遺族基礎年金は、子が18歳になった年度の3月31日で支給要件を満たさなくなり、原則としてその年度末で支給されなくなります。障害等級1級または2級の状態にある子は20歳未満まで対象です。
支給が止まる時期を確認します
日本年金機構の案内では、遺族基礎年金の対象となる子は次のいずれかに当てはまる方と案内されています。2026年9月20日に公式情報を確認しています。
対象となる子の範囲を確認します
- 18歳になった年度の3月31日までにある子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
- 婚姻していないことが条件です
| 受給者 | 18歳年度末を迎えたときの扱い |
|---|---|
| 子のある配偶者が受けている場合 | 子が18歳到達年度の末日に達すると遺族基礎年金の要件を満たさなくなり、原則として支給されなくなります |
| 子が受けている場合 | 子が18歳到達年度の末日に達すると受給要件を満たさなくなり、原則として支給されなくなります |
| 障害等級1級・2級の子がいる場合 | 20歳未満まで対象が続くため、18歳年度末では終わりません |
遺族厚生年金と加算の分岐を確認します
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、亡くなった方の加入状況などにより、いずれかまたは両方が支給されます。遺族基礎年金を受給できる遺族の方は、あわせて遺族厚生年金を受給できる場合があります。
遺族厚生年金は遺族基礎年金とは別要件のため、基礎が年度末で終わっても厚生が続く場合があります。受給対象者には優先順位があり、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順で最も優先順位の高い方が受け取ります。
| 状況 | 確認点 |
|---|---|
| 子のある配偶者で厚生の要件も満たす場合 | 基礎は年度末で終わりますが、厚生は受給対象者と優先順位により続く場合があります |
| 40歳以上65歳未満で子がいなくなった妻の場合 | 遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が付く場合があります |
| 子だけが受けていた場合 | 基礎の要件を満たさなくなると支給されなくなります。厚生の対象になるかは優先順位で確認します |
止まった後に確認する手順
まず受給者の種類を確認します。子のある配偶者が受けているのか、子が受けているのかで終わり方が異なります。年金証書や支給金額変更通知書などで現在の受給内容を確認します。
次に子の年齢と状態を確認します。18歳になった年度の3月31日を過ぎているか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当するか、婚姻していないかを確認します。
続いて遺族厚生年金の対象になるかを確認します。子のある配偶者、子、子のない配偶者などの優先順位と、死亡した方の厚生年金の加入状況により判断が異なります。個別事情によって判断が異なるため、管轄の年金事務所へご確認ください。
40歳以上65歳未満の妻に当てはまる場合は、中高齢寡婦加算の対象になるかもあわせて確認します。65歳以降は経過的寡婦加算や自身の老齢年金との調整に切り替わる場合があります。
支給が止まる時期が近づいたら、早めに管轄の年金事務所または街角の年金相談センターへ相談します。全国共通の原則です。
よくある質問
大学進学しても延長されますか
延長されません。大学や専門学校へ進学しても、遺族基礎年金の子の年齢要件は18歳になった年度の3月31日までです。障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子を除き、進学を理由に支給期間は延びません。
年度末を過ぎたら何か届出が必要ですか
支給要件を満たさなくなると原則として支給されなくなります。新たな請求書を出す手続きではなく、今後の年金種別や加算の確認が必要です。現在の受給内容が分からない場合は、年金証書などを用意して管轄の年金事務所へご確認ください。
障害のある子はどうなりますか
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子は、遺族基礎年金の対象に含まれます。状態の該当性は個別事情によって判断が異なるため、管轄の年金事務所へご確認ください。