結論として、資格外活動許可の有効期限は在留期限と同じで、自動では更新されません。在留期間を更新した後は、改めて申請して許可証を取得し直す必要があります。一般的なアルバイトは包括許可で、週28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)で働けます。フルタイムのインターンシップや稼働時間を確認できない働き方は個別許可が必要です。許可を受ける前に働き始めると、罰則や退去強制の対象になります。
期限切れかどうかの確認方法
まず現在の状態を3点で確認します。
在留期限と許可期限の関係
- 資格外活動許可の有効期限は、在留期限と同じです。
- 在留期間の更新後は自動で更新されないため、改めて申請と取得が必要です。
- 在留カードの期限が切れて更新した場合は、古い許可証では働き続けられません。
- 大学等に在籍していない期間(入学前、卒業後、休学中など)はアルバイトは認められません。
包括許可と個別許可の選び直し
留学生の活動内容に応じて、包括許可と個別許可を選びます。両方の許可を受けることも可能で、すでにどちらかを持っている方が追加でもう一方を申請することも可能です。
| 項目 | 包括許可 | 個別許可 |
|---|---|---|
| 申請できる時期 | 勤務場所や業務内容が決まる前から申請できる | 勤務場所や活動内容などが決まってから申請する |
| 勤務先が変わったとき | 再取得は不要 | 変わるたびに許可が必要 |
| 働ける時間 | 週28時間以内。長期休業期間は1日8時間以内 | 申請ごとに個別に決まる |
| 想定される例 | 一般的なアルバイト | フルタイムのインターンシップ、就業時間が把握できない業務 |
包括許可は主に「留学」「家族滞在」の方が申請できます。個別許可は在留資格の活動内容に沿った業務内容でないと許可されません。内容によっては個別許可が必要になる場合もあるため、不明な場合は出入国在留管理局へ相談します。
再申請の持ち物と提出先
申請は居住地を管轄する出入国在留管理局・出張所等で行います。包括許可は原則として即日許可を受けられます。個別許可は仕事の内容を説明する資料の提出も必要で、一定の審査期間を経て許可されます。いずれも手数料は不要です。
在留期間の更新が済んでいるか、在留カードの期限を確認します。更新手続き中の就労は自己判断で始めません。
一般的なアルバイトなら包括許可、フルタイムのインターンシップや稼働時間を確認できない業務なら個別許可を選びます。両方が必要な場合は両方の許可を受けます。
資格外活動許可申請書、パスポート、在留カードを持参します。個別許可では活動予定機関の証明文書や契約書、在学証明書や成績証明書など、活動内容により追加書類が必要です。
管轄の出入国在留管理局・出張所等で申請します。許可証を受け取るまでは新しい条件でのアルバイトを始めません。
時間ルールと合算の注意点
時間制限はすべてのアルバイト先の勤務時間を合算した合計時間に適用されます。掛け持ちをしている場合は合計で考えます。
留学生の時間ルール
- 原則は週28時間までです。
- 学則で定める長期休業期間にあるときは、1日8時間以内、週40時間まで認められます。
- 在籍する大学で教育や研究を補助する場合(TA、RA、チューター等)は、資格外活動許可を受ける必要はありません。
- 一般的なアルバイトは包括許可で問題ありません。
業務委託・個人事業・インターンの分岐
雇用されるアルバイト以外で働く場合は、分岐を確認します。
確認が難しい働き方の扱い
- 個人事業主等として活動する場合など、客観的に稼働時間を確認することが困難な活動は個別許可が必要です。
- 業務委託契約や請負契約等で標準的に従事する労働時間が明確でない場合は個別許可が必要です。
- 雇用契約書等で時間が明確な管理者等の活動や、配達等の依頼で稼働時間を客観的に確認できる個人事業主の活動は、包括許可のみで就労できます。
- 新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合等は、在留資格の変更が必要になります。
- 語学教師、通訳、家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種や、学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種、本邦での起業準備活動は、個別許可の対象になり得ます。
空港での申請と様式の注意
「留学」の新規入国者は、入国する空港にて原則として資格外活動許可の申請ができます。ただし「3ヶ月」の在留期間が決定された方と日本政府奨学金受給生は除きます。入国後の包括許可と個別許可は共通の申請書ですが、空港で申請する場合は様式が異なるため注意が必要です。
在留期間を更新したら、前の資格外活動許可証のまま働けますか。
働けません。在留期間の更新後は改めて申請し、許可証を取得してから働きます。古い許可証のまま働き続けないでください。
包括許可と個別許可を両方持てますか。
できます。包括許可と個別許可の両方の許可を受けることも可能で、すでにもう一方を追加で申請することも可能です。在留資格の活動を妨げない範囲で行い得ると判断される場合に許可されます。
インターンは包括許可で足りますか。
一般的なアルバイトは包括許可で問題ありません。フルタイムのインターンシップや就業時間が把握できない業務など、内容によっては個別許可が必要になります。不明な場合は出入国在留管理局へ相談します。
大学のTAやRAにも許可が必要ですか。
在籍する大学で教育や研究を補助するTA、RA、チューター等は、資格外活動許可を受ける必要はありません。通常の学外アルバイトは許可が必要です。