年金を受けていた方が亡くなったとき、亡くなった月分までのまだ受け取っていない年金は、未支給年金として生計を同じくしていた遺族が受け取れます。請求には「年金受給権者死亡届兼未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。5年で時効により消滅するため、速やかに年金事務所へ手続きします。2026年9月4日時点の日本年金機構の公式情報で確認しています。

未支給年金とは

未支給年金は、年金を受けていた方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金を、生計を同じくしていた遺族が受け取れる仕組みです。全国共通の原則です。請求しないと受け取れません。遺族年金や死亡一時金とは別の給付です。

受け取れる遺族の順位を確認します。先順位の方がいる場合は受け取れません。

未支給年金を受け取れる遺族の順位は次のとおりです。同順位の方が2名以上いる場合は、そのうち1名が代表して請求します。

遺族の順位一覧
順位対象
1配偶者
2子
3父母
4孫
5祖父母
6兄弟姉妹
7その他1から6以外の3親等内の親族

JR・JT・NTT・農林共済が支給する共済年金を受け取っていた場合は、法定相続人が請求できます。詳しくは年金事務所へご確認ください。

請求期限は5年です。死亡一時金の2年と混同しないでください。

未支給年金は5年で時効により消滅します。起算日は受給権者の年金の支払日の翌月の初日です。早めの請求をおすすめします。なお、死亡一時金は2年で時効となり、死亡日の翌日が起算日です。別の給付のため、混同しないでください。提出が遅れると年金を多く受け取りすぎとなり、後で返していただく場合があります。

提出先と提出方法

提出先と方法の一覧です。通常は年金事務所へ提出します。

  • 年金事務所へ郵送で提出します
  • 対面相談を希望する場合は予約のうえ年金事務所または街角の年金相談センターへ持参します
  • 電子申請も可能です。e-Govの手続検索で「電子申請用送付書(一時金請求及び諸変更届等)」と検索し、届書名称で「年金受給権者死亡届兼未支給年金・未支払給付金請求書」を選択します。PDF形式またはJPEG形式で保存した請求書の電子添付が必要です
  • 被保険者期間が地方公務員共済組合員期間のみの方など単一共済者の基礎年金を共済組合から代行払いで受けていた方が亡くなった場合は、加入していた地方公務員共済組合が提出先になります

手順1:使う届書を決める

未支給年金を受け取る場合は「年金受給権者死亡届兼未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。未支給年金を受け取れる遺族がいない場合や未払いの年金が発生しない場合は「年金受給権者死亡届」のみを提出します。日本年金機構に亡くなった方の個人番号が収録されている方は、原則として死亡届を省略できます。ご不明な点はねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。

手順2:必要書類を揃える

必要書類チェックリスト

手順3:提出して口座と還付を確認する

書類が揃ったら提出先へ提出します。亡くなった方の口座を解約していないと入金される場合があるため、口座の解約等は金融機関へ相談します。年金請求のために用意した住民票等の原本返却を希望する場合は、添付書類の返却手続きを利用できます。

生計同一の証明でつまずきやすい点

生計同一の証明は住所が同じか別かで必要書類が変わります。

  • 同住所の場合:亡くなった方の住民票の除票と請求する方の世帯全員の住民票の写しを用意します
  • 別住所の場合:上記に加えて生計同一関係に関する申立書(様式3または様式4)を用意します
  • 事実婚の配偶者が請求する場合:事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書(様式7)と事実婚関係等を証明する書類が別途必要です。戸籍上の配偶者の有無が確認できる書類も用意します

亡くなった方の住民票の除票は、日本年金機構に亡くなった方の個人番号が収録されている場合や、請求する方の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。請求する方の世帯全員の住民票の写しは、マイナンバーを記入することで添付を省略できます。請求する方が配偶者や遺族年金を請求する子の場合、マイナンバーを記入することで戸籍謄本の添付を省略できます。

マイナンバーと口座の注意点

郵送する場合はマイナンバー確認書類の両面コピーを添付し、窓口で提出する場合は原本を提示します。インターネット専業銀行等で受け取りを希望する場合は、口座番号が確認できる画面を印刷して提出します。指定できる銀行は年金Q&Aで確認できます。公金受取口座を利用する場合は通帳等の写しは不要です。

受け取ったお金の税金の扱い

亡くなった方の未支給年金は、受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります。受け取る年分において一時所得の合計額が50万円以下である場合には確定申告は不要です。個別事情によって判断が異なるため、詳しくは最寄りの税務署へ相談してください。

よくある質問

先順位の遺族がいる場合は請求できますか。

先順位の方がいる場合は受け取れません。たとえば配偶者がいる場合に子や父母が単独で請求することはできません。同順位の方が2名以上いる場合は、そのうち1名が代表して請求します。

手元にある古い戸籍謄本や住民票は使えますか。

戸籍謄本や住民票は亡くなった日より後に交付されたものが必要です。死亡日より前に取得したものは使えません。新たに取得し直してください。マイナンバーを記入することで省略できる場合がありますが、省略条件に当てはまらない場合は再取得が必要です。

遺族年金や死亡一時金も受け取れますか。

未支給年金とは別に、一定の条件に当てはまる遺族がいる場合は遺族基礎年金や遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金を受け取れる場合があります。どれに当てはまるかは亡くなった方の加入状況や遺族の状況で変わります。個別事情によって判断が異なるため、年金事務所へご確認ください。

公式情報と相談先

この記事は2026年9月4日時点の日本年金機構の公式情報で確認しています。更新日が2026年4月1日の「年金を受けている方が亡くなったとき」と、年金の時効期間を定めた「年金の時効」をもとにしています。具体的な手続きや条件は、管轄の年金事務所などの最新案内をご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。