出し忘れに気づいたら、速やかに事業主経由で事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。添付書類は原則不要です。

対象者とこのページの境界

このページは、産前産後休業終了日にその休業に係る子を養育している被保険者および70歳以上被用者で、産前産後休業終了時報酬月額変更届を出し忘れた場合を対象にします。全国共通の原則です。2026年9月11日時点の日本年金機構の公式情報で確認しています。育児休業終了時の届出とは別の様式と条件のため、産休明けか育休明けかを最初に切り分けます。

遅れても提出できる理由と改定の見通し

日本年金機構は提出時期を「速やかに」と案内しており、出し忘れでも気づいた時点で速やかに提出すれば受理されます。条件を満たすと、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬平均に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定されます。1月から6月に改定された場合は当年の8月まで、7月から12月に改定された場合は翌年の8月まで適用されます。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。

改定条件の要点
条件内容
等級差これまでの標準報酬月額と改定後の見込み額に1等級以上の差があること
対象期間終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬平均で算出すること
日数要件3か月のうち少なくとも1か月で支払基礎日数が17日以上あること(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)
除外支払基礎日数17日未満の月は平均の計算から除くこと

手順1:申出可否と3か月の条件を確認する

次の順で確認します。

  • 産前産後休業終了日に子を養育しているかを確認します
  • 終了日の翌日に育児休業を開始していないかを確認します。開始している場合はこの届出は申出できません
  • 終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬と支払基礎日数を確認します
  • 1等級以上の差と17日以上が1か月以上あるかを確認します
  • 70歳以上被用者は相当額変更届の様式になることを確認します

手順2:届書と提出先を準備する

被保険者から申出を受けて事業主が日本年金機構へ提出します。電子申請、郵送、窓口持参が利用できます。

  • 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届を用意します。70歳以上被用者は厚生年金保険 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届になります
  • 添付書類は原則不要です。電子申請で代理の方が行う場合のみ委任状または届出意思確認の扱いを確認します
  • 提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。健康保険組合加入者は組合の案内も併せて確認します
  • 出し忘れ分は速やかに提出し、控えと受付結果を保管します

返戻・差戻しされたときの対処

記載内容や日数計算に不備があると返戻されることがあります。返戻時は指摘箇所を直して速やかに再提出します。終了日の翌月や3か月の起算、70歳以上様式の選択、事務センターと年金事務所の提出先を再確認します。解消しないときは管轄の年金事務所へ相談します。

遅れたらペナルティはありますか。

罰則の定めではなく、速やかな提出で4か月目からの改定に間に合わせる扱いです。遅れた分は遡って改定されるため、気づいたら早めに提出します。改定月の適用期間も併せて確認します。

育児休業終了時報酬月額変更届との違いは何ですか。

産前産後版は産休明けの報酬低下に対応し、育児版は育休明けに対応します。終了日の翌日に育児休業を開始した場合は産前産後版は申出できず、育児休業終了後の条件で判断します。どちらに該当するかは終了日と養育状況で切り分けます。

日本年金機構 産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出日本年金機構の産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出ページで様式と提出先を確認できます。日本年金機構 産前産後休業を変更・終了したときの手続き変更・終了時の分岐は日本年金機構の従業員手続きページで確認できます。