在留期間更新許可申請後に出国する場合は、再入国許可またはみなし再入国許可を受けたうえで、在留期限、特例期間、追加照会への対応、審査結果の受領の4点を満たす計画が必要です。2026年9月18日時点の出入国在留管理庁の公式情報で確認しています。

症状と前提を確認する

この記事は、在留カードを持ち、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行った後に、一時的に出国して再入国したい方を対象とします。短期滞在の方や在留期間が3月以下と決定された方はみなし再入国許可の対象外など条件が異なりますので、先にご自身の在留資格と在留期限を確認します。

出国前に確認する前提

  • 在留カードの表面の在留期限と、裏面の在留期間更新等許可申請欄の記載を確認した
  • 有効な旅券と在留カードを所持している
  • 出国日から再入国までの期間と、在留期限満了日からの2か月を把握している
  • 審査中の追加資料や通知を受け取れる連絡体制がある

まず結論:出国可否と4つの条件

出入国在留管理庁の公式情報では、再入国許可を受けずに出国すると有していた在留資格と在留期間が消滅し、再入国には新規査証と上陸審査が必要になるとされています。一方、再入国許可を受けた場合は査証が免除され、上陸後は従前の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。したがって申請中の出国では許可の有無が分かれ目です。

出国可否の条件整理
条件内容確認先
更新申請の提出在留期限満了日以前に住居地管轄官署へ提出し、取次者提出時も本人の日本滞在が必要です在留期間更新許可申請
特例期間処分時または満了日から2か月早い方まで従前の資格で在留・活動できます特例期間とは
再入国許可許可なし出国は資格・期間が消滅します。通常許可は在留期間範囲内で5年(特別永住者は6年)を最長とします再入国許可
みなし再入国許可対象者は出国日から1年以内の再入国で原則不要です。在留期限が先に来る場合は期限までですみなし再入国許可

手順1:更新申請の提出と裏面を確認する

在留期間更新許可申請は、在留期限の満了日以前に行います。6か月以上の在留期間を持つ方は満了日の3か月前からが目安です。提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、受付は平日午前9時から正午と午後1時から4時です。オンライン申請も案内されています。標準処理期間は2週間から1か月とされていますので、出国予定がある方は早めの提出と日程調整が必要です。

在留カード裏面の在留期間更新等許可申請欄に申請中であることが記載されているか確認します。オンライン申請の場合を除き記載されますので、表面の期限が過ぎている場合は裏面も併せて確認します。

取次者が提出する場合でも、申請人本人は日本に滞在していることが必要とされています。出国前ではなく、申請時点で日本にいることが前提です。不明点は管轄官署または外国人在留総合インフォメーションセンターへ事前に相談します。

手順2:再入国許可とみなし再入国許可を使い分ける

1年以内の一時出国で、有効な旅券を持ち、3月以下の在留期間でも短期滞在でもない方は、原則として通常の再入国許可は不要でみなし再入国許可の対象です。中長期在留者の方は旅券に加えて在留カードの所持が必要です。出国時に入国審査官へみなし再入国許可による出国の意思を伝え、再入国出国記録のチェック欄に記入して提示します。

みなし再入国許可の対象外と通常許可が必要な場合

  • 在留期間が3月以下と決定された方と短期滞在の方は対象外です
  • 在留資格取消手続中、出国確認の留保対象者、収容令書の発付を受けている方などは対象外です
  • 難民認定申請中の特定活動の方などは対象外です
  • 1年を超えて海外に滞在する予定がある場合は通常の再入国許可の検討が必要です

手順3:特例期間と戻り時期を計画する

特例期間は、申請に対する処分が満了日までになされないときに、処分時または満了日から2か月を経過する日の早い方まで従前の在留資格で在留し従前の活動ができる仕組みです。満了日を超えて海外に滞在したままでは処分を受けられず、追加資料の提出や結果通知に対応できないおそれがあります。標準処理期間も踏まえて長期出国は避け、満了日から2か月を目安に早期帰国と処分を受ける計画を立てます。個別の期限判断に迷う場合は必ず管轄官署へ事前に確認します。

出国前の最終チェック

よくある質問

更新申請をした後ならいつ出国しても問題ありませんか。

問題ありませんとは言えません。再入国許可またはみなし再入国許可が必要です。許可なく出国すると在留資格と在留期間が消滅します。出国前に許可の要否、旅券と在留カード、再入国出国記録の手続きを確認してください。

特例期間中は海外にいても自動的に大丈夫ですか。

自動的に大丈夫とは言えません。特例期間は処分時または満了日から2か月早い方まで従前の資格で在留できる仕組みですが、海外にいるままでは処分や追加照会に対応できません。長期出国は避け、早期帰国の計画と事前相談が必要です。

みなし再入国許可で出国するときに必要なものは何ですか。

有効な旅券と、中長期在留者の方は在留カードが必要です。出国時に入国審査官へみなし再入国許可による出国の意思を伝え、再入国出国記録の該当欄にチェックして提示します。対象外の在留資格や手続中の方は通常の再入国許可が必要です。

相談窓口と次の手続き

提出や期限判断に迷う場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターへ事前に相談します。再入国後は処分結果に応じて新しい在留カードの受領手続きに進みます。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は管轄官署の最新案内をご確認ください。