出し忘れても速やかに提出します。設置日は事実の日を記載し、労働基準監督署の成立手続きの後に管轄ハローワークへ設置届と資格取得届を出します。期限は設置日の翌日から10日です。
出し忘れの状態を確認する
この記事は、雇用保険の対象となる従業員を初めて雇い入れたのに、雇用保険適用事業所設置届を期限内に出せなかった事業主・担当者向けです。労働者を1人でも雇う事業は原則として強制適用で、成立手続きを行う義務があります。対象かどうか迷う農林水産の一部を除き、まずは未提出のままにせず現状を整理します。
設置日の考え方と10日の起算点
ハローワークの案内では、事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に提出するとされています。設置日は雇用保険の適用事業所となるに至った年月日で、実際に該当する従業員を雇い入れた事実に基づきます。過ぎてしまった場合も起算日をずらして記載せず、事実の日を正しく記載して速やかに出します。
厚生労働省は、初めて雇い入れた場合は保険関係成立に関する手続きを済ませた後、事業所を管轄するハローワークに事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないと案内しています。遅れたことを理由に提出自体を止める扱いではありません。
正しい提出順序
東京ハローワークの手続き案内では、労働基準監督署に労働保険保険関係成立届と概算保険料申告書を出した後、公共職業安定所で手続きする流れです。設置届だけを単独で出しても前段が未了だと進みません。
手順1:労働基準監督署で保険関係成立届と概算保険料申告書を提出する
手順2:受理済みの事業主控を受け取り、ハローワーク提出用に保管する
手順3:管轄ハローワークへ設置届と資格取得届を同時に提出する
手順4:不足や記載不備の指摘があれば、その場の指示で補正する
ハローワークへ同時に持参する書類
東京ハローワークの案内が示す必要な書類は次の5点です。資格取得届は設置届と同時に出す書類で、後から分けると手戻りになります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 1 設置届 | 雇用保険適用事業所設置届 |
| 2 資格取得届 | 雇用保険被保険者資格取得届(以前加入者は被保険者番号を確認、不明時は備考欄に前職会社名) |
| 3 成立届の控え | 労働保険保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの) |
| 4 事業の実在確認 | 登記事項証明書・事業許可証・工事契約書・不動産契約書・源泉徴収簿・他の社会保険の適用関係書類等のいずれか |
| 5 労働者の実態確認 | 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿・タイムカード、有期契約労働者は雇用契約書 |
法人の場合は登記事項証明書など、個人事業の場合は事業許可証や契約書、源泉徴収簿などで確認します。必要に応じて公共料金の請求書・領収書、税務関係書類、事業主の世帯全員の住民票の写しを求められることがあります。営業許可証や登記事項証明書など記載内容を確認できる書類の持参も案内されています。
差戻しを防ぐ記載と持参の要点
ハローワークの作成支援システムの注意では、法人番号は国税庁から通知された番号を記載し、外字は使用せず、カタカナのヰ・ヱはイ・エに置き換えます。設置に至った年月日、事業内容、被保険者数、該当事項のチェック、印刷後の道順略図の記載が求められます。
持参前の確認事項のまとめです。各項目を順に確認します。
よくある質問
10日を過ぎたらもう出せませんか
提出自体は可能です。設置日を事実のまま記載し、労働基準監督署の成立届から順に速やかに出します。不足書類があると受理や確認が遅れるため、実在確認と労働者実態の書類を揃えて管轄ハローワークへ相談します。
設置届だけ先に出して資格取得届は後でもよいですか
分けないほうが確実です。厚生労働省の案内は設置届と資格取得届の提出を求めており、東京ハローワークの流れも両方を同時に持参する構成です。資格取得届は被保険者番号の確認や備考欄の記載も含めて準備します。
労働基準監督署の手続きがまだですが設置届から出せますか
労働基準監督署への保険関係成立届と概算保険料申告書が前段です。受理済みの事業主控はハローワーク提出時の必要書類に含まれます。前段が未了のまま設置届だけを持参しても順序の不備になります。