登記識別情報通知を紛失しても再発行はできませんが、登記ができなくなるわけではありません。申請情報に理由を記載し、事前通知か本人確認情報か公証人認証で本人確認します。まず不動産を管轄する登記所へ相談します。2026年9月11日に法務省情報で確認しています。
前提の確認
登記識別情報は登記完了時に通知される12桁の符号で、不動産と登記名義人となった申請人ごとに定められます。本人確認手段として登記所へ提供します。通知書は目隠しシールで保護され、窓口では本人確認の上で交付されます。送付では本人限定受取郵便や書留郵便等が使い分けられます。2026年9月11日に法務省情報で確認しています。
再発行不可の原則
登記識別情報は登記完了時に通知するものとされ、亡失した場合の再通知は認められません。同じ符号の再発行を求めることはできません。提供できないときは別の手段で本人確認を行います。原則は登記官による事前通知で、資格者代理人による本人確認情報の提供や公証人による認証書類の提供でも進められます。2026年9月11日に法務省と法務局資料で確認しています。
| 手段 | 特徴 |
|---|---|
| 事前通知 | 登記官が郵便で本人確認します。手数料はかかりません |
| 本人確認情報 | 司法書士等が確認します。手数料がかかる場合があります |
| 公証人認証 | 公証人が確認書類を作成します。費用は事前に確認します |
手順1は対象不動産の特定です。どの不動産分の通知書がないのかを登記簿で確認します。対象不動産ごとや名義人ごとに符号が定められるため、申請対象を分けます。古い権利証の場合は登記済証として扱います。
手順2は登記の種類の確認です。売買など権利に関する登記は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則です。誰が登記義務者として本人確認を受けるのかを整理します。抵当権抹消など内容で添付書面が変わります。
手順3は手段の選択と事前相談です。郵便を受け取れる場合は事前通知、司法書士等へ委任する場合は本人確認情報を検討します。公証役場を利用できる場合は公証人認証も選択肢です。迷う場合は不動産を管轄する登記所へ事前に相談します。
手順4は理由を記載した申請です。紛失や失念等の理由を申請情報の内容とします。個人宛ては本人限定受取郵便、法人宛ては原則として書留で本人確認が行われます。所有権の登記で申請前に登記簿上の住所が変わっているときは変更前の住所にも通知されます。2026年9月11日に法務局資料で確認しています。
必要なもの
- 登記申請書と登記の種類に応じた添付書面
- 本人確認書類と印鑑証明書及び印鑑、又は電子証明書及び電子署名
- 委任状。資格者代理人に委任する場合に必要です
- 本人確認情報。資格者代理人が作成する場合に提供します
- 公証人の認証書類。公証人認証を利用する場合に提供します
保管と相談先
通知書は第三者に見られない方法で管理します。目隠しシールを開封した後は封書等で封印して保管する方法が案内されています。提出先は不動産を管轄する登記所の登記官です。不明点は近くの法務局の手続案内や司法書士等へ相談します。全国共通の原則ですが管轄は所在地で確認します。
よくある質問
同じ符号を再発行できますか
できません。再通知は認められません。事前通知か本人確認情報か公証人認証のいずれかで本人確認を行います。管轄登記所へ相談します。
手数料はかかりますか
事前通知の方法では手数料はかかりません。本人確認情報を作成してもらう場合は手数料がかかる場合があります。利用前に確認します。