軽自動車の車検証を紛失したら、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で再交付を受けられます。紛失時は自動車検査証再交付申請書(軽第3号様式)が中心で、破損時は原本の提出が必要です。2026年9月5日時点の公式情報で確認しています。
対象と普通車との違い
このページは軽自動車(軽四輪・軽三輪・トレーラーを含みます)の自動車検査証を紛失・盗難・滅失した方、破損・汚損で使えなくなった方が対象です。普通車・小型車は管轄の運輸支局等での手続きになり、窓口も様式も異なります。軽自動車か普通車かで迷ったら、ナンバーと車検証の記載で使用の本拠を確認してください。
| 区分 | 軽自動車 | 普通車・小型車 |
|---|---|---|
| 申請先 | 使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室 | 使用の本拠を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所 |
| 主な申請書 | 軽第3号様式(自動車検査証再交付申請書) | OCR第3号様式(自動車検査証再交付申請書) |
| 代理人の追加書類 | 申請依頼書(様式5) | 使用者の記名がある申請書または委任状と理由書 |
| 手数料の考え方 | 検査証再交付として法定手数料が必要です | 検査登録印紙による法定手数料が必要です |
まず確認すること
紛失・盗難・滅失か、破損・汚損かで持ち物が変わります。
- 紛失・盗難・滅失:車検証の原本はありません。窓口で紛失した旨を申し出ます
- 破損・汚損・識別困難:原本が手元にあれば持参します。コピーは不可です
- 改姓・死亡等の変更がある場合:再交付とは別の変更手続きが必要になることがあります
- 電子車検証の場合:2024年1月から軽自動車も電子車検証の交付対象です。再交付後は電子車検証が交付されます
必要書類
軽自動車検査協会の手続きナビでは、紛失時は軽第3号様式を中心に案内しています。破損時は原本が加わります。代理人が行くときは申請依頼書が加わります。
| 書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 自動車検査証再交付申請書(軽第3号様式) | 協会窓口で入手または公式サイトから印刷。車両番号と使用者の氏名・住所を届出どおりに記入します |
| 本人確認の準備 | 窓口で本人確認を求められることがあります。運転免許証やマイナンバーカードなどを持参すると安心です |
| 紛失の申出 | 窓口で紛失した旨を申し出ます。申請書の記載が届出情報と一致していることが条件です |
破損・汚損で原本があるときは、上記に加えて自動車検査証の原本を持参します。コピーは不可です。
代理人が申請するときは、自動車検査証再交付申請書(軽第3号様式)に加えて申請依頼書(様式5)が必要です。軽自動車検査協会の案内では、代理人でも手続きできますが申請依頼書が必要と案内されています。破損時は原本も持参します。
令和3年1月4日より、軽自動車検査協会の申請手続等にかかる押印・署名は不要になりました。OCRシートの印刷時は公式の注意事項を確認してください。
手数料
検査証の再交付には法定手数料がかかります。国土交通省の令和8年4月1日からの案内では、検査証再交付は1件450円、検査標章再交付は1件400円です。従来は検査証再交付350円、検査標章再交付300円でした。OSS申請と窓口申請で改定額が異なる手続きもあるため、再交付以外の手続きを同時に行うときは一覧で確認してください。
提出先と受付時間
提出先は自動車検査証に記載の使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室です。最寄りであればどこでもよいわけではありません。住所・受付時間は全国の事務所・支所一覧や手続き事務所検索で確認します。業務受付時間内に書類を提出する必要があります。3月など混雑期は待ち時間が長くなります。
手順1:管轄の事務所・支所・分室を確認する
自動車検査証に記載の使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室を確認します。全国の事務所・支所一覧で住所と受付時間を確認してください。
手順2:軽第3号様式を用意する
軽第3号様式を窓口で入手するか、公式サイトから印刷します。OCRシートのため印刷時の注意事項を守ります。車両番号と届出済みの使用者の氏名・住所を正確に記入します。代理人のときは申請依頼書(様式5)も用意します。破損時は原本も用意します。
手順3:窓口で再交付を申請する
受付時間内に管轄の事務所・支所・分室で申請します。紛失時は紛失した旨を申し出ます。手数料を納めます。記載内容に誤りがあると受け付けできないため、車両番号と使用者情報が届出どおりか事前に見直してください。
注意点・よくある失敗
管轄違いに注意してください。普通車の運輸支局では軽自動車の再交付はできません。逆も同様です。
- 軽自動車なのに運輸支局へ行ってしまう
- 使用の本拠と異なる最寄りの協会へ行ってしまう
- 車両番号や使用者氏名・住所が届出と一字でも違う
- 破損なのに原本を持参しない
- 代理人なのに申請依頼書を持参しない
- OCRシートの印刷条件を守らず読み取れない
普通車はOCR第3号様式に再交付を受ける理由の記載や理由書、手数料納付書、使用者・代理人の本人確認書面が必要です。軽自動車の軽第3号様式・申請依頼書とは様式が別です。
よくある質問
紛失した車検証が後で見つかったらどうしますか
再交付後に旧い車検証が見つかっても使用できません。普通車の案内では発見時は返納する旨の記載が求められます。軽自動車でも旧証は使わず、管轄事務所の指示に従ってください。
郵送で再交付できますか
軽自動車検査協会の再交付は管轄の事務所・支所・分室での手続きが原則です。平日に行けない事情があるときも、まず管轄事務所の受付時間や代理人手続きを確認してください。