退職後も傷病手当金を継続して受けられるのは、資格喪失日前日まで継続1年以上の被保険者期間があり、退職日に受給中または受けられる状態で、退職後も同一傷病で労務不能が続く場合です。支給開始日から通算1年6か月の範囲で支給されます。
退職後の継続給付が認められる条件
協会けんぽの現行案内による資格喪失後の継続給付の条件です。個別の加入記録は加入先へ確認してください。
被保険者期間の1年は、任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険に加入していた期間を除いて数えます。任意継続に加入しても期間には含みません。被扶養者の方は継続給付の対象になりません。2026年9月3日時点の協会けんぽの公式情報で確認しています。
退職日に出勤すると受けられない理由
退職日に労務に服した場合は、資格喪失後に傷病手当金は受けられません。退職日は資格喪失日の前日に当たり、この日に出勤すると前日に受けられる状態の要件を満たさなくなるためです。有給休暇の取得や欠勤で労務に服しない扱いになるかは、勤務実態で判断されます。退職日の働き方を変える前に、加入先へ確認してください。
支給期間と金額、時効の考え方
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給期間 | 支給を開始した日から通算して1年6か月です |
| 1日当たりの金額 | 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けた額です |
| 待期 | 休業初日から連続3日間の待期の後、4日目以降の労務不能の日が対象です |
| 請求の時効 | 労務不能であった日ごとにその翌日から2年で時効になります |
老齢厚生年金などを受給する場合は、年金額と傷病手当金の額によって差額が支給される場合があります。年金を受給中の方は、申請前に加入先へ金額の扱いを確認してください。国民健康保険には傷病手当金の制度自体がありません。退職後に国民健康保険へ切り替えても、継続給付は退職前の健康保険から支給されます。
申請先と必要書類
協会けんぽ加入者の一般的な申請で必要な書類です。個別事情により追加書類を求められる場合があります。
紙の申請書は加入している協会けんぽ支部へ郵送します。電子申請を利用する場合は提出先の選択は不要です。健康保険組合加入者は各組合の案内で提出先を確認します。2026年9月3日時点の協会けんぽの申請案内で確認しています。
加入記録と退職日の状態を確認する
資格喪失日前日までの継続1年以上、退職日に受給中または受けられる状態、同一傷病での労務不能の継続を確認します。任意継続期間や国保期間は含みません。
申請書を入手する
健康保険傷病手当金支給申請書を協会けんぽの申請ページから入手します。被保険者記入欄、事業主記入欄、療養担当者記入欄に分かれています。
申請書を記入し添付書類をそろえる
退職前の健康保険から継続して支給を受けるための条件を満たすか、老齢年金等の調整が必要かを整理して提出します。
協会けんぽと組合健保の提出先分岐
提出先の分岐です。
- 協会けんぽ加入者:加入している都道府県支部へ郵送、または電子申請サービスで申請します
- 健康保険組合加入者:加入している組合の傷病手当金の案内で申請書と提出先を確認します
- 任意継続被保険者期間中に新たに発生した病気やケガ:傷病手当金は支給されません
- 国民健康保険加入者:傷病手当金の制度自体がありません
退職後の継続給付は被保険者本人のみが対象です。被扶養者の方は対象になりません。退職後にすぐ再就職して働ける状態になった場合は、継続給付は終了します。
よくある質問
退職後も傷病手当金は受けられますか。
継続1年以上の被保険者期間があり、退職日に受給中または受けられる状態で、退職後も同一傷病で労務不能が続けば、支給開始日から通算1年6か月の範囲で受けられます。退職日に出勤すると受けられません。
被保険者期間の1年はどのように数えますか。
資格喪失日の前日までに継続して1年以上あることが必要です。任意継続被保険者、共済組合の組合員、国民健康保険の期間は除きます。転職の空白や加入先の変更がある方は、加入記録を確認してください。
申請期限はありますか。
労務不能であった日ごとにその翌日から2年で時効になります。支給開始日から通算1年6か月の範囲という支給期間の上限とは別に、1日ごとの時効があります。早めに申請してください。
次にすること
まず、資格喪失日前日までの被保険者期間と退職日の勤務予定を確認します。条件を満たす可能性がある場合は、健康保険傷病手当金支給申請書を準備し、加入していた協会けんぽ支部または加入している健康保険組合へ早めに提出します。労務不能の日ごとに2年の時効があるため、必要書類がそろうのを待ち過ぎないようにします。個別の受給可否は加入先へ確認してください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関、自治体、保険者、勤務先などの最新案内をご確認ください。
この記事は、全国健康保険協会の傷病手当金の制度案内、継続給付の案内、申請書の案内を2026年9月3日に確認して作成しています。