期限を過ぎてもすぐ過料になるわけではありません。気づいた時点で速やかに相続登記か相続人申告登記を管轄法務局へ申し出ます。

期限の起算日と経過措置を確認する

相続登記の申請義務は令和6年4月1日に始まっています。対象者と期限は全国共通の原則です。

区分と期限
区分期限根拠・備考
相続で取得を知った日が令和6年4月1日以後知った日から3年以内不動産登記法第76条の2第1項
令和6年4月1日より前に相続を知った令和9年3月31日まで(知った日が令和6年4月以後なら3年以内)改正法附則第5条第6項
遺産分割が成立した成立した日から3年以内に内容を踏まえた登記同法第76条の2第2項・追加的義務

遺言で取得した場合も相続に含みます。取得を知った日とは、自己のために相続が開始したことと不動産を取得したことの両方を知った日です。

期限を過ぎてもすぐ過料ではありません

正当な理由なく義務に違反すると10万円以下の過料の対象になります。ただし、期限を1日過ぎたら直ちに支払う仕組みではありません。

登記官は違反を把握しても直ちに裁判所へ通知しません。相当の期間を定めて申請を催告し、正当な理由なく期間内に申請されないときに管轄地方裁判所へ通知します。催告の端緒は、別の不動産の遺言登記や遺産分割登記から他の不動産の未登記が職務上判明した場合などに限られます。

正当な理由があると認められる例として、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間を要する場合、遺言の有効性や遺産範囲が争われ帰属が明らかでない場合、義務者本人の重病、DV避難による危害のおそれ、費用負担能力がないほどの経済的困窮が示されています。個別事情で正当性が認められれば通知は行われません。

今すぐ取る立て直し手順

期限内登記が難しいときは、簡易に義務を履行できる相続人申告登記を使います。特定の相続人が単独で申し出できます。

手順1:申出先と方法を決める

申出先は不動産を管轄する法務局です。窓口のほか、Webブラウザ上でかんたん登記・供託申請による送信が可能です。押印や電子署名は不要で、登録免許税はかかりません。法定相続人の範囲や法定相続分の確定は不要です。

手順2:必要書類をそろえる

基本の提出書類は次の3点と、代理の場合の委任状です。

  • 申出書(法務省様式またはかんたん登記で作成)
  • 申出人が所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)
  • 申出人の住所を証する情報(氏名のふりがなと生年月日を記載すれば住基照会で省略できる場合があります)

被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なるときは、同一人であることが分かる住民票の除票や戸籍の附票の写し等が必要です。戸籍の集め方が分からないときは本籍地または最寄りの市区町村役場へお尋ねください。法定相続情報一覧図の写しや戸籍電子証明書の識別符号で代用できる場合があります。

手順3:早めに申し出て本登記へつなげる

相続人申告登記は権利関係を公示するものではありません。不動産を売却したり抵当権を設定したりするときは別途相続登記が必要です。遺産分割が成立したら、成立日から3年以内の本登記を忘れずに行います。相続人申告登記では遺産分割に基づく追加的義務は果たせません。

期限切れ後の確認リスト:起算日、経過措置、遺産分割の有無、申出書と戸籍、管轄法務局を確認します。

相談先と提出先

全国の法務局では登記手続案内として申請書作成に必要な情報提供を行っています。利用は1回20分以内で完全予約制です。電話、窓口での対面、ウェブ会議から選べます。権利に関する登記の代理や書面作成の相談は司法書士と弁護士に限られます。ご自身での手続きが難しいときは専門家への依頼が勧められています。

関連情報法務省 相続登記の申請義務化について関連情報法務省 相続人申告登記について

よくある質問

3年を1日でも過ぎたら10万円以下の過料になりますか。

すぐ支払う仕組みではありません。登記官の催告があり、正当な理由なく期間内に申請されないときに裁判所へ通知されます。気づいた時点で速やかに相続登記か相続人申告登記を申し出ます。

遺産分割でもめていて期限に間に合いません。どうすればよいですか。

相続人申告登記は基本的義務のみ履行できます。遺産分割成立後の追加的義務は別途本登記が必要です。成立日から3年以内の登記を忘れずに行います。

義務化前の相続も対象になりますか。

令和6年4月1日より前の相続も対象です。原則として令和9年3月31日までに登記が必要です。令和6年4月以後に知った不動産は知った日から3年以内です。所有不動産記録証明制度で対象不動産の把握に使える場合があります。

当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する法務局など最新案内をご確認ください。