在留資格変更許可申請中は、従前の在留資格で認められた活動は続けられますが、新しい在留資格の活動は許可後に開始します。2026年9月19日時点の出入国在留管理庁の公式情報で確認しています。

症状と前提を確認する

この記事は、在留カードを持ち、在留資格変更許可申請を行った後に、前の仕事を続けられるか、新しい仕事をいつから始められるかを確認したい方を対象とします。短期滞在の方や永住者への変更を希望する方は条件が異なりますので、先にご自身の在留資格と申請内容を確認します。

申請前に確認する前提

  • 在留カードの表面の在留資格と在留期限を確認した
  • 変更許可申請を住居地管轄の地方出入国在留管理官署へ提出した、またはオンラインで申請した
  • 前の仕事が従前の在留資格の範囲内か、新しい仕事が変更後の在留資格の範囲内か整理した
  • 在留カード裏面の在留期間更新等許可申請欄、またはオンライン申請の受付通知を確認できる

まず結論:前の仕事は続けられ、新しい仕事は許可後

出入国在留管理庁の公式情報では、在留資格の変更は現に有する在留資格では行えない他の在留資格の活動を行おうとするときに許可を受ける手続きとされています。また、更新または変更の申請後に処分が在留期間満了日までになされないときは、処分時または満了日から2か月早い方まで、従前の在留資格で在留し従前の活動ができるとされています。したがって申請中は前の活動の継続はできますが、新しい活動の開始は許可後です。

申請中の就労分岐
状況扱い確認先
前の在留資格の範囲の仕事を続ける申請中も従前の活動として続けられます。特例期間の条件を満たすか確認します特例期間とは
新しい在留資格の範囲の仕事を始める許可前に始めることはできません。許可後に開始します在留資格変更許可申請
転職後の適合に不安がある就労資格証明書で現在の資格での就労可否を事前に確認できます就労資格証明書

手順1:在留カードの表裏と特例期間を確認する

在留カード表面の在留期限と、裏面の在留期間更新等許可申請欄に申請中であることが記載されているか確認します。オンライン申請の場合を除き記載されますので、表面の期限が過ぎている場合は裏面も併せて確認します。在留カード番号等は出入国在留管理庁の失効照会でも有効性を確認できます。

特例期間は、申請に対する処分が満了日までになされないときに、処分時または満了日から2か月を経過する日の早い方まで従前の資格で在留できる仕組みです。満了日を超えて結果を待つ場合は、追加資料の提出や結果通知に対応できる連絡体制を整えます。標準処理期間は変更許可申請で1か月から2か月とされていますので、入社日の調整も早めに行います。

手順2:新しい仕事の開始時期をずらす

変更後の在留資格に属する活動は、許可を受けるまで開始しません。留学から技術・人文知識・国際業務、家族滞在から就労資格などへの変更では、許可前にフルタイムで働くことはできません。申請を出していることは許可ではありません。雇用契約の開始日は許可見込みを踏まえて設定し、許可後に新しい在留カードを受け取ってから勤務を開始します。

手順3:企業側は在留カードと就労資格証明書で確認する

外国人を雇用しようとする企業側は、旅券の上陸許可証印、在留カード、資格外活動許可の有無で就労の可否を確認します。具体的な活動内容が在留資格に適合するかは、別表の活動だけでは分かりにくい場合があります。そのときは本人の希望により交付される就労資格証明書で、行うことができる就労活動を具体的に確認できます。

就労資格証明書は就労のための許可書ではなく、これがなければ働けないものでもありません。提示しないことを理由に不利益な扱いをしてはならないとされています。採用時の確認は、在留カードの現資格と証明書の内容、申請中の区分を組み合わせて行います。

雇用前後の最終チェック

よくある質問

前の仕事は申請中も続けられますか。

続けられます。従前の在留資格で認められた範囲の活動は、申請中も従前の活動として続けられます。在留カードの期限と裏面の申請中記載、特例期間の条件を確認してください。新しい在留資格の活動は許可後です。

新しい仕事は許可前に始められますか。

開始できません。変更後の在留資格の活動は許可後に開始します。申請の提出は許可ではありません。雇用契約の開始日を許可後にずらし、許可後に新しい在留カードを受け取ってから勤務を開始してください。

企業は転職者の就労可否をどう確認しますか。

確認できます。本人の希望により、行うことができる就労活動を具体的に示す就労資格証明書の交付を受けられます。企業側は在留カードや資格外活動許可と併せて確認します。証明書自体は許可書ではありません。

相談窓口と次の手続き

提出や開始時期の判断に迷う場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターへ事前に相談します。許可後は新しい在留カードの受領手続きに進みます。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は管轄官署の最新案内をご確認ください。