暮らし・行政手続き
健康保険資格喪失証明書が届かないとき|国保加入を止めない確認順
退職後に健康保険資格喪失証明書が届かないときは、会社や加入していた保険者への再依頼と、住所地の国民健康保険窓口への確認を同日に進めます。資格喪失日の確認、14日以内の届出、自治体が指定する代替書類、協会けんぽの場合の年金事務所への確認請求を整理します。
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「期限」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
全445件
暮らし・行政手続き
退職後に健康保険資格喪失証明書が届かないときは、会社や加入していた保険者への再依頼と、住所地の国民健康保険窓口への確認を同日に進めます。資格喪失日の確認、14日以内の届出、自治体が指定する代替書類、協会けんぽの場合の年金事務所への確認請求を整理します。
確定申告・税金
e-Taxで納税証明書をオンライン請求した後、発行されない・PDFを保存できないときの確認順を解説します。メッセージボックスの「受信通知(納税証明書)」、税務署の確認、手数料納付、30日・90日の期限を分けて案内します。
暮らし・行政手続き
国民年金の付加保険料納付申出後に納付書が届かないときの確認順を解説します。申出月・郵送の受付月、通常の納付書との違い、納付期限、対象外となる条件、年金事務所への問い合わせ内容を日本年金機構の最新案内で整理します。
退職・転職・雇用
病気やけが、妊娠・出産、育児、介護などで30日以上働けない場合、受給期間延長は30日を過ぎてからでも申請できます。延長後の受給期間末日まで申請できる原則と、遅いと給付日数を使い切れない注意点、必要書類・提出先を説明します。
暮らし・行政手続き
児童扶養手当の現況届を期限後に提出するときは、受給資格を管理する自治体へ連絡し、指定の方法でできるだけ早く提出します。期限を過ぎても直ちに資格を失うとは限りませんが、未提出中は支給が止まり、審査や次回支払が遅れる場合があります。未提出分は支払開始期日から2年で時効となるため、必要書類と支給時期を確認します。
退職・転職・雇用
育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮し、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者が対象です。支給額は原則として各月に支払われた賃金の10%で、初回申請は最初の支給対象月の初日から4か月以内に行います。2026年8月1日から申請事務取扱いの一部が見直され、同一の子の確認書類の重複提出、賃金証明書⑨〜⑪欄の記載、勤務制度別の週所定労働時間の計算方法などに条件付きの変更があります。対象条件、必要書類、事業主が行う申請手順、e-Gov、対象外になりやすいケースを公式情報に基づき整理します。
退職・転職・雇用
退職後に離職票が届かない場合は、会社の手続き状況を確認し、届かないまま失業給付を急ぐなら住居地を管轄するハローワークへ相談します。離職票がない場合の仮手続きは、地域の案内と受付条件を確認して進めます。
暮らし・行政手続き
退職などで健康保険の資格を失い、国民健康保険への切り替えが14日を過ぎた場合の対処を解説します。資格喪失証明書の準備、住所地の市区町村での手続き、保険料の遡及、受診前に確認したい医療費の扱いを、自治体ごとの差に注意して整理します。
暮らし・行政手続き
戸籍の氏名の振り仮名通知書が届かないときは、通知を送る本籍地の市区町村と、送付先の住民票上の住所を確認します。全国一律の到着日はないため、2026年8月時点の届出期間終了後に確認する順番、海外転居時の扱い、詐欺への注意を整理します。
退職・転職・雇用
失業認定日に行けないときは、無断で欠席せず、住居所を管轄するハローワークへ原則として事前に連絡します。就職・面接・資格試験・親族行事など、認定日変更の対象になり得る理由、証明書、指定時間に遅れる場合、欠席後の期限を整理します。病気・けがの手続きは別記事に分けて案内します。
暮らし・行政手続き
マイナポータルで転出届を送信した後、「処理中」のまま完了しないときは、完了前に転入先へ行かず、申請状況・来庁予定日・転入届の期限を確認します。処理元の市区町村へ相談する順番と、急ぐ場合の連絡内容を公式情報で整理します。
暮らし・行政手続き
児童扶養手当の現況届を8月31日などの期限後に気づいたら、提出先の市区町村へ至急連絡し、現況届と追加書類を提出します。支給停止・遅延・受給資格への影響は自治体の案内を確認し、未提出のまま放置しない手順を整理します。
退職・転職・雇用
失業認定日に病気で行けない場合の連絡先、認定日変更の条件と必要書類を解説します。14日以内、15日以上の傷病手当、30日以上の受給期間延長の違いと、欠席後の対応を厚生労働省・ハローワークの案内で整理します。
暮らし・行政手続き
転入届は引っ越しから14日を過ぎても提出できます。新住所の市区町村へ早めに相談し、遅れた理由や引っ越し日を確認できる資料、転出証明書などを準備する順番を解説します。マイナンバーカードで転出した場合の継続利用にも注意が必要です。
暮らし・行政手続き
資格確認書は、マイナ保険証を使わずに医療機関・薬局を受診するための書類です。届く人と申請が必要な人、届かないときの確認順、加入する保険者への問い合わせ先、協会けんぽの申請方法を2026年8月時点の公式情報で整理します。
暮らし・行政手続き
年金生活者支援給付金を請求したのに支給決定通知書が届かないときは、請求書の提出から1~2か月が経過したかを確認します。期間内なら審査中の可能性があり、過ぎた場合は給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へ、基礎年金番号を準備して確認する手順を解説します。
暮らし・行政手続き
国民年金保険料の納付状況は、ねんきんネットの「月別の年金記録を確認する」で確認します。納付直後は反映に時間がかかり、金融機関・郵便局は3~4営業日、Pay-easyは2営業日、コンビニ現金納付は12~16営業日、口座振替は7~8営業日、スマホ決済は10~16営業日が公式の目安です。確認手順、重複納付を避ける方法、反映されない場合の相談先を解説します。
暮らし・行政手続き
出産育児一時金は、公的医療保険の被保険者本人または被扶養者が妊娠4か月(85日)以上で出産したとき、子ども1人につき原則50万円が支給される制度です。直接支払制度・受取代理制度・償還払いの違い、差額が出る場合、出産費貸付制度、申請期限2年、必要書類、退職後・海外出産の確認点を解説します。
暮らし・行政手続き
老齢年金は65歳になっても自動では始まらず、年金請求が必要です。対象者には原則として受給開始年齢の3か月前に年金請求書が届き、紙の請求書は65歳の誕生日の前日以降に提出します。基本の必要書類、マイナンバーによる省略、公金受取口座、電子申請の対象条件、請求から受取開始までの目安を解説します。
退職・転職・雇用
正当な理由のない自己都合退職で離職日が2025年4月1日以降の場合、失業手当(雇用保険の基本手当)は、ハローワークで受給手続きをした後の待期7日と原則1か月の給付制限を経て、失業認定後に支給されます。退職日、申請日、給付制限終了日、初回認定日、振込日は同じではありません。3か月制限になる場合、就労した日の扱い、初回支給までの確認方法を解説します。
暮らし・行政手続き
別の市区町村へ引っ越すときの転出届は、引っ越し前に現在の住所地へ提出するのが原則です。窓口・郵送・マイナポータルの違い、必要書類、転出証明書、転入届の14日期限、引っ越し後に未提出と気づいた場合の確認先を公式情報で整理します。
暮らし・行政手続き
資格確認書は、マイナ保険証を持たない方などが医療機関・薬局で保険資格を示すための書類です。申請なしで届く対象者、申請が必要なケース、有効期限、窓口での使い方、資格情報のお知らせとの違い、届かない・紛失した場合の確認先を解説します。
退職・転職・雇用
協会けんぽの任意継続は、退職前の健康保険加入が継続2か月以上で、資格喪失日から20日以内に申請することが条件です。電子申請または住所地の協会けんぽ支部への郵送、必要書類、扶養家族がいる場合、保険料の計算(標準報酬月額32万円上限)と納付方法、初回納付を期限までに行わないと任意継続被保険者でなかったものとなる点、最長2年間の加入期間を公式情報で解説します。
暮らし・行政手続き
児童扶養手当の現況届は、児童扶養手当法施行規則により毎年8月1日から8月31日までに提出します。8月中に出せなかった場合も受給資格が直ちに消えるわけではなく、期限後でも提出できますが、11月分以降の手当が支給されない、または支給が遅れます。提出しないまま2年が経過すると時効で受給権を失います。全部支給停止中の方も提出が必要です。令和8年度は電子申請を原則とする自治体もあります。気づいた時点で行う手順、必要書類、一部支給停止適用除外事由届との関係、自治体で異なる提出方法を整理します。
退職・転職・雇用
2026年8月1日から、雇用保険の広域求職活動費は所定給付日数に応じて3~12回の受給上限が設けられます。7月31日以前に開始した広域求職活動は新しい上限の回数に数えません。対象となるハローワーク紹介、往復200km以上の距離要件、交通費・宿泊料、活動終了翌日から10日以内の申請と必要書類を解説します。
暮らし・行政手続き
2026年8月診療分から、高額療養費の月額上限が多くの所得区分で引き上げられ、新たに年間上限が設けられます。70歳未満・70歳以上の所得区分別に2026年7月までの上限と8月以降の上限を比較し、多数回該当の通算条件、標準報酬月額15万円以下の年間上限41万円、世帯合算、マイナ保険証・限度額適用認定証の確認点を解説します。
法人・総務手続き
雇用保険被保険者離職証明書は、退職月の給与計算が終わっていなくても、提出期限を過ぎるまで待たないでください。厚生労働省の公式案内では、賃金支払状況等を空欄にし、未計算である具体的事情を記載して先に届け出ることができます。離職理由の本人確認、紙・e-Govで本人確認が取れない場合、給与確定後の対応、⑬欄への賃金未払の記載を整理します。
退職・転職・雇用
協会けんぽの傷病手当金は、業務外の病気・けがで働けず、連続3日の待期後も休み、給与が出ない・少ない場合に申請できます。被保険者本人・勤務先・医師等が必要事項を整え、電子申請または加入支部への郵送で提出します。4つの支給条件、申請書、2年の時効、通算1年6か月の支給期間、退職後の継続給付を解説します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽの海外療養費は、海外旅行・赴任中の急病やけがで、やむを得ず現地の医療機関を受診して治療費を支払った場合に、一部払い戻しを申請できる制度です。日本の保険診療基準で再計算されるため、支払額がそのまま戻るわけではありません。様式AまたはC、様式B、領収書、日本語訳、渡航期間の確認書類、同意書をそろえ、電子申請または神奈川支部への郵送で、支払日の翌日から2年以内に請求します。
退職・転職・雇用
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。令和4年1月1日の改正で通算化され、支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合は、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給できます。数えるのは実際に支給された期間で、対象は同一のケガや病気です。復職をはさんだ場合の数え方、待期3日との関係、退職後に一度働ける状態になった場合の例外、労務不能の日ごとに2年で時効になる期限を協会けんぽと厚生労働省の現行案内で整理します。
暮らし・行政手続き
退職後も傷病手当金を受け続けられるのは「資格喪失後の継続給付」に該当する場合だけです。資格喪失日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、その前日に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることが条件です。この1年に任意継続被保険者・共済組合の組合員・国民健康保険の期間は含みません。また、いったん仕事に就くことができる状態になると、その後また働けなくなっても支給されません。判断の順番、申請先、労務不能の日ごとに2年で時効になる期限を協会けんぽの現行案内で整理します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽの任意継続被保険者期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金および出産手当金は支給されません。支給の対象になるのは、退職前の在職中から継続して受けている(または受けられる状態だった)場合に限られます。判断の分かれ目となる「傷病の発生時期」と「資格喪失後の継続給付」の要件、申請書の提出先、労務不能の日ごとに2年で時効になる申請期限を、協会けんぽの現行案内で整理します。
退職・転職・雇用
傷病手当金の待期は、業務外の病気・けがで仕事に就けず会社を休んだ日から連続する3日間で成立します。土日・祝日などの公休日や有給休暇も含められ、給与が支払われたかは関係ありません。就労時間中に業務外の傷病で働けなくなった日はその日が待期の初日です。連続2日休んだ後に3日目へ出勤すると待期は成立しません。数え方、申請期間の始め方、事業主記入用の書き方を協会けんぽの現行案内で確認します。
法人・総務手続き
年度更新で申告済概算保険料が確定保険料を上回り、今年度の概算保険料等へ充当しても残額がある場合や、事業廃止で還付額が生じた場合は、様式第8号「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を所轄都道府県労働局へ提出します。申告書だけでは振り込まれません。現行様式のダウンロード、記入欄、紙・e-Govの手順、印刷注意、2年の時効を解説します。
暮らし・行政手続き
医師の指示でコルセット、足底装具、靴型装具などを購入・装着した協会けんぽ加入者は、療養費を電子申請または加入支部への郵送で請求できます。基本書類は、必要事項が記載された領収書と、医師の治療用装具製作指示装着証明書です。靴型装具は現物写真も必要です。期限は購入費を支払った日の翌日から2年で、支払額がそのまま全額戻るわけではありません。
暮らし・行政手続き
同じ市区町村内で引っ越したときは、実際に新住所へ住み始めた日から14日以内に、住所地の市区町村が指定する窓口へ転居届を提出します。一般的には住民異動届、本人確認書類、持っている方のマイナンバーカードなどを用意しますが、必要書類や代理人の扱い、提出先は自治体により異なります。転入届・転出届との違い、窓口での手順、カードや保険・学校の後続手続きを解説します。
法人・総務手続き
2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率は2.5%から2.7%へ引き上げられ、対象事業主の範囲は常用労働者40.0人以上から37.5人以上へ拡大しました。雇用義務、6月1日現在の障害者雇用状況報告、障害者雇用納付金の100人超基準の違い、事業主が確認する順番を解説します。
暮らし・行政手続き
国民年金の死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった方について、生計を同じくしていた先順位の遺族へ12万~32万円を支給する制度です。対象者、遺族の順位、付加保険料の加算、遺族基礎年金・寡婦年金・未支給年金との違い、2年の期限、必要書類を解説します。
法人・総務手続き
事業の廃止・休業、合併、一括適用などで健康保険・厚生年金保険の適用事業所でなくなったときは、事業主が事実発生から5日以内に適用事業所全喪届を日本年金機構へ提出します。対象となるケース、全喪年月日、被保険者全員分の資格喪失届、添付書類、電子申請・郵送・窓口の手順を解説します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽ加入中に、やむを得ずマイナ保険証や資格確認書等を提示できず医療費を全額支払った場合は、被保険者が療養費を電子申請または加入支部への郵送で請求できます。診療内容を示す明細書と領収書が基本で、支給額は保険診療基準で再計算されるため全額返金ではありません。期限は原則、支払日の翌日から2年です。