この記事は普通車の紛失時の再交付に絞っています。軽の手続きは別に確認してください。

郵送やオンラインでできますか

公式案内では窓口での申請と書類提出が必要とされています。納付書や申請書は窓口配付のほか印刷も使えますが、提出自体を郵送やオンラインで済ませられるかは管轄の運用で確認が必要です。まずは管轄の運輸支局等へ電話等で確認してください。

住所変更や名義変更と同時にできますか

再交付とは別の登録手続きが必要になる場合があります。住所変更や名義変更は変更登録などの区分で書類が変わります。この記事では紛失時の再交付だけを扱い、同時手続きの可否は管轄へ確認してください。

2026年9月7日に国土交通省の総合ポータル、関東運輸局、東北運輸局の公式案内で確認しました。手続きは使用の本拠の位置の管轄で判断し、内容で書類が変わる場合があります。個別事情がある方は管轄の運輸支局等へ確認してください。当サイトの内容は参考情報です。

国土交通省 自動車検査登録総合ポータル 車検証の再交付を受けるためには国土交通省の再交付案内で様式と手数料納付の扱いを確認する国土交通省 関東運輸局 自動車検査証再交付関東運輸局の再交付案内でOCR第3号様式と450円の内訳を確認する国土交通省 東北運輸局 Q3 車検証を紛失しましたが手続きはどうすればよいですか東北運輸局のQ&Aで本人と代理人の書類分岐を確認する