結論:日本人の配偶者は実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留している場合、原則10年在留の特例の対象になります。素行と生計の要件は免除されますが、納税・年金・医療保険の適正な履行と最長の在留期間が必要です。住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ必要書類を提出します。
手続きの概要
永住許可申請は、在留資格を持つ外国人の方が永住者の在留資格への変更を希望する場合に行う申請です。日本人の配偶者の方は専用の提出書類区分があり、提出書類チェックシートとセルフチェックシートで要件と書類を確認してから申請します。申請前にセルフチェックシートで1つでも「いいえ」に該当すると不許可の可能性が高くなりますが、すべて「はい」でも許可は約束されません。審査の過程で記載以外の資料を求められる場合があります。
対象者と特例要件
| 区分 | 在留要件 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本人の配偶者の特例 | 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留 | 本記事の対象です |
| 原則 | 引き続き10年以上本邦に在留し、うち就労資格または居住資格で5年以上 | 技能実習・特定技能1号を除きます |
法律上の要件と日本人の配偶者の免除について説明します。
- 素行が善良であること:法令を遵守し、社会的に非難されることのない生活を営んでいることです
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること:公共の負担にならず、将来も安定した生活が見込まれることです
- 永住が日本国の利益に合すること:罰金刑等がなく、納税・年金・医療保険料の納付や届出等の公的義務を適正に履行し、最長の在留期間で在留し、上陸許可基準等に適合し、公衆衛生上有害のおそれがないことです
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子である場合、素行と生計の要件への適合は要しません
- 納税や保険料は申請時点で納付済みでも、当初の期限内に履行されていない場合は原則として消極的に評価されます
提出期限と提出先・手数料
在留資格の変更を希望する方は在留期間の満了する日以前に申請します。申請中に在留期間が経過する場合は満了日までに別途在留期間更新許可申請が必要です。提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時です。手続により曜日や時間が設定される場合があるため事前に管轄局へ確認します。申請は本人、法定代理人、承認・届出のある取次者(雇用機関職員・弁護士・行政書士等)が行えます。16歳未満や疾病等で出頭できない場合は親族等の扱いが定められており、仕事の多忙等は該当しません。許可されるときの手数料は10,000円で収入印紙で納付します。在留資格取得の場合は手数料はかかりません。標準処理期間は4か月から6か月が目安で、不服申立てはありません。
必要書類の全体像
| 番号 | 書類 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | 永住許可申請書 1通 | A4片面1枚ずつ印刷します。写真縦4cm横3cm1葉を添付します |
| 2 | 身分関係資料 | 配偶者の戸籍謄本1通と申請人の婚姻証明書1通です |
| 3 | 世帯全員の住民票 1通 | 個人番号は省略し、他の事項は省略のないものとします |
| 4 | 職業を証明する資料 | 在職証明書、または確定申告書控え写し等、または説明書と立証資料です |
| 5 | 住民税3年分と国税の納付状況資料 | 課税・納税証明書各1通と適正時期納付の通帳写し等、納税証明書その3(5税目)です |
| 6 | 年金2年分と医療保険2年分の納付状況資料 | 記録照会・定期便全期間・ねんきんネット印刷・領収書写し等、被保険者証写し・納付証明書・領収書写し等です |
| 7 | 親族一覧表・旅券・在留カード・身元保証・了解書 | 親族一覧表、旅券と在留カードの提示、身元保証書1通と身分資料、了解書1通です |
手順1から手順5の順序
セルフチェックシートと提出書類チェックシートで該当性と不足を確認します
セルフチェックで婚姻3年・在留1年、納税・年金・医療保険の適正履行、最長在留期間を確認します。不足がある場合は追加資料を求められ、揃うまで審査が進みにくくなります。相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)へ連絡します。
3か月以内の証明書を集め、A4片面・訳文・黒塗りに整えます
住民税は直近3年分の課税・納税証明書と適正時期納付の通帳写し等、国税は納税証明書その3の5税目、年金は直近2年分の記録照会等と領収書写し、医療保険は被保険者証写し等と納付証明・領収書写しを準備します。基礎年金番号や保険者番号等が記載される写しは黒塗りで復元できない状態にします。写真規格や住民票の省略方法も確認します。
住居地管轄の地方出入国在留管理局へ提出します
申請書・写真・戸籍謄本・婚姻証明・住民票・職業資料・税資料・年金医療資料・親族一覧表・身元保証書・了解書を持参し、旅券と在留カードを提示します。受付は平日午前9時から12時、午後1時から4時です。在留期限満了日前に申請し、期限が迫る場合は更新申請の要否も確認します。
追加資料の求めに対応し、許可時に手数料を納付します
審査過程で記載以外の資料を求められる場合があります。許可されるときは10,000円を収入印紙で納付します。標準処理期間は4か月から6か月が目安です。結果は個別審査のため、チェックシートに問題がなくても許可は約束されません。
注意点:納税・保険料の落とし穴
審査で不利になりやすい点を整理します
- 直近3年の住民税は適正な時期の納付を証明します。遅延納付がないことの証明のため領収証書等は必要な年数分を保管します。すべて特別徴収の期間は通帳等の提出は不要です
- 国税は5税目すべての納税証明書その3を税務署で取得します。未納がないことの証明で期間指定は不要です
- 年金は直近2年分の領収書写し等で遅延がないことを証明します。厚生年金のみの方は記録照会等で足りますが、国民年金期間がある方は領収書写しも必要です
- 医療保険は直近2年分の領収書写し等で遅延がないことを証明します。現在も継続して健康保険のみの方は一部の資料が不要です
- 番号が記載される写しは黒塗りで復元できない状態にします。Web通帳は加工できない状態の印刷に限ります
- 事業主の方は事業所分の領収証書写しまたは納入証明書等の追加が必要です
よくある質問
在留期限が迫っています。いつまでに申請しますか。
変更希望の方は在留期間の満了する日以前に申請し、申請中に期限が経過する場合は満了日までに別途更新申請が必要です。早めに管轄局へ確認します。
共働きでない・無職の期間があります。職業資料はどうしますか。
申請人と配偶者の双方が無職の場合も、その旨を書式自由の説明書に記載して提出します。自営業の方は確定申告書控え写し等で自ら立証します。
戸籍と住民票はどれを取りますか。
戸籍謄本は配偶者の方の全部事項証明書1通、婚姻証明は申請人の国籍国の機関発行1通です。住民票は世帯全員分で個人番号は省略します。日本発行証明は3か月以内のものにします。
次の手続き:セルフチェックで婚姻3年・在留1年と納税・年金・医療保険の遅延がないことを確認し、3か月以内の証明書をそろえて住居地管轄の地方出入国在留管理局へ相談・提出します。個別事情で判断が異なるため、管轄局または外国人在留総合インフォメーションセンターへ確認します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は管轄する行政機関の最新案内をご確認ください。