会社都合などで退職し国民健康保険に入る方は、前年の給与所得を30パーセントとみなして保険料を計算する軽減を受けられます。離職票ではなくハローワークの雇用保険受給資格者証が必要です。市区町村の窓口や郵送などで届け出ます。
対象となる方
次のすべてに該当する方が対象です。全国共通の原則です。
対象条件を確認します
- 離職時の年齢が65歳未満であること
- ハローワークで特定受給資格者または特定理由離職者と認定されていること
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持っていること
- 特例受給資格者と高年齢受給資格者は対象外です
ハローワークで受給資格の決定を受けてから市区町村へ届け出ます。受給資格が得られないと受給資格者証は発行されません。
離職理由コードの確認方法
受給資格者証の離職理由欄のコード番号が対象か確認します。
| 区分 | 対象コード |
|---|---|
| 特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
| 特定理由離職者 | 23、33、34 |
特定受給資格者は倒産や解雇などによる離職、特定理由離職者は雇止めなどによる離職や正当な理由のある自己都合による離職が含まれます。詳しい範囲はハローワークの案内で確認できます。離職理由に疑問があるときは早めにハローワークへ相談します。
必要書類と離職票では手続きできない注意点
届出に必要な書類です
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
- 特例対象被保険者等該当届または軽減届
郵送では原則として送付した書類は返却されません。記入漏れや不足があると手続きが遅れます。日中の連絡先を必ず記入します。個人情報を含むため特定記録郵便や簡易書留での郵送が推奨されています。
軽減期間と保険料の計算
軽減対象期間は、離職の日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。対象期間内に他の健康保険に加入して国保の資格を喪失したときは、資格喪失日までが対象です。
対象期間の例として、3月30日に離職した場合は3月31日から当年度末までの約13か月分、3月31日に離職した場合は4月1日から翌年度末までの約24か月分、9月30日に離職した場合は10月1日から翌年度末までの約18か月分が対象になります。
保険料は対象者本人の前年の給与所得のみを100分の30に減額して計算します。営業所得や不動産所得など給与所得以外の所得は対象になりません。給与所得がない場合や給与所得の申告がない場合は対象外です。給与所得や他の世帯員の所得金額によっては計算しても保険料が軽減されない場合があります。転入した方は所得の判明時期によって適用が遅れる場合があります。
国民健康保険の加入届を出す
退職して職場の健康保険をやめた方は、退職日の翌日から14日以内に住民登録のある市区町村で国民健康保険の加入届を出します。資格喪失証明書などが必要になる場合があります。加入が遅れると保険料の請求や受診の扱いで不利益が生じるため早めに手続きします。
ハローワークで受給資格者証を受け取る
住居地を管轄するハローワークで求職の申込みと受給資格の決定を受け、雇用保険受給資格者証または受給資格通知を受け取ります。離職理由コードが対象コードに該当するか、この時点で確認します。
市区町村へ軽減の届出をする
住民登録のある市区町村の国民健康保険担当窓口へ、必要書類と該当届を持参または郵送します。対応する自治体ではオンライン申請もできます。地域事務所では受け付けない自治体があります。受付時間は平日8時半から17時までなど自治体により異なります。
対象期間中に再就職して再び国保に加入したとき
軽減対象期間中に再就職して職場の健康保険に加入した後、再度離職して国保に再加入した場合の扱いは次のとおりです。前回の対象期間が残り、新たな雇用保険の受給資格が生じていないときは、残りの期間は引き続き軽減対象となり届出が必要です。新たな受給資格が生じたときは、軽減対象期間を再判定するため、新しい受給資格者証を添えて再度届け出ます。
注意点
軽減を受けるには届出が必要です。対象期間は離職翌月から翌年度末までと定められていますが、届出が遅れると適用開始が遅れる場合があります。転入直後や所得未申告のときは特に遅れやすいため、受給資格者証を受け取ったら速やかに届け出ます。個別事情によって判断が異なるため管轄窓口へご確認ください。
離職票で申請できますか
離職票だけでは手続きできません。ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要です。受給資格の決定を受けてから届け出ます。
軽減はいつまで続きますか
離職の日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。3月31日に離職した場合は4月1日から翌々年3月31日までが対象になります。対象期間内に国保の資格を喪失したときは資格喪失日までです。
65歳以上の退職は対象になりますか
65歳未満の特定受給資格者と特定理由離職者が対象です。特例受給資格者と高年齢受給資格者は対象外です。離職理由コードが対象コードに該当することが条件です。
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