高額介護合算療養費の申請書が届かないときは、計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)の合算対象に当たるか、3~7月の送付時期を過ぎているか、転入や保険変更がなかったかを確認し、対象と思われるときはご加入の医療保険者やお住まいの市区町村へご相談ください。
症状と前提の確認
高額介護合算療養費は、同じ世帯で同じ医療保険に加入する方について、1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に、超えた金額が支給される制度です。全国共通の原則です。支給には該当年度ごとの申請が必要です。2026年9月5日時点の公式情報で確認しています。
まず確認する3点
- 計算期間は毎年8月1日~翌年7月31日の1年間です。この期間の医療と介護の両方の自己負担がある世帯が対象です。
- 医療だけ、介護だけの負担では対象になりません。どちらかの自己負担額が0円の場合は支給されません。
- 70歳未満の医療費は、医療機関別・医科歯科別・入院通院別に1か月21,000円以上のものが合算対象です。食費や差額ベッド代は含みません。
よくある原因
申請書が届かない主な理由
- まだ送付時期の前です。支給対象として把握できた方には例年3~7月の間に順次発送されます。
- 合算の基準額を超えていないため送付対象になっていません。超えた金額が501円以上の場合に限ります。
- 計算期間の途中で県外や他市町村から転入した、医療保険や介護保険が変わったため、支給対象として把握できていません。
- 住所変更や世帯変更の届出が反映されていない、送付先が旧住所になっています。
原因別の確認と行動
| 状況 | 確認点 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 3~7月の送付をまだ待っている | 計算期間の終了直後か、3~7月の発送期間中か | 発送期間が終わるまで待ち、過ぎても届かないときは加入保険者・市区町村へ確認します |
| 基準額を超えたか不明 | 医療と介護の両方の負担があるか、501円超・21,000円条件に当たるか | 領収書や利用明細で1年間の自己負担を整理し、窓口で対象見込みを相談します |
| 転入・保険変更があった | 転入前の市町村での医療・介護の負担があるか | 転入前の市町村の医療保険担当と介護保険担当へ自己負担額証明書の発行を相談します |
| 住所・世帯が変わった | 住民票や保険の住所・世帯情報が最新か | お住まいの市区町村の担当窓口へ送付先と世帯状況を確認します |
回復手順
手順1:計算期間と対象を確認する。毎年8月1日~翌年7月31日の医療と介護の自己負担を整理します。両方の負担がある世帯が対象です。
手順2:送付時期を確認する。支給対象として把握できた方には例年3~7月に申請書が送付されます。期間中は待つことも必要です。期間を過ぎても届かないときは次へ進みます。
手順3:転入・保険変更を確認する。期間途中の転入や保険変更があると把握できない場合があります。転入前の市町村へ自己負担額証明書の発行を問い合わせます。
手順4:加入保険者・市区町村へ申請相談する。ご加入の協会けんぽ支部、またはお住まいの区市町村の国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の担当窓口へ、証明書や本人確認書類を持ってご相談ください。
申請に必要なもの
自治体により必要書類が異なります。事前に管轄窓口へご確認ください。
- 本人確認書類および医療の被保険者番号がわかるもの(資格確認書など)
- 介護の保険証
- 振込先口座がわかるもの(預金通帳など)
- 保険の変更等があった場合の自己負担額証明書
- 被保険者以外の口座を指定する場合の印かんなど(自治体の案内による)
申請の案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり支給できなくなります。届かないまま放置せず、対象と思われるときは早めにご相談ください。
オンラインで解決できない場合
高額介護合算療養費の申請は、ご加入の協会けんぽ支部やお住まいの区の担当窓口での受付が原則です。郵送で受け付ける場合もあります。マイナポータルやオンラインのみで完結する手続きではありません。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。
問い合わせ先と申請先
加入制度別の相談先
- 協会けんぽにご加入の方:ご加入の都道府県支部へご提出ください。申請書は支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書です。
- 国民健康保険にご加入の方:お住まいの区市町村の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。
- 後期高齢者医療にご加入の方:お住まいの区市町村の後期高齢者医療担当窓口(例:区役所保険年金課)へ申請します。
- 転入前の負担がある方:転入前の市町村の医療保険担当窓口と介護保険担当窓口へ自己負担額証明書の発行をお問い合わせください。
保険者・自治体による違い
計算期間や合算対象の考え方は全国共通の原則です。一方で、申請書の送付時期、受付窓口、必要書類、口座指定の方法は加入している医療保険やお住まいの市区町村により異なります。東京都の案内では区市町村の国保担当窓口への申請、横浜市の案内では区役所保険年金課での受付と3~7月の順次発送が示されています。お住まいの地域の案内をご確認ください。
よくある質問
合算対象なのに申請書が届かないのはなぜですか
対象外の可能性があります。医療と介護の両方の自己負担がある世帯が対象で、どちらかが0円の場合は支給されません。また70歳未満の医療費は1か月21,000円以上のものが合算対象で、超えた金額が501円以上の場合に限ります。領収書等で1年間の負担を整理し、加入保険者や市区町村へご相談ください。
転入直後で前の住所での負担がある場合はどうしますか
転入前の市町村の医療保険担当窓口と介護保険担当窓口へ自己負担額証明書の発行をお問い合わせください。証明書を添えて、現在の加入保険者・市区町村へ申請します。把握できない場合は自動で送付されません。
毎年申請が必要ですか
該当の年度ごとに申請が必要です。一度申請しても翌年度は改めて申請します。案内が届いた日の翌日から2年で時効になるため、届かないときも早めにご相談ください。
出典と確認日
この記事は2026年9月5日時点の公式情報で確認しています。協会けんぽの高額介護合算の給付内容と提出先、東京都保健医療局の対象期間と限度額、横浜市の送付時期と必要書類・時効の案内をもとに整理しました。制度の詳細や個別の該当性は管轄窓口へご確認ください。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関、自治体、保険者、勤務先などの最新案内をご確認ください。次は、1年間の自己負担額のメモと、転入・保険変更の有無、本人確認書類と口座情報を用意して、加入保険者またはお住まいの市区町村へご相談ください。