永住許可申請では身元保証書1通が原則必要で、通常は日本に居住する日本人・永住者・特別永住者の方に保証人になっていただきます。借金の連帯保証とは異なり、在留中の法令遵守と公的義務履行のための必要な支援の保証です。いない場合や審査中にいなくなった場合は、新しい保証書の準備と管轄の地方出入国在留管理官署への相談を優先します。

対象とこの記事の範囲

この記事は、永住許可を申請予定または申請中の方で、身元保証人を頼めない方や、審査中に保証人が変わった方を対象とします。保証人になれる方の範囲、必要書類、連帯保証との違い、いないときと変わったときの分岐、手数料・審査期間・提出先を整理します。在留年数・納税・年金などの許可要件全体の審査基準は、出入国在留管理庁のガイドラインと各申請ページのチェックシートで別途確認してください。

身元保証人になれる方と必要書類

出入国在留管理庁の案内では、身元保証人には通常、日本に居住する日本人・永住者・特別永住者の方になっていただきます。日本人の配偶者等の申請区分では、通常は配偶者の方に保証人になっていただくと案内されています。提出書類がそろっていない申請は、審査が大幅に遅れるか不利益処分となり得る場合があるため、不足があるときは事前に相談してください。

身元保証に関する提出資料の要点

  • 身元保証書 1通(永住許可申請用。法務大臣宛ての所定様式を使います)
  • 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写し等)
  • 了解書 1通(2021年10月1日から永住許可申請に必要です)
  • 在留資格・身分に応じたその他の書類(申請書・写真・住民票・職業・納税・年金・医療保険資料等は各申請ページのチェックシートで確認します)

保証の内容と連帯保証との違い

永住許可申請用の身元保証書の文言は、本人が本邦在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証する内容です。借金の肩代わりなど金銭債務の連帯保証を定める文言ではありません。保証を依頼するときは、この文言を相手の方と共有し、支援の範囲を説明したうえで引き受けていただきます。

保証人がいない・頼めないときの分岐

在留資格別の提出書類一覧で保証書の要否を確認する

出入国在留管理庁の永住許可申請のページから、ご自身の在留資格・身分に合う申請区分を開き、提出書類一覧とチェックシートで身元保証書が必要か確認します。

配偶者・親族・身近な方に依頼できるか整理する

日本人の配偶者等の区分では、通常は配偶者の方に保証人になっていただきます。その他の区分では、日本に居住する日本人・永住者・特別永住者の方で、ご自身の在留状況を説明できる方に相談します。依頼の際は保証書の文言と身分事項資料の写しが必要なことを伝えます。

それでもいない場合は申請を見送り管轄局へ相談する

保証人がいないまま不足書類で申請すると、審査が進まず不利になる場合があります。保証人代行サービスの利用は公式手続きに含まれません。不安な場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)へ事前に相談してください。

審査中に保証人が変わったとき

死亡・転職・連絡不能などで審査中に保証人がいなくなった場合の定型の変更届は、公式ページに案内されていません。審査の過程では記載外の資料を求められる場合があるため、新しい身元保証書1通と新しい保証人の身分事項資料を準備し、申請先の管轄局またはインフォメーションセンターへ連絡します。永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、別途在留期間更新許可申請が必要です。在留期限が近い方は期限管理を優先してください。

手数料・審査期間・提出先

公式案内で確認できる手続き条件を整理します。
項目内容
手数料許可されるときは10,000円(収入印紙で納付)。在留資格取得の場合は手数料はかかりません。2025年3月31日までに受け付けた申請は4月1日以降の許可でも改定前の8,000円で納付します。
標準処理期間4か月から6か月です。書類不足があるとさらに遅れる場合があります。
提出先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
受付時間平日午前9時から正午、午後1時から午後4時です。手続きにより曜日・時間が設定される場合があります。
相談窓口地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)です。

よくある質問

保証人は日本国籍でなければなりませんか

通常、日本に居住する日本人・永住者・特別永住者の方になっていただきます。日本人の配偶者等の区分では、通常は配偶者の方に保証人になっていただくと案内されています。

保証人がいないと申請できませんか

身元保証書は提出書類に含まれます。提出書類がそろっていない申請は、審査が大幅に遅れるか不利益処分となり得る場合があると案内されています。保証人がいない場合は申請を見送り、管轄局またはインフォメーションセンターへ相談してください。

保証人に借金の返済義務はありますか

保証書の文言は、本邦在留中の法令遵守と公的義務の適正な履行のための必要な支援の保証であり、借金の肩代わりを定めるものではありません。

審査中に保証人が亡くなったらどうしますか

新しい身元保証書1通と新しい保証人の身分事項資料を準備し、申請先の管轄局またはインフォメーションセンターへ連絡します。在留期限が近い場合は、在留期間更新許可申請の要否も合わせて確認します。

出入国在留管理庁:永住許可申請出入国在留管理庁の永住許可申請のページで、保証人の範囲・手数料・審査期間・提出先を確認できます。出入国在留管理庁:永住許可申請1(身元保証に関する資料)出入国在留管理庁の永住許可申請1のページで、身元保証書と身分事項資料の提出区分を確認できます。

個別事情によって判断が異なるため、申請前に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターへご確認ください。この記事は2026年9月20日時点の公式情報で確認しています。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は管轄機関の最新案内をご確認ください。