日本で生まれた外国籍のお子さんは、出生日から30日以内に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留資格取得許可申請が必要です。60日を超えて在留する場合が対象で、手数料はかかりません。
対象と期限の整理:14日・30日・60日の違い
出生後の手続きは、出生届と在留資格取得を分けて考えます。出生届は戸籍の届出、在留資格取得は入管の許可申請で、窓口も期限も異なります。全国共通の原則です。受付時間などは管轄により異なります。
| 期限 | 起算日 | 手続き | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 出生日から14日以内 | 出生日 | 出生届(出生証明書添付) | 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村 |
| 事由が生じた日から30日以内 | 出生日 | 在留資格取得許可申請 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 事由発生日から60日 | 出生日 | 60日を超えて在留する場合に申請が必要という基準 | — |
| 許可後に住民票がない場合は14日以内 | 許可日 | 市区町村での住居地届出 | 住居地の市区町村 |
前提の確認
申請前に次の点を確認します。
必要書類の確認順(家族滞在の例)
日本で生まれた子が扶養を受ける配偶者又は子として家族滞在を取得する場合の例です。取得する在留資格により書類が変わります。不明な場合は在留資格一覧表とインフォメーションセンターで確認します。
家族滞在の取得でそろえる書類の例です。
- 在留資格取得許可申請書 1通
- 出生したことを証する書類(出生届受理証明書など) 1通
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本・婚姻届受理証明書・出生証明書など) 1通
- 質問書 1通
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書(在職証明書、住民税の課税・納税証明書など)
- パスポートの提示(取得状況は事前に相談します)
- 写真は1歳未満の交付時は不要です
- 住民票 1通の提出が推奨されます(個人番号は省略します)
手順1:出生届を14日以内に市区町村へ出す
届書に出生証明書1通を添えて、子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村へ届け出ます。届出人は父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等です。手数料はかかりません。受付時間は届出先へ確認します。
手順2:本国届出とパスポートを確認する
子の国籍国の駐日大使館・総領事館へ出生の届出要否を確認し、子のパスポート発給を受けます。パスポートがまだない場合は、在留資格取得の窓口相談時に取得状況を伝えます。
手順3:30日以内に管轄の出入国在留管理官署へ申請する
法定代理人である父母などが、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。受付は平日午前9時から12時、午後1時から4時が原則です。オンライン申請もできます。手数料はかかりません。標準処理期間は事由が生じた日から60日以内で、即日処理の場合もあります。
手順4:許可後の住居地届出を確認する
申請時に住民票を出した場合、許可後の市区町村での住居地届出は不要になります。住民票を出さなかった場合は、許可後14日以内に住居地の市区町村へ届け出ます。住民票は個人番号を省略し、他の事項は省略のないものとします。
60日以内に出国する場合と在留資格の選び方
出生などの事由から60日間を超えて在留しようとする場合に申請が必要です。60日以内に出国する場合は対象になりません。取得する在留資格は行おうとする活動や身分により選びます。家族滞在は就労系などで在留する方の扶養を受ける配偶者又は子が該当します。該当が不明な場合は在留資格一覧表を参考にし、インフォメーションセンターへ相談します。
注意点・よくある失敗
出生後の手続きで迷いやすい点です。
- 出生届だけ出して在留資格取得を忘れる
- 30日以内の申請と60日超の対象基準を混同する
- 1歳未満の写真要否で立ち止まる(交付時に1歳未満は不要です)
- パスポート未取得を理由に相談を遅らせる
- 住民票を出さなかったのに許可後の14日届出を忘れる
- 収入証の年度や課税・納税の記載が1年分かを確認しない
よくある質問
出生届と在留資格申請は同じ窓口ですか
別々の窓口です。出生届は市区町村、在留資格取得許可申請は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ出します。出生届の証明が在留資格取得の書類にも使えます。
オンラインで申請できますか
できます。在留資格取得許可申請はオンライン手続きの対象です。詳細は出入国在留管理庁の在留申請のオンライン手続の案内で確認します。窓口は平日午前9時から12時、午後1時から4時が原則です。
30日を過ぎたらどうしますか
気づいた時点で速やかに住居地を管轄する地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターへ相談します。電話は0570-013904です。事情や書類の不足を確認し、次の行動を決めます。