在留期間を更新した外国人住民の方は、更新後の新しい在留カードとマイナンバーカード、住民基本台帳用4桁の暗証番号を持って、有効期限内に住民登録地の市区町村窓口で「有効期間変更」の手続きをしてください。有効期限内に許可が下りない場合は「特例期間延長」で最長2か月延長できます。期限を過ぎるとカードは失効し再交付が有料になります。

手続きの概要

在留期間に定めのある外国人住民(永住者、高度専門職第2号、特別永住者を除く中長期在留者など)のマイナンバーカード有効期限は、原則として在留期間の満了日までです。日本人と同様に発行から10回目の誕生日までは対象外で、在留期間が延びてもカードの券面に自動では反映されません。 総務省は、在留期間延長を行った場合はマイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要と案内しています。船橋市も、在留期間更新後は市の窓口で延長手続きが必要で、手続きをしないと失効すると明記しています。

対象者

対象者を確認します

  • 在留期間に定めのある中長期在留者、一時庇護許可者、仮滞在許可者などでマイナンバーカードを持っている方
  • 在留期間更新許可または在留資格変更許可を受け、新しい在留カードを取得した方
  • 在留期間更新許可を申請中だが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りていない方
  • 永住者、高度専門職第2号、特別永住者の方は通常の10回目誕生日までの有効期間のため本手続きの対象外です

期限と提出先

期限と提出先は次のとおりです。全国共通の原則ですが、受付時間は自治体窓口ごとに異なります。

期限と提出先の一覧
項目内容
手続き期限マイナンバーカード券面の有効期限(在留期間満了日)まで。有効期限を過ぎると失効し延長不可
新しい在留カード受取後の来庁受取日の翌日以降。受取当日はシステム未反映のため手続き不可
特例2ヶ月延長の期限有効期限内に申請。在留カード裏面の申請中記載または申請受付メールで最長2か月延長。再延長は不可
提出先住民登録のある市区町村の窓口(区民事務所、市民課、戸籍住民課、出張所など)
通知の有無在留期間満了に伴う有効期限切れの通知は送付されません。ご自身で在留カードの満了日と券面期限をご確認ください

提出方法の補足

  • 原則として窓口での対面手続きです。オンラインや郵送での有効期間変更はできません。
  • 練馬区の例では、電子証明書の同時更新ありと有効期間変更のみで受付時間が異なります。お近くの窓口時間は事前にご確認ください。
  • 船橋市は臨時交付会場では平日9時~17時のみ取り扱うなど、通常窓口と時間が異なる場合があります。

必要書類

手続きの分岐ごとに必要な持ち物を整理します。いずれもマイナンバーカードの4桁暗証番号(住民基本台帳用)の入力が求められるため、暗証番号を忘れた場合は事前に市区町村へご相談ください。

有効期間変更(新しい在留カード取得済み)の持ち物

特例期間延長(許可申請中で新在留カード未交付)の持ち物

代理人が手続きする場合

代理の種類ごとの持ち物

  • 同一世帯の方:本人のマイナンバーカード+代理人の本人確認書類(顔写真付き1点または確認書類2点)。4桁暗証番号の入力ができる場合に限ります。
  • 法定代理人(15歳未満の親権者・成年後見人等):本人のマイナンバーカード+代理人本人確認書類+代理権確認書類(出生証明書等の親子関係書類・登記事項証明書)。住民登録で同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は一部省略できる場合があります。
  • 任意代理人:本人のマイナンバーカード+代理人本人確認書類+委任状。委任状には本人・代理人の住所氏名、4桁暗証番号、在留期間更新に伴う有効期間延長の委任である旨の記載が必須です。様式は中野区の例のように各自治体がPDFで提供しています。

手順:有効期間変更(新しい在留カードがある場合)

在留カードとマイナンバーカードの有効期限を確認する

新しい在留カードを受け取り、翌日以降に窓口へ行く準備をする

住民登録地の市区町村窓口で券面追記の手続きをする

電子証明書の更新が必要か確認する

手順:特例期間延長(まだ許可が下りない場合)

有効期限内に特例延長を申請する

新しい在留カード取得後に再度有効期間変更をする

有効期限を過ぎて失効したとき

有効期間内に延長手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。練馬区や中野区は、有効期限後の延長は不可で、再交付申請が必要と案内しています。 船橋市は失効後の再交付手数料としてマイナンバーカード800円+電子証明書200円がかかることを、練馬区は1,000円(電子証明書不要時は800円)がかかることを明記しています。失効後は再申請から交付まで期間がかかるため、健康保険証利用やコンビニ交付などの利用が一時的にできなくなります。

住所や氏名が変わったときも手続きが必要です

船橋市は、住所や在留カード上の氏名を変更した場合も14日以内に市の窓口でマイナンバーカードに係る手続きが必要と案内しています。引越や婚姻などで氏名・住所が変わった場合も、在留期間更新とは別に券面変更の届出を忘れないようにしてください。

よくある質問

在留資格の変更や帰化で在留期間の定めがなくなった場合はどうなりますか?

松山市の案内のように、在留期間の定めがなくなった場合はマイナンバーカードの有効期限を発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)に変更する手続きが必要です。市区町村窓口で有効期限変更を申請してください。総務省も同様に申請に基づき変更可能と案内しています。

新しい在留カードが届く前にマイナンバーカード期限が来そうです。どうすればよいですか?

中野区と練馬区は、在留期間更新許可申請中であることが分かる在留カード裏面の記載または申請受付メールで、特例として最長2か月延長できると案内しています。有効期限内に窓口で特例延長を申請し、新しい在留カード取得後に再度有効期間変更をしてください。再延長はできません。

代理人でも手続きできますか?

できます。同一世帯の方は本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類、法定代理人は代理権確認書類、任意代理人は委任状(本人・代理人住所氏名、4桁暗証番号、延長の委任旨を記載)が必要です。いずれも4桁暗証番号の入力が求められる手続きです。

手数料はかかりますか?

有効期限内の延長(有効期間変更・特例延長)は手数料無料です。有効期限を過ぎて失効し再交付する場合は、船橋市の例で800円+200円、練馬区の例で1,000円(電子証明書不要時800円)がかかります。

まとめと次の行動

在留期間のある外国人住民のマイナンバーカードは、在留期間満了日がそのまま有効期限です。更新許可が下りたら新しい在留カードの翌日以降に、許可が間に合わないときは有効期限内に特例2ヶ月延長を、いずれも住民登録地の市区町村窓口で手続きしてください。4桁暗証番号を忘れず、住所・氏名変更時は14日以内の別手続きも行いましょう。期限超過の失効は有料再交付と利用停止につながるため、在留カードの満了日と券面期限を定期的にご確認ください。

手続きの詳細や受付時間は自治体ごとに異なります。お住まいの市区町村の「外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き」ページで事前確認し、不明点は戸籍住民課やコールセンターへお問い合わせください。