公金受取口座は本人名義の口座1つに限り登録でき、口座名義のカタカナがマイナンバーカードの氏名と一致しないとマイナポータルで登録できません。旧姓の口座はマイナンバーカードに旧氏が併記されていれば登録でき、屋号入りや家族名義の口座は登録できません。まずは通帳のカタカナ名義とカード氏名を突き合わせて相違を解消し、マイナポータルで再登録するか、口座のある金融機関窓口で手続きします。デジタル庁から不一致の手紙が届いた場合は指示に従い変更・抹消を行ってください。
このエラーが起きる状況を確認する
マイナポータルの「公金受取口座」画面で口座情報を入力して登録を進めた際、口座名義のカナが一致しない等の理由で登録が完了しない、登録後にマイナポータルの口座情報が「利用停止」と表示される、公的給付の振込先として利用できない、またはデジタル庁からはがき・お知らせで「本人名義でない可能性がある」旨の通知が届く場合があります。次の点を確認します。
症状の確認リスト
- 登録者は本人か(家族名義・屋号名義ではないか)
- 口座名義のカタカナはマイナンバーカード氏名の読みと一致するか
- 旧姓口座の場合、マイナンバーカードに旧氏が併記されているか
- 屋号や事務所名が口座名義に含まれていないか
- 登録しようとする金融機関・支店・口座種別はデジタル庁の登録可能な一覧に含まれるか
登録できない主な原因
デジタル庁の公式情報で示されている登録条件に基づいて、主な原因を整理します。
| 原因 | 具体例 | 見分け方 |
|---|---|---|
| 口座名義カナ不一致 | 銀行届出のカタカナ氏名がマイナンバーカード氏名と異なる(例:濁点・長音・旧字体の読み違い) | 通帳・キャッシュカードのカタカナ氏名とマイナンバーカード券面の氏名の読みを比較する |
| 旧氏口座で旧氏併記なし | 結婚などで姓が変わったが口座は旧姓のまま、カードに旧氏併記がない | マイナンバーカード表面の追記欄・裏面に旧氏が併記されているか確認する |
| 屋号入り口座 | 「山田太郎商店 山田太郎」「事務所名義を含む口座」 | 通帳名義に本人名以外の店舗名・事務所名が含まれるか確認する |
| 家族名義・本人以外名義 | 子の口座がないため親名義、配偶者名義で登録 | 登録者本人と口座名義人が同一人物か確認する |
| 登録対象外の金融機関・口座種別 | 貯蓄預金、譲渡性預金、対象外金融機関・店舗 | デジタル庁「登録可能な金融機関一覧」で金融機関コード・支店を確認する |
原因別の直し方(分岐)
原因に応じて、口座側またはカード側の情報を合わせてから再登録します。
通帳・金融機関で口座名義カナを確認します。通帳、キャッシュカード、または金融機関の窓口・アプリで登録されているカタカナ名義を正確に確認します。住所・氏名変更後は旧姓・旧住所のカナが残っていないかも確認します。
マイナンバーカードの氏名・旧氏併記を確認します。カード券面の氏名、旧氏併記の有無、住所を確認します。旧姓口座を使う場合は市区町村で旧氏併記の手続きが済んでいることが必要です(併記があれば旧姓口座は登録可)。
カナ不一致・条件不一致を解消します。カナが異なる場合は金融機関で口座名義カナの変更手続きを行います。屋号入りや家族名義の場合は本人名義の普通預金・当座預金・総合口座(登録可能な金融機関)を新たに用意します。旧氏併記がない場合は市区町村で併記手続き後に進みます。
マイナポータルで再登録します。マイナポータルの「公金受取口座」画面を開き、ログイン(マイナアプリ+マイナンバーカード/スマホのマイナンバーカード(iPhone)と4桁暗証番号)、「登録を始める」→本人情報・口座情報・連絡先・確認コードを入力→氏名カタカナが照会条件としてチェックされ、本人確認後に登録を完了します。詳細は操作マニュアル「口座情報を登録」を参照します。
金融機関窓口で代替登録します。スマートフォンやマイナンバーカードがない場合や、マイナポータルで何度もエラーになる場合は、公金受取口座を登録したい口座のある金融機関窓口で手続きします。マイナンバーが確認できる書類(通知カードや住民票記載事項証明書等)と本人確認書類を持参します。手続きを受け付けていない金融機関もあるため、デジタル庁の「手続きを受け付けていない金融機関」一覧を事前に確認し、該当する場合はマイナポータルでの手続きが必要です。所要は窓口で数日〜1週間程度です。
デジタル庁から「本人名義でない可能性がある」手紙が届いた場合
2023年6月30日にデジタル庁が発送した「公金受取口座にご本人名義の預貯金口座を登録されていない可能性がある方へ」のお手紙が届いた方は、次の対応が必要です。対象は公金受取口座の名義と本人の氏名が一致していない可能性がある方で、現在の登録口座は「公的給付の振込先として利用できない」「マイナポータルで口座情報の閲覧ができない」状態にされています。
手紙が届いたときの対応
- 手紙の指示に従い、公金受取口座の変更または抹消を行う(期限は手紙記載、例:2023年9月30日までの案内)
- 手続きはマイナポータルまたは金融機関で行う(確定申告・年金請求窓口では変更不可)
- 専用ダイヤル 0120-303732(繋がらない場合050-3818-1250有料)へ問い合わせる(平日9時30分〜20時00分、土日祝9時30分〜17時30分)
- 詐欺に注意する:デジタル庁から金銭の支払いを求めることや、電話で口座情報・個人情報を聞くことはありません。不審な連絡は専用ダイヤルへ確認する
登録後に確認すること
登録後に確認する項目
オンラインで解決しない場合の相談先
相談窓口と使い分け
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(6番): 公金受取口座登録制度全般の問い合わせ
- 手紙受領者専用ダイヤル 0120-303732: 手紙の対応方法の問い合わせ
- 口座のある金融機関窓口: カナ氏名変更や口座種別の相談(受付不可の金融機関あり)
- 住民票のある市区町村窓口: マイナンバーカードの券面記載事項変更(旧氏併記、漢字修正)
よくある質問
口座名義の漢字とマイナンバーカードの漢字が一部異なるが登録できますか?
代替文字が登録されている場合などで異なって表示されることがありますが、マイナポータルでは氏名カタカナが照会条件となるため、カタカナに相違がなければ登録できます。漢字表記自体を直したい場合は、マイナポータルでは修正できず、住民票のある市区町村窓口でマイナンバーカードの券面記載事項変更の手続きが必要です。
子どもに口座がなく親の口座を登録できますか?
登録できません。公金受取口座は本人名義の口座に限られ、親名義・家族名義の口座を子の公金受取口座として登録することはできません。子の本人名義の普通預金等の口座を開設してから登録します。
屋号入りの個人事業主口座は登録できますか?
登録できません。口座名義に屋号等の名称が含まれる口座は公金受取口座として登録できません。本人名義の個人用口座(屋号なし)を用意して登録します。
登録できているかはどこで確認できますか?
いずれの方法で登録しても、最新の登録情報はマイナポータル「公金受取口座」画面でのみ確認できます。マイナポータルの「口座情報・口座情報履歴を表示する」から表示し、最新の口座が利用中となっているかを確認します。金融機関や税務署・年金事務所では確認できません。
まとめと次の手続き
口座名義カナ不一致は、通帳のカタカナとマイナンバーカード氏名の不一致、旧氏併記なし、屋号入り、家族名義などが主な原因です。まずは通帳カナとカード氏名を突き合わせ、必要に応じて金融機関での名義変更や市区町村での旧氏併記を済ませてから、マイナポータル(または金融機関窓口)で再登録します。デジタル庁から手紙が届いた場合は速やかに変更・抹消を行い、不明点はマイナンバー総合フリーダイヤルへ相談します。登録後はマイナポータルで履歴を確認し、改姓や引越しの際は登録情報の変更を忘れずに行ってください。