特例期間が適用される条件

この扱いの前提は、在留期間の満了日前に在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請が受け付けられていることです。満了日までに許可・不許可などの結果が出ていない場合、次のいずれか早い時点まで従前の在留資格で在留できます。

特例期間の終わり

  • 申請に対する決定が出た時点
  • 在留期間の満了日から2か月を経過する時点

したがって、在留カードの表にある満了日を過ぎたことだけで、申請前と同じ状態として扱うのではありません。ただし、申請が満了日前に受け付けられているか、また特例期間の終わりを過ぎていないかは別に確認が必要です。

オンライン申請では裏面に「申請中」と記載されない

窓口で申請した場合と異なり、オンライン申請の受付時には在留カード裏面の申請欄に「申請中」の印が押されません。満了日を過ぎるとカード表面の日付だけでは申請中であることが分かりにくいため、出入国在留管理庁は次の2点を一緒に携帯するよう案内しています。

オンライン申請中に携帯するもの

受付完了メールは、申請受付が完了した日の翌日に送信される案内です。申請者本人ではなく別の人のメールアドレスを入力した場合、そのアドレスにも届くため、誰が保管・表示できるかを確認してください。

メールが見つからないときの確認順

メール本文や添付を確認し、在留カードの申請中であることを示す「申請受付番号等」が記載された受付完了メールかを確認します。

申請者本人・申請を取り次いだ所属機関や行政書士など、申請時に登録したメールアドレスの受信箱と迷惑メールフォルダを確認します。

「申請仮受付完了」や仮受付番号の通知だけで判断せず、最終的な申請受付番号等が記載されたメールを探します。公式資料では、仮受付番号等のメールには最終的な申請受付番号が記載されないと案内されています。

受付完了メールを表示できない、申請日や受付状況を確認できない、または特例期間の終わりが近い場合は、申請を扱う地方出入国在留管理官署へ早めに確認します。

満了日が近い・過ぎたときの判断

次の順に確認してください。

  1. 申請が在留期間の満了日前に受け付けられているか
  2. オンライン申請の場合、受付完了メールに申請受付番号等が記載されているか
  3. 決定済みではないか、特例期間の終わりを過ぎていないか
  4. 不明点があれば、申請を扱う地方出入国在留管理官署へ連絡する

まだ申請しておらず満了日当日になった場合、在留申請オンラインシステムでは申請できません。オンライン申請の対象者であっても、当日の申請方法は管轄の地方出入国在留管理官署へ確認してください。

「在留期間の更新」と「在留カード自体の更新」は別の手続き

この記事で扱うのは、就労・留学・家族滞在などの在留資格について、在留期間を延長する在留期間更新許可申請、または在留資格を変える在留資格変更許可申請です。

一方、在留カードの有効期間の更新申請は、永住者や高度専門職2号の人などが対象となる別の手続きです。カードの有効期間が切れそうという相談でも、在留期間の満了なのか、カード自体の有効期間の満了なのかを分けて、出入国在留管理庁の該当ページを確認してください。

よくある質問

オンライン申請なら、在留カードの裏面に何も記載されないのですか?

申請受付時に、窓口申請のような「申請中」の印は押されません。在留カードと、申請受付番号等が記載された受付完了メールを一緒に携帯します。

受付完了メールが届いた当日に在留カードの期限が切れたらどうなりますか?

満了日前に申請が受け付けられ、満了日までに結果が出ていないという特例期間の条件を満たすかを確認します。メールの受信日だけでなく、申請の受付日と受付番号等を確認し、不明なら地方出入国在留管理官署へ問い合わせてください。

在留カードの有効期限が切れたら、すべての人が2か月の特例期間になりますか?

自動的に適用されるわけではありません。在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請が満了日前に受け付けられ、満了日までに結果が出ていないことが前提です。在留カード自体の有効期間更新は別の手続きです。

公式情報

関連情報在留期間更新許可申請|出入国在留管理庁関連情報在留期間更新・在留資格変更の申請中に在留期限が到来した場合の特例期間|出入国在留管理庁関連情報オンライン申請を行った場合の申請中・特例期間の証明|出入国在留管理庁関連情報在留カードの有効期間の更新申請|出入国在留管理庁