転職・退職したら、離職日と入社日のそれぞれから14日以内に所属機関に関する届出が必要です。オンライン・郵送・地方官署窓口のいずれかで届け出ます。2026年9月13日時点の出入国在留管理庁の公式情報で確認しています。全国共通の原則です。

対象者と届出が必要な場合・不要な場合

所属機関に関する届出は、在留資格によって届け出る対象が分かれます。活動機関を届け出る方には教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号ハ、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修が含まれます。契約機関を届け出る方には高度専門職1号イ・ロ、高度専門職2号イ・ロ、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能が含まれます。ご自身の在留カードの在留資格を確認します。

届出が必要な主な場合を整理します。

  • 現在の活動・契約を行っている機関が消滅した場合や名称・所在地が変更した場合
  • 現在の機関から離脱した場合(退職・契約終了など)
  • 新たな機関へ移籍・契約した場合(入社・新たな契約締結など)
  • 離脱と移籍が両方ある転職の場合(同時用の様式もあります)
  • 出向や合併で所属先が変わる場合(形態により離脱・移籍の両方が必要なことがあります)

届出が不要な主な場合を整理します。

  • 所属・契約先は変わらず契約内容だけが変わった場合
  • 同じ会社内の支店・キャンパス間の異動で契約相手が変わらない場合
  • 現在の会社で働きながら短期間だけ別の会社を手伝う場合
  • 新規の上陸許可で予定どおりの機関に所属した場合
  • 転職と同時に在留資格変更許可を受けた場合

転職・退職では何回届け出ますか

転職では離脱と移籍で分けて考えます。退職のみなら離脱の届出、入社のみなら移籍・新たな契約の届出をします。退職と入社がある転職では、離職に係る届出と就職に係る届出の両方が必要です。同時に離脱・移籍した場合に使う様式も用意されています。在留期間更新許可を受けていても転職に係る届出は必要です。一方で在留資格変更許可を受けている場合は転職に係る届出は不要です。在留期限が残っていても、転職後の活動が現在の在留資格に該当する場合は届出をして引き続き在留します。

状況別の対応を整理します。
状況必要な対応起算日の考え方
退職のみ離脱・契約終了の届出会社を辞めた等の事由発生日から14日以内
入社のみ移籍・新たな契約締結の届出新しい会社に入社した等の事由発生日から14日以内
転職(退職と入社)離脱と移籍の両方の届出(同時様式も利用可)離職と就職の各事由発生日からそれぞれ14日以内
転職と同時に在留期間更新許可を受けた転職に係る届出は必要転職の事由発生日から14日以内
転職と同時に在留資格変更許可を受けた転職に係る届出は不要変更許可を受けたため届出不要

14日の数え方と遅れたときの対処

所属機関に関する届出は、会社を辞めた、新しい会社に入社した等の届出事由の発生日から14日以内に提出します。来月転職する予定など、未来日を事由発生日とする届出はできません。実際に転職等の事実が発生してから届け出ます。届出を忘れて14日を大きく過ぎてしまった場合も、そのままにせず、判明したら速やかに届け出ます。中長期在留者でなくなった場合(帰国して在留資格を喪失した場合など)は届出は不要です。

3つの提出方法

出入国在留管理庁電子届出システムでオンライン届出ができます。利用には利用者登録・利用申出が必要です。2026年1月5日以降の仕様変更があるため、操作マニュアルを確認してログインします。

郵送で届け出ます。送付先は東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当(郵便番号160-0004、東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階)です。受付窓口はないため直接の持込みはしません。郵送の場合は在留カードの写しを同封します。

地方出入国在留管理官署の窓口でも届け出ができます。窓口では在留カードの提示が基本です。いずれの方法でも届出に係る資料の添付は不要で、雇用契約書などの提出は求められていません。

必要書類と様式の選び方

必要書類の考え方を整理します。

  • 届出書(離脱用・移籍用・同時用など事由に応じた様式)
  • 在留カード(郵送では写しを同封します)
  • 雇用契約書などの資料は不要です

様式は活動機関用と契約機関用で分かれており、消滅・名称変更、離脱、移籍、同時の区分ごとに指定様式と記載例があります。現在の活動・契約形態に合う様式を選びます。様式は出入国在留管理庁の届出案内で配布されており、記載例で記入位置を確認します。

住所変更とは届出先が違います

引越しで住所が変わったときの住居地変更は、入管ではなく新住居地の市区町村の担当窓口へ届け出ます。届出期間は新住居地に移転した日から14日以内で、手数料はかかりません。在留カードを提示し、転入届・転居届と同時に行うとみなされる扱いがあります。転職と引越しが重なった場合は、所属機関の届出と住居地の届出の両方が必要になることがあります。提出先を間違えないよう、勤務先の変更は入管系、住所の変更は市区町村と分けて確認します。

高度専門職・派遣・出向・合併の注意点

高度専門職1号イ・ロ・ハの方は所属機関が法務大臣により指定されるため、転職して所属機関が変わる場合は届出だけではなく在留資格変更許可申請が必要です。高度専門職2号の方は所属機関が2か所以上になることがあり、その際は全ての所属機関について届け出ます。派遣は契約形態で扱いが分かれます。活動機関を届け出る方は派遣先の変更で離脱・移籍の届出が必要になり、契約機関を届け出る方は契約相手である派遣会社との契約が基準になります。出向で出向先の社員として相当期間稼働する場合や、合併・吸収・部署分割で所属先が異動する場合も、離脱・移籍や名称変更等の届出が必要です。合併等の詳細は出入国在留管理庁の案内資料で確認します。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。

在留期間更新許可も受けたのに届出は必要ですか。

必要です。更新許可と所属機関の届出は別の手続きです。転職の事由発生日から14日以内に届け出ます。

在留資格変更許可を受けた場合は届出が必要ですか。

転職と同時に在留資格変更許可を受けている場合は、転職に係る届出は不要です。変更後の在留資格で活動します。

来月転職予定ですが先に届け出できますか。

できません。未来日を事由発生日とする届出は受け付けていません。実際に退職・入社等の事実が発生してから届け出ます。

14日を大きく過ぎました。もう出さなくてよいですか。

そのままにせず速やかに届け出ます。罰則や在留諸申請での不利になる場合があるため、判明したら早めに対応します。

相談先と次の行動

手続きに迷う場合は、外国人総合インフォメーションセンター(電話0570-013904、IP電話・海外からは03-5796-7112、平日8時30分から17時15分まで)や管轄の地方出入国在留管理官署へ相談します。電子届出システムの操作はヘルプデスク(電話050-3786-3053、日本語・英語)へ問い合わせます。離職日と入社日、現在の在留資格、オンライン・郵送・窓口のいずれで出すかを整理してから手続きします。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関の最新案内をご確認ください。

出入国在留管理庁 所属機関等に関する届出Q&A出入国在留管理庁の所属機関等に関する届出Q&Aで事由・様式・期限を確認できます。出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイトでオンライン届出の利用登録とログイン方法を確認できます。出入国在留管理庁 住居地の変更届出出入国在留管理庁の住居地変更の案内で市区町村への14日以内の届出を確認できます。